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プロゴルファーのキャディーの在留ビザは「興行ビザ」に該当する?

プロゴルファーのキャディーとして来日したい外国人の方の中には、

 

「興行ビザとは?」

「プロゴルファーのキャディーは該当する?」

「手続きの方法は?」

 

といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

 

この記事では、プロゴルファーのキャディーが取得できる興行ビザについて詳しく解説します。

 

ぜひ、最後までお読みください。

プロゴルファーのキャディーは「興行ビザ」に該当する?

ここでは、興行ビザの概要について見ていきましょう。

さらに、プロゴルファーのキャディーが「興行ビザ」に当てはまるかについても解説します。

興行ビザとは

興行ビザとは、外国人が演劇・演芸・演奏・スポーツなどの興行に係る活動や芸能活動をするための査証です。

 

以下で詳しく解説します。

外国人が日本で芸能活動などで働く就労ビザ

外国人の方が日本で働くには、適切な就労ビザを取得しなければなりません。

 

興行ビザは、いわゆる就労ビザに分類されます。

興行に関する活動についても、報酬を得る以上は、就労ビザである興行ビザを取得する必要があります。

 

ここで言う「興行」とは、演劇・演芸・演奏・スポーツ・芸能活動などです。

興行ビザは、活動内容に応じて、いくつかの種類に分類されます。

 

種類や対象者については後述するので、合わせて参考にしてください。

スポーツ関連は興行ビザ2号に該当する

興行ビザは、活動内容に応じて区分があり、スポーツ関連は2号に該当します。

キャディーの仕事は、この区分においてスポーツに関する職業に当たることから、2号の対象です。

 

「キャディー」と聞くと、ゴルフプレイヤーのバッグやクラブを運ぶために雇われた人をイメージする方も多いでしょう。

 

しかし、キャディーは荷物を運ぶだけではなく、以下の役割も担います。

 

  • ● プレイヤーへのアドバイス
  • ● プレイヤーの精神的なサポート

 

日本ゴルフ協会の規則によると、キャディーの定義は「規則に従ってプレイヤーを助ける人」です。

 

キャディーは、単なる荷物を運ぶ人というよりも、プレイヤーのマネージャーやトレーナーという役割に近いと言えます。

 

プロゴルファーに直接雇われて、一緒にトーナメントなどの大会を回るキャディーは、プロキャディー(帯同キャディー)と呼ばれます。

 

プロキャディーがプロゴルファーに帯同するには、興行ビザ2号を取得しなければなりません。

興行ビザは難易度が高いビザ

外国人の不法就労などが問題となった背景もあり、興行ビザの審査は以前よりも厳しくなっています。

スムーズに取得するためにも、入念な準備をしてから申請に進みましょう。

 

スポーツ関連の申請の場合は、招へい機関との契約状況や報酬体系だけではなく、選手が実際にプレーをする施設の概要も審査されます。

 

さらに、選手に帯同するスタッフやトレーナーが取得するケースでは、選手との一体性が問われます。

 

キャディーとして申請する場合は、プロゴルファーに帯同する必要性や一体性を証明しなければなりません。

興行ビザは3号までの4種類に分かれている

興行ビザの種類は、以下のとおりです。

 

  • ● 1号

演劇・演芸・歌謡・舞踏・演奏の興行に関する活動をするケースです

活動内容に応じて、さらにイ・ロ・ハの3種類に分類されます。

 

  • ● 2号

1号で挙げた活動以外の興行に関する活動をするケースです。

例えば、スポーツに関する興行などが当てはまります。

 

  • ● 3号

主に、芸能活動をするケースです。

 

各タイプの詳細については後述するので、合わせて参考にしてください。

プロゴルファーのキャディーが興行ビザ2号に該当するには

以下で、プロゴルファーのキャディーが興行ビザ2号に該当するためのポイントについて解説します。

キャディー活動が「興行と不可分な関係にある活動」と認められると「興行ビザ」に該当する

キャディーとして2号を取得するには、活動内容がプロゴルファーと「不可分な関係」にあると認められなければなりません。

 

トレーナーやマネージャーのような職種の場合、帯同する「必要性」やプレイヤーとの「一体性」が求められます。

 

キャディーの場合、単にプレイヤーの荷物を運ぶだけの業務だと、2号は認められない可能性が高いです。

2号を取得するには、プレイヤーへの技術的なアドバイスや精神的なサポートの役割も担う必要があります。

 

代替ができない「必要性」や「一体性」をアピールできるかが、重要なポイントです。

マネージャー活動も兼任するなどの必要性がある

前述したように、キャディーとして2号を取得するには、プレイヤーと「不可分な関係」であると認められなければなりません。

 

プレイヤーの荷物を運ぶ業務しか担当しない場合は、2号の取得は難しいです。

2号として認定されるには、マネージャーやトレーナーのように、プレイヤーをサポートする活動も兼任する必要があります。

 

申請をする際は、プレイヤーと「不可分な関係」にあると証明できるように、提出書類などを準備しましょう。

日本人と同等かそれ以上の給与や報酬が必要となる

2号では、取得要件として「日本人と同等かそれ以上の報酬」が定められています。

報酬が安いと、審査で不許可となる可能性が高いので、注意しましょう。

 

キャディーの報酬の目安は、キャディーのタイプによって異なります。

 

ゴルフ場などで正社員として雇用されるハウスキャディーの場合は、年収300万円以上が相場です。

ゴルフ場によって手当や賞与などが異なるため、金額は前後します。

 

一方、プロゴルファーに帯同するキャディーの場合は、プレイヤーから報酬を得るのが一般的です。

1試合ごとに基本給が支給され、加えて、試合の結果に応じて賞金の一定割合を受け取れるケースが多いです。

 

例えば、予選であれば賞金額の5%、10位以内であれば7%、優勝であれば10%のように、プレイヤーの結果次第で報酬が増えます。

ただし、認定されるかどうかはわからない

申請をしても、認定されるかどうかはわかりません。

 

キャディーとして申請する場合は、プレイヤーとの「不可分な関係」を証明できなければ、2号の取得は難しいです。

プレイヤーとの関係性や雇用内容に不審点があると、審査で不許可となる可能性が高まります。

 

要件・必要書類を確認し、入念な準備をしてから申請に進みましょう。

興行ビザが取れなかった場合

以下で、興行ビザが取得できなかった場合の対応について解説します。

短期ビザでは興行活動は不法行為となるので注意

短期滞在ビザで興行活動をするのは、不法就労になるため、注意しましょう。

不法就労をしてしまうと、罪に問われるだけでなく、今後のビザ申請で不利に働きます。

 

短期滞在ビザで出場できる大会は、あくまでも興行目的ではない大会です。

 

賞金などの報酬が発生するトーナメントなどに出場する場合は、興行ビザを取得しなければなりません。

キャディーのみで働くなら、興行ビザで入国する必要がある

プロゴルファーに帯同するキャディーとして働くには、興行ビザが必要です。

 

前述したように、短期滞在ビザでは、日本で働くことはできません。

報酬が発生する大会に出場するプレイヤーに帯同するキャディーは、プレイヤーと同様に、興行ビザを取得してください。

 

審査を通過できるように、入念な準備をしてから申請に進みましょう。

大会の規模によっては「特定活動」(告示6号)に該当することも

活動内容によっては、在留資格「特定活動(告示6号)」に該当するケースもあります。

 

特定活動6号は、アマチュアスポーツ選手を対象とした、スポーツに関連したビザの1つです。

 

アマチュアスポーツ選手とは、興行による収入を目的としない機関と契約をして、スポーツ活動を行う選手を指します。

例えば、企業などの実業団に所属するスポーツ選手などです。

 

実業団に所属する選手は、企業の宣伝や広告を目的とする活動の対価として、報酬を受け取ります。

興行ビザの種類と対象者

ここでは、興行ビザの種類と対象者について見ていきましょう。

 

興行ビザの基準は、2023年8月に見直され、従来の基準から変更されています。

さらに、一部の要件が緩和されています。

 

基準に関する変更点は、以下の表のとおりです。

従来の基準

改正後の基準

1号:演劇や演奏など(小規模)

1号イ:従来の1号に該当

2号:演劇や演奏など(大規模)

1号ロ:従来の2号に該当

3号:スポーツ関連など

2号:従来の3号に該当

4号:芸能活動など

3号:従来の4号に該当

 

主な変更点は、従来の1号と2号が統合され、新たに1号イ・ロになったことです。

 

以下で、各基準について解説します。

興行ビザ1号

1号は、演劇・演芸・歌謡・舞踏・演奏の興行に係る活動が対象です。

 

活動の規模や内容によって、以下の3つに分類されます。

 

  • ● 1号イ
  • ● 1号ロ
  • ● 1号ハ(上記イ・ロに当てはまらないもの)

 

1号で想定される職業は、以下のとおりです。

 

  • ● 音楽アーティスト(歌手など)
  • ● バンドのメンバー
  • ● 指揮者
  • ● 演劇をする役者
  • ● ダンサー

1号の対象者(1)

分類上は、1号イと表記されます。

 

1号イでは、「日本の公私の機関と締結する契約に基づいて、風営法第2条第1項第3号までに規定する営業を営む施設以外で行われる興行」が対象です。

 

上記の風営法第2条第1項第3号までに該当するのは、以下の業種です。

 

  • ● キャバレーなどで客への接待をともなう業種
  • ● 店内の明るさが10ルクス以下
  • ● 見通しのきかない内装で、5㎡以下の喫茶店やバー

 

主に、比較的小規模な施設(客席100名以下)によるイベントへの出演が当てはまります。

 

例えば、対象者として以下の職業が挙げられます。

 

  • ● ライブハウスやレストランでコンサートをするアーティスト
  • ● キャバレーやクラブでパフォーマンスをするパフォーマー
  • ● ショーパブでダンスショーをするダンサー

 

1号イの要件は、以下のとおりです。

 

  • ● 外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者・管理者がいる

 

  • ● 当該機関の経営者・常勤の職員が以下のいずれにも該当しない

 

●1. 人身取引を行っていない

●2. 売春防止法などの罪により刑に処されていない

●3. 暴力団員でない

 

  • ● 過去3年間に締結した外国人に対して、支払いの義務を負う報酬の全額を支払っている

 

  • ● 外国人の興行に係る業務を適正に遂行する能力を有する

1号の対象者(2)

分類上は、1号ロと表記されます。

 

1号ロは、以下に当てはまる活動が対象です。

 

  • ● 国や地方公共団体の機関・特殊法人が主催する演劇・演芸・歌謡・舞踏・演奏の興行、および学校教育に規定する学校・専修学校などで行うもの
  • ● 文化交流が目的で、国・地方公共団体・独立行政法人の援助を受けて設立された日本の公私の機関が主催するもの
  • ● 外国の情景や文化を主題として観光客を招致するために、外国人による演劇・演芸・歌謡・舞踏・演奏の興行を常時行っているもの(敷地面積が10万㎡以上の施設)
  • ● 客席で飲食物を有償で提供せず、かつ接待をしない施設で行うもの(営利目的でなく日本の公私の機関が運営する、または客席の収容人数が100人以上のものに限る)
  • ● 興行により得る報酬の額が1日50万円以上、かつ30日を超えない在留期間のもの

 

主に、大規模な施設によるイベントへの出演が当てはまります。

 

例えば、対象者として以下の職業が挙げられます。

 

  • ● アリーナなどでコンサートをするアーティスト・オーケストラ・指揮者など
  • ● 大規模な施設でのイベントに出演するアーティスト
  • ● テーマパークなど公演をするパフォーマーなど

興行ビザ2号

2号は、演劇・演芸・歌謡・舞踏・演奏以外の興行活動が対象です。

主に、スポーツなどに関する興行活動が当てはまります。

 

例えば、対象者として以下の職業が挙げられます。

 

  • ● Jリーグやプロ野球などのチームに所属するプロのアスリート
  • ● 大相撲の力士
  • ● 選手に帯同するトレーナー・コーチ・通訳
  • ● プロチームの監督
  • ● 大会に出場するプロのアスリート
  • ● ダンス大会に出場するダンサー
  • ● eスポーツの大会に出場する選手

 

本記事で解説するプロゴルファーのキャディーは、2号の対象です。

 

2号では、日本人と同等かそれ以上の報酬が要件として定められています。

興行ビザ3号

3号は、以下のいずれかに当てはまる芸能活動が対象です。

 

  • ● 商品または事業の宣伝に係る活動
  • ● 有線放送番組を含む放送番組または映画の制作に係る活動
  • ● 商業用写真の撮影に係る活動
  • ● 商業用のレコード・ビデオテープ・そのほかの記録媒体に録音または録画をする活動

 

例えば、対象者として以下の職業が挙げられます。

 

  • ● 映画やドラマに出演する役者
  • ● 出演作品のPR活動をする俳優・タレント
  • ● 映画やドラマの撮影スタッフ(監督・技術スタッフなど)
  • ● ファッションショーに出演するモデル

 

3号では、2号と同様に、日本人と同等かそれ以上の報酬が要件として定められています。

興行ビザ2号を取得する申請手続きについて

ここでは、興行ビザ2号の手続きについて見ていきましょう。

興行ビザ2号取得の流れ

手続きの流れは、以下のとおりです。

 

● 事前の準備

外国人を招へいする場合は、イベントや大会など企画を立案しなければなりません。

以下の情報は、事前に決定しておく必要があります。

 

  • ● 主催者や招へい機関の決定
  • ● 施設の選定
  • ● 来日スケジュール
  • ● 滞在場所の確保
  • ● 予定表の作成
  • ● 外国人との契約の締結(期間や報酬など)

 

● 手続きの準備

提出する書類の作成や収集をしましょう。

 

興行ビザでは、本人が用意する書類以外に、招へい機関や施設側が用意する書類も多くあります。

書類の不備があると、不許可のリスクが上がるため、十分に注意してください。

 

● 在留資格の申請

手続きの準備が整ったら、出入国在留管理局で「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

用意した書類を、入管へ提出してください。

 

申請内容によっては、追加での資料提出を求められるケースもあります。

入管から指示があった場合は、速やかに対応しましょう。

 

手続きは日本で行うため、招へい機関や依頼された行政書士などが代行するのが一般的です。

 

  • ● 審査

提出した書類を基に、審査が行われます。

審査にかかる期間については後述するので、合わせて参考にしてください。

 

  • ● 結果の通知

審査で問題がなければ、在留資格認定証明書(COE)が交付されます。

 

代行申請をした場合は、代行者が外国人の居住地にCOEを郵送します。

COEはビザ申請で使用するため、大切に保管してください。

 

  • ● ビザの申請

COEが手元に届いたら、ビザ申請に進みます。

ビザ申請は、外国人の居住国にある在外日本大使館または領事館で行います。

 

申請は、外国人本人が行ってください。

 

  • ● 審査

申請内容を基に、審査が行われます。

審査にかかる期間は、5営業日程です。

 

  • ● ビザ発給

審査で問題がなければ、ビザが発給されます。

 

  • ● 来日

すべての手続きが完了したら、いよいよ来日です。

COEが発行されてから3カ月以内に、日本へ入国してください。

興行ビザ2号の必要書類

必要書類は、以下のとおりです。

 

  • ● 在留資格認定証明書交付申請書

 

  • ● 写真

規格を満たした写真を用意してください。

規格は、以下のとおりです。

 

  • ● 縦4cm×横3cm
  • ● 申請者本人のみが写っているもの
  • ● 縁を除いた部分の寸法が規定を満たしている(顔の寸法は頭頂部からあご先まで)
  • ● 無帽で正面を向いている
  • ● 背景がない(影を含む)
  • ● 鮮明である
  • ● 提出日前の6カ月以内に撮影されたもの
  • ● 裏面に氏名が記載されている(申請書に直接印刷する場合は不要です。)

 

申請書の写真添付欄に、写真を直接印刷したものを提出してもOKです。

ただし、規格外の写真を使用した場合は、撮り直しを指示されるため、注意しましょう。

 

  • ● 返信用封筒

封筒の種類は、定形封筒です。

宛先を明記して、簡易書留用の郵便切手(必要額分)を貼り付けてください。

 

  • ● 申請者の経歴書および活動に係る経歴を示す文書

 

  • ● 招へい機関の概要を示す以下の資料

 

  • ● 登記事項証明書
  • ● 直近の決算書の写し(損益計算書・貸借対照表など)
  • ● 従業員名簿

 

  • ● 興行を行う施設の概要を示す以下の資料

 

  • ● 営業許可書の写し
  • ● 施設の図面
  • ● 施設の写真
  • ● 従業員名簿
  • ● 登記事項証明書
  • ● 直近の決算書の写し(損益計算書・貸借対照表など)

 

  • ● 請負契約書の写し(招へい機関が興行を請け負っている場合)

 

  • ● 申請者の日本での具体的な活動の内容・期間・地位・報酬を示す以下の文書

 

  • ● 雇用契約書の写し
  • ● 出演承諾書の写し
  • ● 上記1・2に準ずる文書

 

  • ● そのほか参考となる資料

滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告やチラシなどです。

 

申請者本人以外が提出する場合は、提出者の身分を証する文書(会社の身分証明書など)を提示してください。

 

提出できる人は、以下のとおりです。

 

  • ● 外国人本人
  • ● 外国人の受入機関の職員・法務省令で定める代理人
  • ● 申請取次者(公益法人の職員・行政書士・外国人の法定代理人など)

ビザ取得までにかかる日数と費用

在留資格の交付までにかかる標準の処理期間は、1カ月〜3カ月です。

ただし、在留資格の種類によって、処理期間は異なります。

 

直近の許可分における「興行」の処理期間は、以下の表のとおりです。

時期

交付までの期間

令和6年10月許可分

20.2日

令和6年11月許可分

14.6日

令和6年12月許可分

15.8日

令和7年1月許可分

19.5日

 

上記の表によると、直近4カ月における処理期間の平均は、おおよそ17.5日です。

標準の処理期間よりは早めに結果が出ていますが、申請状況や入管の混雑具合などによって、通常よりも時間を要する可能性もあります。

 

興行スケジュールに間に合うように、計画的に申請の準備を進めましょう。

 

新たに在留資格を申請する「在留資格認定証明書交付申請」では、手数料はかかりません。

一方、変更や更新の手続きは、許可された場合に4,000円の手数料がかかります。

ビザ取得にあたっての注意点

以下で、ビザ取得にあたっての注意点について解説します。

海外からの呼び寄せの場合は、より手続きが複雑なので注意しよう

海外から外国人を呼び寄せる場合、興行ビザの手続きは複雑です。

 

提出書類として、活動内容や報酬を示す契約書が求められます。

さらに、招へい機関は、興行の実績を証明する資料も提出しなければなりません。

 

キャディーの場合は、選手との関係性も厳しく審査されます。

 

書類に不備があると、審査が遅れるだけではなく、不許可となる可能性もあります。

興行スケジュールに間に合うように、計画的に準備を進めてください。

 

スムーズな申請をしたい方は、行政書士などの専門家に相談・依頼するのがおすすめです。

興行ビザの認定はとても難しいので、専門の行政書士に依頼しよう

前述したように、興行ビザの審査は厳しくなっています。

 

キャディーとして申請する場合は、選手との一体性を証明できるかが、特に重要なポイントです。

 

自力でも申請は可能ですが、書類の不備などで不許可となるケースは多いです。

 

さらに、申請のための準備には、時間も労力もかかります。

想定よりも取得に時間がかかり、興行スケジュールに間に合わなくなる可能性もあります。

 

キャディーとして興行ビザの申請を検討している方は、ビザ専門の行政書士に依頼するのがおすすめです。

 

行政書士に依頼すれば、面倒な準備にかかるストレスを軽減でき、スムーズに申請が進みます。

まとめ

この記事では、プロゴルファーのキャディーが取得できる興行ビザについて解説しました。

 

プロゴルファーに帯同するキャディーは、興行ビザ2号に該当します。

キャディーとして2号を取得するには、選手と「不可分な関係」にあると証明しなければなりません。

 

審査を通過するには、必要書類を不備なく提出できるかが重要です。

提出書類は多岐に渡るため、準備には時間も労力もかかります。

 

すでに興行のスケジュールが決まっている場合は、計画的に準備を進める必要があります。

 

申請をお考えの方は、ビザの専門家である行政書士に相談・依頼しましょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

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