【新設】企業内転勤2号とはどんな在留資格?いつから?1号との違いは?
企業内転勤ビザは就労ビザのひとつで、外国人が日本の転勤先の事業所において、在留資格「技術・人文知識・国際業務」と同様の内容の活動ができるビザです。国際的企業が海外の子会社や関連会社より、知識や経験を持つ外国人社員を日本に転勤させ、即戦力として活用する際に最適なビザとなっています。
ここでは、従来の「企業内転勤ビザ」について触れるとともに、従来よりも対象範囲が拡大されて新設された「企業内転勤2号ビザ」について詳しくみていきます。
企業内転勤ビザとは
「企業内転勤ビザ」とは、海外の日系企業の支店あるいは子会社、関連会社などから、日本の本店や支店などへの転勤、赴任、出向をする場合に取得できるビザです。また、海外の外国企業の本店や支店などから、日本の支店、関連会社などに転勤、赴任、出向をする場合にも取得できます。
企業内転勤ビザの概要
企業内転勤ビザを取得できるのは、就労ビザのうちでも、日本への「関連性のある会社内での転勤」などを目的とする外国人が、日本に在留する場合です。なお、その概要は以下のようになっています。
就労範囲
企業内転勤ビザを実際に取得できるのは、日本への転勤、赴任、出向といった、「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当する業務に限られます。なお、この「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当するのは、
- ● IT関連のシステムエンジニア、プログラマーなどの技術者
- ● 機械工学などの技術者
- ● 機械・システムなどの設計者
- ● 通訳、翻訳者
- ● 貿易業務や渉外業務、海外業務、に従事する者
- ● ファッションデザイナー
などとなっています。
取得の要件
企業内転勤ビザの取得にあたっては、次のような要件があります。
- ● 【海外の本店あるいは支店、事業所などにおいて継続的に1年以上の勤務実態があること】
企業内転勤ビザの申請が必要となる転勤の直前までに、海外の本店あるいは支店、事業所などにおいて、継続的に1年以上勤務していなければなりません。
このため、以前に1年勤務していた場合は該当しないことになります。
- ● 【転勤前、および転勤後も業務が「技術・人文知識・国際業務」ビザの範囲内であること】
日本への転勤前には海外において1年以上「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当する業務に従事していなければなりません。また日本に転勤後も「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当する業務に従事する必要があります。
- ● 【日本人と同等以上の報酬を得ていること】
日本における報酬は、日本人と同等以上でなければなりません。また、報酬額の目安は、地域や業界、業務内容などにより異なるものの、「月額18万円以上」が目安とされます。
ただし、従事する企業の業界にて、日本人の平均報酬額が月額18万円を下回る場合には、証明があれば月額18万円以下でもビザが許可される可能性があります。報酬を支払うのは転勤先の企業ではなく、転勤元の企業でもかまいません。
- ● 【転勤する企業間に関連性があること】
転勤にあたっては、おたがいの企業に関連性があることを証明しなければなりません。上場企業であれば、申請書内の項目に記載することで、事実が認められます。一方、中小企業などで関連会社などの場合、会社間の関連性について詳細な説明を求められることがあります。
実習目的の場合は対象外となる
企業内転勤ビザにおける注意点として、技術や知識を習得する「実習」のための転勤には適用されないことです。例えば、海外の生産拠点に勤務している従業員を、本社の別部門に異動させて技能を習得させる目的の場合、企業内転勤ビザの対象外です。
研修目的の場合は、日本の先端技術を習得することを前提として入国する外国人を対象とした「研修ビザ」に該当します。この場合は報酬が発生せず、実際の業務に携わることもできません。
新設の企業内転勤2号ビザとは?
企業内転勤ビザの概要を踏まえ、ここからは新設された「企業内転勤2号ビザ」について詳しくみていきます。
2024年6月に出入国管理及び難民認定法で新設された企業内転勤2号ビザ
2024年6月14日国会にて、出入国管理及び難民認定法(入管法)と、技能実習法の改正案が成立しました。これにより、技能実習制度は廃止され、育成就労制度が開始されることとなりました。また、従来の「企業内転勤」についても対象範囲が拡大され、「企業内転勤2号」ビザが新設されました。
対象者
企業内転勤2号ビザは、事業規模や受け入れ体制に関する基準が設けられると考えられます。その基準は、「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関」で、「法務省令で定める基準に適合するものに限る」とされます。対象となるのは、これらの機関で業務に従事する外国人だと想定されます。
活動内容
企業内転勤2号ビザは業務に従事しながらも、技能等を修得できるのが大きな特徴です。技能などを修得できる点は「研修ビザ」と同様ですが、大きく異なるのは「業務に従事しながら」という点です。
ただし、技能等の修得を目指し、業務に従事する活動という点で「育成就労ビザ」と類似することから、「育成就労ビザ」の活動内容と重複する部分は対象外となります。
さらに、
- ● どのような技能あるいは技術、知識を修得するのか
- ● どうやって修得するのか
が判断材料になることから、研修カリキュラムや計画表などの提出が重要な指標になると考えられます。
育成就労制度と技能実習制度の違い
企業内転勤2号ビザは技能実習制度の廃止と、新設される育成就労制度に関連しています。
育成就労制度により廃止される技能実習制度には、受け入れる機関ごとで以下の2種類がありました。
- ● 企業単独型:主に大企業が、海外のグループ法人や合弁企業、取引先などにおいて、常勤職員を直接受け入れ、技能実習を実施するもの
- ● 団体監理型:非営利の監理団体が技能実習生を受け入れ、傘下の企業などにおいて、技能実習をおこなうもの
このうち、特に「企業単独型」に関しては、グローバル企業が海外現場の早期立ち上げを目的としていました。中には、海外の従業員を日本に呼び寄せ、1年程度の短期間で技能育成するケースもありました。しかし、これでは日本でのキャリアアップを図ることは難しいといった経緯から、育成就労制度が新設されました。
そこで、以下に企業内転勤2号ビザにも関連する「育成就労制度」と「技能実習制度」の違いについて確認しておきましょう。
制度の目的
技能実習制度 | 育成就労制度 |
|---|---|
「日本の技能や技術、知識を開発途上国へ移転し、その地域の経済発展に寄与することを目的」とした制度 | 「特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保することを目的とする」制度 |
育成就労制度は途上国への貢献が前提ではなく、日本国内の人材確保に目的がシフトしているのがわかります。
在留期間
技能実習制度 | 育成就労制度 |
|---|---|
・技能実習1号:1年 ・技能実習2号:2年 ・技能実習3号:2年、最長5年間 ※2号から3号への移行時には一時帰国が要件となっており、監理団体と受け入れ企業が技能実習3号の監理と受け入れが可能となる許可を保持しているのかどうかも要件 | 原則3年とされ、その後は特定技能1号への移行する |
受け入れ条件
技能実習制度 | 育成就労制度 |
|---|---|
・受け入れ時には配属前に入国後講習が必要。この講習は日本への入国前6か月以内に1か月以上かけ、160時間以上の講習をおこなっていれば、入国後講習の期間を短縮することは可能 (※技能実習生が費用負担) ・受入れ前に母国での技能実習に該当する職種の経験や、学校などでその職種について学習していることも求められる | ・N5レベルの日本語能力を有していれば条件を満たせる ※N5レベルとは日本語能力試験においてひらがなやカタカナ、簡単な漢字の読み書きが可能な程度です。 ・前職要件は育成就労制度では求められない |
移行条件
技能実習制度 | 育成就労制度 |
|---|---|
・1号から2号への移行の際に技能検定基礎級の試験に合格する必要がある ・3号への移行の際には技能検定3級への合格が求められる | ・技能実習1号に相当する受け入れ後1年以内に技能検定基礎級に合格する必要がある ・3年の育成就労が終了し、特定技能1号へ移行する場合には、技能検定3号あるいは特定技能1号評価試験に合格する必要がある ・日本語能力についてはN4レベルを保持している必要がある |
転職
技能実習制度 | 育成就労制度 |
|---|---|
・日本に在留するために、受け入れ先の企業で技能を習得することが前提条件 ・転職となる受け入れ企業を変更できない | ・一定の条件を満たすことで受け入れ企業の変更である転籍が可能 【条件】 ・転籍前の企業における就労期間が1年以上であること ・N5以上の日本語能力試験に合格し、技能検定基礎級についても合格していること ・転籍先については適切であると認められる要件を満たしていること |
サポートする機関
技能実習制度 | 育成就労制度 |
|---|---|
・「監理団体」と呼ばれる機関が以下のサポートをおこなう 1.外国人技能実習生の送り出し機関との間の調整 2.受け入れ企業の間で手続きや面接のサポート 3.管理監督指導的業務 | ・「監理支援機関」がサポートをおこなう ・ただし、外部監査人の設置を求められ、監理支援機関と密接な関係のある職員は、この機関に関わる業務に携わらない |
職種
技能実習制度 | 育成就労制度 |
|---|---|
88職種161作業の受け入れ対象職種がありました。しかし特定技能とのミスマッチがあり、同様の業務でも移行できないといった問題がありました。 | ・特定技能1号の職種に準ずるもの |
今後は企業内転勤2号ビザによる外国人の受入れを想定
育成就労制度と技能実習制度には上記のような違いがありますが、これらの制度が見直されたことにより、企業内転勤2号ビザによる外国人の受入れを進めることとしています。
ただし、今後も育成就労制度により、企業単独型の育成就労の仕組みは残ります。とはいえ、企業単独型の形態での受け入れが認められないため、団体監理型の形態で受け入れることとなります。
企業内転勤2号ビザの要件
上記のように、出入国管理及び難民認定法の改正によって、新たに創設された「企業内転勤2号ビザ」ですが、その条文は以下のとおりとなっています。
「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、技能等を修得するため、本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(前号に掲げる活動及びこの表の育成就労の項の下欄に掲げる活動を除く。)」
この条文から、次のような要件が読み取れます。
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関
企業内転勤2号ビザを持つ外国人を受け入れる日本の機関は、以下に該当しなくてはなりません。
- ● 日本国内に本店や支店がある機関
- ● 他の事業所を持つ公的もしくは私的機関
このうち、公的機関とは地方公共団体や公社、JETRO、独立行政法人、国立大学などです。
一方、私的機関とは日本の株式会社などの各種企業の他、公益社団法人や外国法人も含みます。
外国にある事業所の職員
外国にある事業所の職員とは、外国の事業所と親子関係、または関連会社であることが求められますが、場合によっては取引先なども該当します。
資本関係がある場合、主として40%以上の株式を保有していれば要件を満たせます。
また、資本関係がない関連会社の場合、以下の要件を満たすことで該当します。
- ● 20%以上または15%以上の株式保有と人事等の支配が可能な役員就任していること
- ● 株式保有がない場合人事等の支配があること
さらに取引関係の場合には、関連会社の多くの類型で要件に該当する可能性があります。
技能等を修得するため、本邦にある事業所に期間を定めて転勤
日本に滞在する目的が「技能などを修得するため」である必要があります。また、就労範囲は技能修得の趣旨に適合するものでなければなりません。かつ、日本国内の事業所に転勤あるいは転籍・出向が求められるため、正社員には当てはまらないことが多数です。
当該事業所において講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する
「企業内転勤1号ビザ」との大きな違いとして、当該事業所では、講習を受ける必要があります。また、「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当する業務に限らず、技能などに関連した業務をおこなえる点も、1号と異なります。
企業内転勤2号ビザ申請の際の必要書類
申請に必要な書類は個々のケースによって異なりますが、企業内転勤2号ビザについても、多くの書類が必要になります。一般的に必要となると思われる書類をリストアップすると、以下のとおりです。
転勤者となる外国人が用意すべき書類 | ・申請書(申請人等が作成するもの) ・返信用封筒 ・顔写真(縦4cm×横3cmで背景が無地のもの) ・履歴書 |
|---|---|
転載元あるいは転勤先企業が用意すべき書類 | ・申請書(所属機関が作成するもの) ・転勤元企業と転勤先企業との関係についてわかる書類(例:親子関係のわかる登記簿謄本や資本関係に関する公文書、あるいは契約書など) ・取引関係が証明できる契約書や取引明細など |
職務と経験に関する書類 | 転勤者となる外国人が従事することになる業務内容や報酬が説明された書類 転勤元企業が発行する在職証明書 その他の立証資料 |
さらに役員支配のケースでは、役員名簿や株主総会議事録なども必要となるなど、個々の状況により異なります。
企業内転勤1号ビザと2号ビザの違いとは?
ここまでの企業内転勤2号ビザの要件などを踏まえ、あらためてこれまでの1号との区分を大まかに比較し、それぞれの違いをみていきましょう。
就労範囲 | 研修 | 期間の定め | |
|---|---|---|---|
企業内転勤1号ビザ | 「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当した専門的業務 | 不可 | 緩和される (永住権を目指すことも可能) |
企業内転勤2号ビザ | 企業内転勤1号ビザで認められる範囲を除いた、技能などの業務。 また旧技能実習制度における企業単独型の移行職種でないもの | 可能 | 緩和されない |
以下、これらの違いをさらに詳しくみていきます。
就労範囲
基本的に従来の企業内転勤1号ビザは日本国外の本店や支店などから、日本国内の関連企業に期間限定で転勤し、業務に就くためのビザです。
また、通常は「単純就労」が認められず、以下のような専門的あるいは技術的な業務に従事してることが求められます。
- ● エンジニア
- ● マーケティング担当
- ● オペレーション担当
- ● 法務
- ● 財務
- ● 会計
さらに、士業の独占業務については、専門的あるいは技術的な業務であっても、企業内転勤ビザには該当しません。外国の弁護士や公認会計士などは「法律・会計ビザ」を取得することになります。
一方で、企業内転勤2号ビザについては、期間の定めはあるものの、現状必ずしも専門的あるいは技術的な業務である必要はなく、「現場就労」が可能なものと想定されています。
単純労働について
上記の企業内転勤1号ビザで認められない「単純就労」とは、工場におけるライン作業などが該当します。企業内転勤1号ビザでは、原則、転勤先における職務が専門性の高い業務への従事が求められるからです。現に、出入国管理及び難民認定法には、「技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動」と規定されています。
一方、企業内転勤2号ビザでは、工場におけるライン作業のような現場系作業も認められます。外食などの特定技能ビザで従事可能な業務や、育成就労では認められない分野も含め、広く従事可能とされています。さらに、企業内転勤2号ビザでは、特定技能ビザのような分野に関して、法務省令委任で制約する規定もないため、業務範囲は広いと言えます。
在留期間および就労期間の上限について
企業内転勤1号ビザについては、事実上在留期間に通算の上限年数がありません。通常、3~5年が許可され、在留期間の更新許可申請をおこなえば、期間の延長も可能です。
一方、企業内転勤2号ビザについては、改正法による新たな在留資格であることから、2027年の施行日を迎えるまで、就労期間の上限が確定しません。企業内転勤2号ビザで認められる職種は、在留期間が3年間の職種で廃止予定の「技能実習ビザ」になぞらえて、3年間となる可能性もありますので、注視しておきましょう。
研修について
企業内転勤1号ビザでは、研修と企業内転勤は、異なる内容と目的を持つものとして、出入国管理および難民認定法で定義されています。
一方、企業内転勤2号ビザでは、研修を受けることも、法律上の活動に含まれています。これは条文上権利でもあり、義務でもあるとされています。
給与水準について
従来の企業内転勤1号ビザでは、日本で支給される給与について、「日本人社員と同等かあるいはそれ以上の水準であることが望ましい」とされていました。
企業内転勤2号ビザについても同様ですが、その水準は「技能実習ビザ」・「育成就労ビザ」や「特定技能ビザ」よりも、やや高めと考えられます。また、「技術・人文知識・国際業務ビザ」と同等程度と解釈できます。
受け入れ企業が満たすべき条件とは?
就労要件については、企業内転勤2号ビザの方が企業内転勤1号ビザよりも緩和されています。ただし、企業要件については、企業内転勤1号ビザより制約されています。
これを、出入国管理及び難民認定法では、次のように定めています。
企業内転勤1号 | 企業内転勤2号 |
|---|---|
「一 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動」 | 「二 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関(当該機関の事業の規模、本邦の事業所における受入れ体制等が技能、技術又は知識(以下この号及び四の表の研修の項の下欄において「技能等」という。)を適正に修得させることができるものとして法務省令で定める基準に適合するものに限る。)の外国にある事業所の職員が、技能等を修得するため、本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(前号に掲げる活動及びこの表の育成就労の項の下欄に掲げる活動を除く。)」 |
上記に基づき、企業内転勤2号の規定では、企業内転勤1号とは異なり、
- ● 企業要件として技能等を「適正に修得」させる能力を持つことが求められる
- ● 詳細は「技能実習」と同様に法務省令などで定められる可能性がある
なお、関連する法令には以下のようなものです。
上陸基準省令
上陸基準省令は、各在留資格のうち、就労資格などの基準を定めるものです。企業内転勤2号自体については、ここに規定されることと想定されます。
特定技能基準省令
上陸基準省令における特定技能の基準は、外国人を主として規定されています。しかし、特定技能基準省令では、さらに所属機関や雇用契約、支援計画、支援実施といった、特定技能の在留資格特有の基準も多く定めています。
そして、この基準省令から、さらに告示に委任し、より詳細な産業別の基準が定められます。
分野別告示
分野別告示は、より詳細に分野別に上乗せされる告示です。
たとえば建設分野では建設業許可や、建設キャリアアップシステムといった要件があります。また、工業製品製造業では、研修義務のほか、企業側に課せられる許認可として、標準産業分類の該当性や、協議会加入といった手続きが必要です。
このような規定は「企業内転勤2号」でも、育成就労において、法令構造の類似基準が上乗せされることが考えられます。
上記のような基準は、法令の複雑化をともないます。つまり、出入国管理及び難民認定法の基準自体はシンプルでも、詳細要件は別法令で追加される可能性はあります。
企業内転勤2号を取得するメリットとは?
では、企業内転勤2号ビザは1号ビザなどと比較して、どのようなメリットがあるのでしょうか。
研修目的でも条件付きで就労が可能になった
企業内転勤2号ビザでは、外国人の日本への転勤の目的が「技能等を修得するため」と明確に規定されています。これにより、従来は企業内転勤で認められなかった研修目的での在留資格取得が可能です。これまでの制度では困難だった、即戦力でない人材の受け入れも可能になることが期待されます。
また、この法改正により、特に国際的な企業が若手社員を研修で育成し、グローバルな人材として活用したい場合に、大きな利便性がもたらされると考えられます。
技能修得のための講習やOJT、現場業務への従事が認められるようになった
従来の企業内転勤1号ビザでは、研修やOJTを目的とした短期的な転勤が認められず、日本への渡航が制限されることがありました。
しかし、企業内転勤2号ビザでは「講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動」が認められます。この改正により、デスクワークに限らず、OJT(実地訓練)や現場業務を通じて、スキルの習得も可能となります。現場での作業や実地訓練も合法的におこなえて、柔軟な運用が可能です。
育成就労が可能になった
これまでの技能実習制度では、計画認定及び在留申請により、許可を得れば技能実習をおこなった職種以外の業務に従事することも可能でした。
企業内転勤2号ビザでは、さらに「特定技能」の分野においても、企業内転勤においても育成就労を可能としています。
企業内転勤2号のこれから
企業内転勤2号ビザは、従来の「育成就労」と「特定技能」の改正も横断的にとらえることで、正しく制度を活用できます。
これにより、今後規制も含めた人材の適材適所の配置が可能となります。
ただし、これらを実現するためには以下のような注意が必要です。
すべての現場業務が対象になるわけではない
柔軟な運用が可能となる企業内転勤2号ビザですが、すべての現場業務が対象となるわけではありません。たとえば、建設業や製造業分野などの現場作業では、すでに旧技能実習制度より、育成就労制度が整備されているため、企業内転勤2号の対象外となる可能性があります。これは、双方の制度の内容が重複し、全体的な運用が複雑化する恐れがあるためです。
そこで新制度では、現場でのOJTを活用しつつ、あくまで「技能等を修得する」を目的とした制度の利用が求められます。特に企業側では、制度の趣旨を理解し、対象となる業務内容を慎重に検討しなければなりません。
2025年までに基本方針が決定されるため、内容が変更される可能性も
現時点では、企業内転勤2号ビザの概要のみが公開されている段階で、取得に必要な具体的な基準や詳細な条件が示されていません。
改正された出入国管理及び難民認定法においては「法務省令で定める基準」とされていますが、どういったケースが入国可能となるかは未公開です。また、入国可能となるケースは、これを規定する上陸基準省令の改正が法務省でおこなわれます。
- ● 2025年に基本方針が策定される予定
- ● 同時に新設が決定している「育成就労ビザ」も2027年に実施予定
といった流れになっていることから、詳細はこれから順次決定され、情報も公開されると考えられます。
最新情報は専門の行政書士にご相談を
今後、詳細が決定された場合、以下のような可能性が考えられます。
- ● 申請書類が多く、集めるのが困難
- ● 要件が今後決定となるため、不許可のダメージが大きい
- ● 許可になったとしても、稼働開始時期が遅れてしまう恐れがある
さらに、近年では、ビザ取得全般において審査基準の厳格化がみられることから、出入国在留管理庁の公式リストに記載された書類のみでは不十分といったケースもあります。
特に、ビザ取得に関する審査基準は頻繁に変更される可能性があり、正確な情報を入手しようとしてもインターネットの情報が最新とは限りません。
- ● 企業内転勤2号ビザの取得を目指す外国人の職務内容でビザが強化されるのか
- ● 出入国在留管理庁の審査官が要求する審査のポイントはどのように把握すればよいのか
- ● ビザ取得における不許可のリスクはどのようにすれば回避できるのか
このような点において、企業内転勤ビザの取得にあたっては類型ごとに要件が多く、パターンも豊富なことから、株式の割合や資本関係がない場合の役員の関与などの知識も必要です。
このため、ビザの申請について不安があるのであれば、実績豊富な行政書士に依頼し、本来業務に専念することが望ましいといえます。
まとめ
企業内転勤2号ビザについては、施行前ということもあり、情報が少ない状況です。そこで、今後の取得を検討するのであれば、常に最新情報をキャッチしていくことが大切です。スムーズなビザの申請と取得には、行政書士など、専門家の力を借りることが望ましいです。
行政書士の選定においては、企業内転勤をはじめ、これまでの技能実習制度などについての知識と経験を持っているか否かで判断しましょう。依頼の際には、外国人材紹介との連携も含めた在留資格に関する横断的なノウハウと、定期的にこれらをブラッシュアップしているかを確認しておきましょう。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。
さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み・②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。
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