高度専門職(高度人材)2号の取得方法や手続き、待遇などを詳しく解説
「高度専門職2号」は、数ある就労系の査証の中でもメリットが多いことで知られています。
多くの恩恵があるため、最終的に2号を目指す外国人の方も多いです。
取得を検討している外国人の方の中には、
「高度専門職2号とは?」
「申請の方法は?」
「優遇措置とは?」
「注意点は?」
といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。
そこでこの記事では、「高度専門職2号」について詳しく解説します。
さらに、申請方法や手続き、待遇についても解説します。
ぜひ、最後までお読みください。
「高度専門職2号」とはどのような在留資格?
ここでは、「高度専門職2号」の特徴について見ていきましょう。
「高度専門職」の在留資格とは?
在留資格「高度専門職」とは、高いレベルの知識や技術がある優秀な外国人を対象とした査証です。
いわゆる就労ビザに分類されます。
優秀な外国人の受け入れを拡大するために、2012年5月7日より高度人材ポイントによる評価システムが開始されました。
上記の評価システムで高度外国人材と判定され、在留資格「高度専門職」を取得すると、さまざまな優遇措置が受けられます。
高度外国人材とは、下記のように定義されます。
- ● 日本の資本・労働とは補完関係にあり、代替できない良質な人材
- ● 日本の産業にイノベーションをもたらし、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、日本の労働市場の効率性を高めることが期待される人材
評価システムや優遇措置については後述するので、合わせて参考にしてください。
「高度専門職」は、活動内容によって下記のタイプに分類されます。
タイプ | 活動内容 | 概要 |
|---|---|---|
イ | 高度学術研究 | 日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導または教育をする業務に就く |
ロ | 高度専門・技術 | 日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学または人文科学の分野に属する知識・技術を要する業務に就く |
ハ | 高度経営・管理 | 日本の公私の機関で事業の経営または管理をする業務に就く |
高度専門職2号の概要
ここでは、高度専門職2号の概要について解説します。
取得要件
要件は、下記のとおりです。
- ● 申請者が行う予定の活動について、出入国管理および難民認定法(入管法)別表第1の2の表「高度専門職2号」の活動に当てはまる
- ● スコアの合計が70点以上である
- ● 「高度専門職1号」または高度外国人材としての「特定活動」の在留資格で日本に3年以上滞在して、当該在留資格に当てはまる活動を行っていた
- ● 素行が善良である
- ● 申請者の滞在が日本国の利益に合すると認められる
- ● 申請者が行う予定の活動が日本の産業および国民生活に与える影響などの観点から相当でないと認めるケースでない
審査は独自のポイント制となっている
在留資格「高度専門職」を申請するには、高度外国人材として判定されなければなりません。
高度外国人材とは、高度人材ポイントシステムで基準値を超えるスコアを獲得した方を指します。
高度人材ポイントシステムとは、外国人の能力をカテゴリーごとに点数化して評価する制度です。
基準値である合計70点以上のスコアを獲得できれば、高度外国人材として判定されます。
判定されるカテゴリーは、下記のとおりです。
● 学歴
学位の種類によって、スコアが決まります。
例えば、大卒なら10点・修士号なら20点というように、学歴のレベルに応じて、スコアが設定されます。
● 職歴
実務経験の年数(10年〜3年)によって、スコアが決まります。
経験年数が多いほど、獲得スコアも高くなる仕組みです。
● 年収
収入額によって、スコアが決まります。
加えて、イ・ロについては、年齢区分に応じて、獲得できるスコアの年収の下限が異なります。
年収が高い、かつ年齢が若いほど、獲得スコアも高くなる仕組みです。
● 年齢
年齢によって、スコアが決まります。
年齢が若いほど、獲得スコアも高くなる仕組みです。
● ボーナス
上記以外に、ボーナスによる追加のスコアがあります。
例えば、研究実績・資格の有無・日本語能力などに応じて、スコアを獲得できます。
在留期間や更新について
2号の在留期間は、無期限です。
期間の制限がないため、更新などの手続きも不要です。
ただし、7年に1度在留カードの更新をしなければなりません。
加えて、2号としての活動を6カ月以上続けていないと、在留資格が失効する可能性があります。
家族などの帯同について
1号・2号ともに、家族や家事使用人の呼び寄せが認められます。
ただし、実際に呼び寄せるには、一定の条件をクリアしていなければなりません。
条件などの詳細については後述するので、合わせて参考にしてください。
永住権申請の緩和について
1号・2号ともに、永住権申請の緩和措置があります。
日本の永住権を申請するには、「継続して10年間日本に滞在する」という居住要件をクリアしなければなりません。
高度外国人材の方は、上記で規定する居住期間の短縮が可能です。
- ● 70点以上の方:最短3年間で申請が可能
- ● 80点以上の方:最短1年間で申請が可能
高度専門職2号の優遇措置
「高度専門職2号」の優遇措置は、下記のとおりです。
● 1号で認められる活動のほか、就労系の査証で許可されるほぼすべての範囲の活動ができる
1号は、複数の在留資格にまたがるような活動が可能です。
2号は、さらに範囲が広がり、単純労働以外のほぼすべての業務を担当できます。
● 在留期間が無期限
1号は、申請者の状況に関係なく一律5年間です。
2号は、無期限です。
● 永住許可の要件緩和
通常よりも短い期間で、永住許可の申請ができます。
● 配偶者の就労
就労ビザ保有者の配偶者は、家族滞在ビザで滞在するのが一般的です。
家族滞在ビザは、資格外活動許可を得れば、アルバイトやパートなどで働けます。
ただし、1週間28時間以内の勤務制限があるため、自由には働けません。
通常、一般的な就労ビザを得るには、学歴や職歴などの要件をクリアしなければなりません。
高度外国人材の配偶者は、一般的な就労ビザにある学歴や職歴の要件を満たさなくても、働けます。
● 親の帯同
下記に当てはまるケースでは、要件を満たせば親の呼び寄せが許可されます。
- 高度外国人材または配偶者の7歳未満の子ども(養子も含む)を養育する
- 妊娠中の高度外国人材または妊娠中の配偶者のサポートをする
要件は、下記のとおりです。
- 世帯年収が800万円以上(夫婦の年収を合算した金額でOK)
- 高度外国人材と同居する
- 高度外国人材または配偶者のどちらかの親に限る
- ● 家事使用人の帯同
下記の要件を満たせば、家事使用人の呼び寄せが許可されます。
1. 入国帯同型:外国で雇っていた家事使用人を引き続き雇うケース
- 世帯年収が1,000万円以上
- ・呼び寄せる家事使用人は1名のみ
- ・家事使用人に支払う報酬の予定額が月額20万円以上
- ・申請者と一緒に来日するケースでは、帯同する家事使用人が来日前に1年以上雇われていた者である
- ・申請者が先に来日するケースでは、帯同する家事使用人が来日前に1年以上雇われており、かつ申請者の来日後も継続して雇われている者である
- ・申請者が出国する際は、一緒に出国する
2. 家庭事情型:上記1以外の家事使用人を雇うケース
- ・世帯年収が1,000万円以上
- ・呼び寄せる家事使用人は1名のみ
- ・家事使用人に支払う報酬の予定額が月額20万円以上
- ・家庭の事情がある(申請時点において、13歳未満の子どもや病気などにより日常の家事に従事できない配偶者がいるケースなど)
3. 金融人材型:金融人材が家事使用人を雇うケース
- ・世帯年収が1,000万円以上
- ・呼び寄せる家事使用人は2名まで(2名を雇うケースでは、世帯年収3,000万円以上が求められます。)
- ・家事使用人に支払う報酬の予定額が月額20万円以上
- ● 入国や在留手続きの優先処理
高度外国人材の方は、下記の手続きにおける処理が優先されます。
- ・入国審査:申請受理から10日以内
- ・在留審査:申請受理から5日以内
高度専門職1号と2号の違い
下記で、高度専門職1号と2号の違いについて解説します。
2号はより高度な人材に限られている
2号は、1号で3年以上活動している方を対象としているので、より高度な人材に限られます。
2号の取得を検討している方は、いきなり申請ができないため、まずは1号の取得を目指しましょう。
1号と2号の違い一覧表
1号と2号の相違点は、下記の表のとおりです。
比較表 | 1号 | 2号 |
|---|---|---|
在留期限 | 最長5年 | 無期限 |
更新 | 必要 | 不要 |
職種 | 高度専門職で規定される活動 (複合的な活動はOK) | ほぼすべての就労資格の活動 |
転職 | 再申請が必要 | 可能 |
永住権との違い
下記で、永住権との違いについて解説します。
永住権だと就労制限はないが、家族などの帯同ができない
永住権には、就労制限がありません。
職種・勤務体系などが自由なので、好きな仕事に就けます。
さらに、働くか働かないかの選択も自由です。
無職でも、在留資格に影響はありません。
一方、高度専門職2号は、幅広い職種で働けますが、許可されるのは就労ビザの範囲内です。
加えて、あくまでも就労ビザなため、働かないという選択肢は持てません。
2号としての活動を6カ月以上継続していない場合は、在留資格が失効する可能性があるので、注意しましょう。
高度専門職にあって、永住権にない特徴として、親の帯同が挙げられます。
親の帯同は、高度専門職特有のメリットの1つです。
住宅ローンについては永住権の方が有利となる
住宅ローンを組みたい場合は、永住権の方が有利です。
日本の住宅ローンは、外国人の方も利用できます。
ただし、金融機関によって利用条件が異なるため、注意が必要です。
多くの金融機関が、外国人の利用に対して「永住権の有無」を条件として設定しています。
高度専門職も永住権と似た特徴を持ちますが、認知度が低く、ローンの審査を通過するのは難しいのが現状です。
「高度専門職では絶対にローンが組めない」という訳ではありませんが、金融機関やローン会社により判断が異なりますので、ご注意ください。
永住権との違い一覧
永住権との相違点は、下記の表のとおりです。
比較表 | 2号 | 永住権 |
|---|---|---|
活動範囲 | 在留資格に規定される活動 | 無制限 |
就労 | 在留資格の範囲内 無職などは不可 | 無制限 無職でもOK |
親の帯同 | 可能(条件あり) | 不可 |
家事使用人の帯同 | 可能(条件あり) | 不可 |
住宅ローン | 難しい | 可能 |
高度専門職2号の取得における手続きについて
ここでは、「高度専門職2号」の取得方法について見ていきましょう。
手続きの流れ
はじめて申請をする場合、いきなり「高度専門職2号」を取得することはできないため、注意しましょう。
流れとしては、以下のとおりです。
- 1号を取得
- 1号で3年間活動する
- 2号の申請
手続きの大まかな流れ
手続きの大まかな流れは、以下のとおりです。
1. 準備
提出する書類の作成や収集など、手続きに向けての準備をします。
提出書類は、多岐に渡ります。
加えて、発行に日数を要するものもあるため、計画的に準備を進めましょう。
2. 手続き
現在の在留資格から「高度専門職2号」へと切り替えます。
手続きの種類は、「在留資格変更許可申請」です。
手続きは、お住まいの地域を管轄する出入国在留管理局で行います。
3. 審査
手続きの内容を基に、「高度専門職2号」に適合するかが審査されます。
審査期間については後述するので、合わせて参考にしてください。
4. 結果の通知
審査の結果が通知されます。
手続きの内容に問題がなければ、変更が許可されます。
手続きにかかる期間
高度専門職は、入国審査と在留審査の手続きにおいて優先処理を受けられます。
- 入国審査:申請受理から10日以内
- 在留審査:申請受理から5日以内
実際に直近の2号の審査にかかった期間は、以下の表のとおりです。
時期 | 審査終了までの期間 | 結果の告知までの期間 |
|---|---|---|
令和6年10月許可分 | 72.4日 | 80.4日 |
令和6年11月許可分 | 67.0日 | 80.2日 |
令和6年12月許可分 | 68.1日 | 76.0日 |
令和7年1月許可分 | 78.1日 | 92.1日 |
優先されるとはいえ、直近4カ月分の審査期間は平均して約71日間と、非常に長い期間がかかります。
さらに、結果が告知されるまでは、平均して約82日間かかっています。
想定以上に時間がかかる可能性もあるので、早めの手続きを心がけましょう。
必要書類
必要書類は、以下のとおりです。
- ● 在留資格変更許可申請書
申請書の種類は、現在の在留資格と活動内容によって異なるため、注意しましょう。
- ● 写真
規格を満たした写真を上記の申請書に貼り付けて、提出してください。
- ● パスポートおよび在留カード
手続きの際に、窓口で提示します。
● 日本で行う予定の活動に応じて、入管法施行規則別表第3の「教授」から「報道」まで、またはは「経営・管理」から「技能」までのいずれかの在留資格に関する資料
● ポイント計算表
活動区分に応じた計算表を用意しましょう。
- ● ポイント計算表の各項目に関する疎明資料
合計スコアが70点以上であると確認できる資料を用意しましょう。
70点以上であると確認できれば、該当する項目すべての疎明資料を提出する必要はありません。
合計スコア80点以上を利用して提出資料の一部を省略したい方は、合計80点以上あると確認できる資料を用意しましょう。
- ● 直近5年分の所得および納税状況を証明する資料
1. 住民税に関する以下の資料
A. 直近5年分の住民税の課税または非課税証明書、および納税証明書
B. 直近5年分の住民税を適正な時期に納めていると証明する資料
以下に当てはまる方は、住民税に関する提出資料の一部を省略できます。
- ・合計スコア70点以上を3年以上キープしている方:直近3年分でOK
- ・合計スコア80点以上を1年以上キープしている方:直近1年分でOK
2. 国税に関する以下の資料
以下の5税目すべてに係る納税証明書を用意しましょう。
1.) 源泉所得税および復興特別所得税
2.) 申告所得税および復興特別所得税
3.) 消費税および地方消費税
4.) 相続税
5.) 贈与税
3. そのほか所得を証明する以下の資料
A. 預貯金通帳の写し
B. 上記Aに準ずるもの
- ● 公的年金および公的医療保険の保険料の納税状況を証明する資料
合計スコア80点以上を1年以上キープしている方は、直近1年分の資料の提出が可能です。
1. 直近2年分の公的年金の保険料に関する以下の資料
国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している方は、以下のAまたはBを提出します。
国民年金に加入していた期間がある方は、A・Bに加え、Cも提出してください。
A. ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
B. ねんきんネットの「各月の年金記録」の画面の印刷
C. 国民年金保険料領収書の写し
2. 直近2年分の公的医療保険の保険料に関する以下の資料
A. 健康保険被保険者証の写し
B. 国民健康保険被保険者証の写し
C. 国民健康保険料納付証明書
D. 国民健康保険料領収証書の写し
3. 申請時に社会保険適用事業所の事業主の場合
A. 健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
B. 社会保険料納入証明書または社会保険料納入確認書
上記以外にも、追加資料の提出を求められる可能性もあります。
追加提出の指示があった場合は、速やかに対応しましょう。
高度専門職2号において注意すること
ここでは、「高度専門職2号」の注意点について見ていきましょう。
人材を採用するにあたって注意すること
「高度専門職」の方を採用する際に注意するポイントは、以下のとおりです。
社会保険に加入させる必要がある
健康保険・厚生年金保険に加入している企業に雇用される人は、国籍・性別・賃金の額に関係なく、被保険者として扱われます。
外国人を採用する企業は、日本人と同様に外国人に対しても、社会保険に加入させなければなりません。
被保険者となる人は、正社員・法人の代表・役員などです。
パートやアルバイトでも、以下の適用要件に当てはまる方は、被保険者の対象です。
- ● 1週間の労働時間および1カ月の労働日数が、同業務を担当する正社員の4分3以上
- ● 労働時間が週20時間以上(正社員の4分3未満の方)
加入するには、事業主が「被保険者資格取得届」を日本年金機構へ提出しなければなりません。
外国人の届出書を提出する際は、備考欄に国籍・在留資格・在留期間などを記入してください。
採用企業側も高度人材の受け入れ体制が必要
企業は、外国人の受け入れ体制を整える必要があります。
高度外国人材は、高いレベルの知識や技能を持つ優秀な人材ですが、日本の企業に適応できるかは別の話です。
特に、日本特有のビジネスマナーは、外国人にとって適応しにくい要素として挙げられます。
加えて、高度外国人材が日本の企業で働き続けたいと思うためには、キャリアパスの明確化や文化の相互理解などが重要です。
外国人がスムーズに環境になじめるように、企業側は以下のような受け入れ体制を整えましょう。
- ● ビジネスマナー研修
- ● 日本語研修
- ● 住環境のサポート
- ● キャリアプランの設定
- ● 日本人社員に対しての研修(職場での異文化の理解など)
在留資格の取得要件には注意を払う
外国人を採用する際は、在留資格の取得要件にも、注意を払う必要があります。
従事する職種・業種と在留資格の活動範囲は、関連していなければなりません。
まったく関係のない職種や業種では働けないため、注意しましょう。
さらに、在留資格の取得前に内定を出す場合は、以下のポイントにも注意しましょう。
- ● 外国人の学歴や職歴が在留資格の要件を満たしている
- ● 高度な専門性や国際性を要する業務である
- ● 日本人と同等以上の給与体系
せっかく内定を出しても、外国人が在留資格を取得できなければ、雇用はできません。
企業は、外国人が在留資格の取得要件をクリアできているかについて、慎重に見極める必要があります。
申請すれば、必ず在留資格を取得できるとは限らない
在留資格は、申請をすれば必ず取得できるとは限りません。
特に「高度専門職」は、就労ビザの中でも取得の難易度は高めです。
取得すれば多くのメリットがある分、非常に厳しい要件が設定されています。
加えて、審査も厳しく行われます。
審査で不許可となるのは、要件を満たせていなかったり、書類が不足していたりするケースです。
申請をお考えの方は、入念な準備をしてから手続きに進みましょう。
できるだけ専門知識のある行政書士に依頼しよう
申請を検討している方は、できるだけ専門知識のある行政書士に依頼するのがおすすめです。
前述したように、「高度専門職」の申請は難しいのが特徴です。
特に、高度人材ポイントの計算は、制度が複雑でややこしく感じる方も多いでしょう。
カテゴリーごとに何点を獲得できているのか、自力で正確に判断するのは難しいと言えます。
加えて、必要書類の量も多く、準備には時間も労力もかかります。
準備にかかる手間を減らしたい方や、取得率を上げたい方は、ビザ専門の行政書士に依頼するのがおすすめです。
まとめ
この記事では、在留資格「高度専門職2号」について解説しました。
「高度専門職2号」は、高度外国人材を対象とした就労ビザの1つです。
いきなり2号を申請することはできず、1号を取得した後で2号へと切り替えなければなりません。
2号は、1号よりも活動範囲が緩和され、在留期間も無制限となるなど、さまざまな優遇措置が受けられます。
ただし、取得した際のメリットは多い分、要件や審査が厳しいのが特徴です。
取得を検討している方は、行政書士などの専門家に相談・依頼するのをおすすめします。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み・②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。
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