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特定活動ビザ:大学等の在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在を希望する場合

外国人留学生で、就職活動中の方やすでに内定を得ている方の中には、

 

「内定から採用までの期間は日本に滞在できる?」

「内定者のためのビザはある?」

「手続きの方法は?」

「注意点は?」

 

といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

 

この記事では、内定が決まった留学生のための「特定活動ビザ」について詳しく解説します。

 

ぜひ、最後までお読みください。

内定先に採用されるまでの期間、外国人留学生のビザはどうなる?

ここでは、内定を取得した留学生のためのビザについて見ていきましょう。

内定者のための在留資格「特定活動ビザ」を取得するメリット

内定者のための「特定活動ビザ」を取得するメリットは、以下のとおりです。

取得しておけば、内定期間中も日本に留まることが可能

内定者のための「特定活動ビザ」は、卒業から採用までの期間も日本に留まることが可能です。

 

在籍している学校を卒業すれば、留学生ではなくなります。

卒業後は、留学ビザの対象から外れるため、本来であれば帰国しなければなりません。

 

内定者のための「特定活動ビザ」は、卒業から採用までの空白期間も滞在できる査証です。

申請すれば資格外活動(アルバイト)も許可される

内定者のための「特定活動ビザ」は、資格外活動許可を得れば、アルバイトが認められます。

 

ただし、無制限にアルバイトが認められるわけではありません。

資格外活動許可におけるアルバイトには、勤務時間の制限や職種の制限があります。

 

加えて、内定先の企業が行うインターンシップによる研修なども、アルバイトと同様に資格外活動許可が必要です。

アルバイトやインターンシップの詳細については後述するので、あわせて参考にしてください。

内定者のための「特定活動ビザ」の概要

内定者のための「特定活動ビザ」とは、日本の教育機関に留学する外国人の方が、在学中や卒業後に就職先が内定し採用までの期間を滞在するための査証です。

 

日本では、3月に卒業して4月に入社するパターンが一般的です。

 

しかし、企業の採用スケジュールによっては、9月入社や翌年の4月入社というパターンもあります。

9月や翌年4月に入社する場合、卒業から半年や1年間の空白期間が出てしまいます。

 

上記のような空白期間の滞在を認めるのが、内定者のための「特定活動ビザ」です。

 

対象者は、以下のいずれかに当てはまる方です。

  • ● 在留資格「留学」で在留している方
  • ● 在留資格「特定活動(継続就職活動)」で在留している方

 

以下で、概要について解説します。

要件

要件は、以下のとおりです。

 

  • ● 日本の教育機関を卒業している、または教育機関の課程を修了している

対象となるのは、日本の教育機関に留学する外国人の方です。

卒業後から採用までの期間に対応するビザのため、卒業していることが要件として設定されています。

 

  • ● 内定後1年以内、かつ卒業後1年6カ月以内に採用される

内定が決まったら、内定通知書の日付を確認しましょう。

申請する時期については後述するので、合わせて参考にしてください。

 

  • ● 企業において従事する活動が「技術・人文知識・国際業務」など就労に関するいずれかの在留資格への切り替えが見込まれる

外国人の方が日本で働くには、適切な就労ビザが必要です。

 

内定者のための「特定活動ビザ」は、内定先の企業への入社が前提のため、入社前に就労系の在留資格への切り替えが見込まれなければなりません。

 

申請の際は、「特定活動ビザ」の要件だけでなく、取得予定の就労系の在留資格の要件も満たす必要があります。

 

  • ● 内定者の在留状況に問題がない

留学ビザで滞在中に素行不良があると、審査で不利に働きます。

例えば、法律違反・納税や各種届出の不履行などがあると、不許可となる可能性は高いです。

 

特に、資格外活動許可を得てアルバイトをしている方は、勤務時間の制限をオーバーしないように注意しましょう。

 

  • ● 内定先の企業が以下の誓約すること

申請時に「誓約書」の提出が求められます。

  1. 内定者と一定期間ごとに連絡をとる
  2. 内定を取り消した場合は、遅滞なく地方出入国在留管理局に連絡する

対象となる期間

特定活動ビザの対象期間は、卒業から内定先の企業に採用されるまでです。

 

大学や専門学校を卒業すると、留学ビザの対象からは外れます。

 

在留資格は、行う活動とリンクしていなければなりません。

卒業をすると、学生ではなくなるため、留学ビザの要件を満たせなくなります。

 

特定活動ビザは、卒業から採用までの空白期間をカバーするための査証です。

いつまでに申請を出す必要があるのか

取得要件の1つに、「内定後1年以内、かつ卒業後1年6カ月以内に採用」があります。

 

例えば、2025年3月に内定・同年3月に卒業・同年9月に採用されるケースで考えてみましょう。

 

内定は3月に決まっているので、内定後1年以内の要件をクリアしています。

3月に卒業し、9月に採用されるので、卒業後1年6カ月以内に採用される要件もクリアしています。

 

上記のケースでは、期間の要件をクリアしているので、問題なく申請できるでしょう。

 

一方、要件を満たせない場合は、申請は難しくなります。

 

例えば、2025年1月に内定・同年3月に卒業・2026年4月に採用されるケースで考えてみましょう。

 

2025年3月に卒業し、2026年4月に採用されるので、卒業後1年6カ月以内に採用される要件はクリアしています。

しかし、2025年1月に内定が決まっているので、内定後1年以内の期間をオーバーしています。

 

上記のケースでは、期間の要件を満たせていないため、不許可となる可能性が高いです。

内定者のための「特定活動ビザ」の申請について

ここでは、内定者のための「特定活動ビザ」の申請について見ていきましょう。

申請の手順

申請の手順は、以下のとおりです。

 

●1. 準備

手続きに向けて、以下の準備を始めましょう。

 

  • ● 要件の確認
  • ● 手続き方法の確認
  • ● 必要書類の作成・収集

 

●2. 手続き

在留資格を「留学」から「特定活動」へと切り替えましょう。

具体的には、お住まいの地域を管轄する出入国在留管理局で、「在留資格変更許可申請」をします。

 

マイナンバーカードをお持ちの外国人の方は、オンラインによる申請も可能です。

オンライン申請は、24時間365日無料でシステムを利用できます。

窓口に出向く必要がないので、自宅やオフィスからも手続きができ、非常に便利なツールです。

 

●3. 審査

提出した書類を基に審査が行われます。

申請の処理期間については後述するので、合わせて確認してください。

 

●4. 結果の通知

審査で問題がなければ、切り替えが許可されます。

必要書類

必要書類は、以下のとおりです。

 

  • ● 在留資格変更許可申請書
  • ● 写真

規定の規格を満たした写真を、上記の申請書に貼り付けて提出します。

主な規格は、以下のとおりです。

  1. ● 縦4cm横3cmのサイズ
  2. ● 本人のみが写っている
  3. ● 各寸法が規定を満たしている
  4. ● 無帽で正面を向いている
  5. ● 背景がない(影も含む)
  6. ● 鮮明である
  7. ● 提出日から6カ月以内に撮影している
  8. ● 裏面に氏名を記入

● パスポートおよび在留カード

手続き時に、窓口で提示します。

 

● 申請者の在留中の一切の経費の支弁能力を示す文書

申請者以外の方が経費を支弁する場合は、以下の文書を提出してください。

  1. 経費を支弁する者の支弁能力を示す文書
  2. なぜ本人以外が支弁するのかの経緯を説明した文書

 

● 内定した企業において、採用後に行う活動に応じて変更する予定の在留資格に必要な資料

 

内定企業の分類がカテゴリー1または2に該当する場合でも、以下の項目が記載された文書を1通提出してください。

  1. 内定した企業名
  2. 主たる勤務場所:支店・事業所名・所在地・電話番号
  3. 事業内容
  4. 給与・報酬額
  5. 職務内容

 

派遣契約での就労を予定している方は、派遣先の勤務場所・職務内容についても記載しましょう。

 

● 内定した企業からの採用内定の事実および内定日を確認できる資料

● 連絡義務等の遵守が記載された誓約書

● 採用までに行う研修などの内容を確認できる資料

 

該当する活動がある方は、用意しましょう。

 

申請書の書き方や必要書類について疑問や不安がある方は、以下のインフォメーションセンターを利用するのもおすすめです。

外国語による対応もしているので、日本語が苦手な方も安心して利用できます。

施設

外国人在留総合インフォメーションセンター

電話

0570-013904

03-5796-7112(海外からかける場合)

※混雑時はつながりにくい可能性もあるため、注意してください。

受付時間

平日8時30分〜17時15分

対応言語

日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・タガログ語・ネパール語・インドネシア語・タイ語・カンボジア語・ミャンマー語・モンゴル語・フランス語・シンハラ語・ウルドゥー語

審査にかかる期間と費用

変更許可申請の標準処理期間は、2週間〜1カ月です。

ただし、在留資格の種類によってかかる期間は異なります。

 

直近の「特定活動」における変更許可申請の処理期間は、以下の表のとおりです。

 

申請時期

告知までの日数

審査終了までの日数

令和6年10月許可分

37.4日

27.0日

令和6年11月許可分

36.7日

27.4日

令和6年12月許可分

38.3日

28.5日

令和7年1月許可分

42.6日

30.6日

 

上記のデータによると、1カ月以内に審査は終了していますが、結果が告知されるまでには1カ月以上を要しています。

申請の状況によっては、さらに時間がかかるケースもあるため、注意しましょう。

 

変更許可申請は、許可がおりた場合に手数料4,000円が必要です。

手数料は、収入印紙で支払います。

 

内定者のための「特定活動ビザ」の注意点

ここでは、内定者のための「特定活動ビザ」の注意点について確認しましょう。

アルバイトには「資格外活動」申請と許可が必要

内定者のための「特定活動ビザ」は、資格外活動許可を取得すれば、以下のような報酬を得る活動が認められます。

 

  • ● アルバイト
  • ● インターンシップ

 

「資格外活動許可」とは、現に有している在留資格で認められない収入をともなう活動をする際に必要な許可です。

 

許可の種類は、以下の2つに分類されます。

  1. 包括許可
  2. 個別許可

 

取得するには、許可の種類に関わらず、「資格外活動許可」の要件に適合していなければなりません。

要件の一般原則は、以下のとおりです。

 

● 申請者が申請に係る活動に従事することで、現に有する在留資格の活動の遂行が妨げられるものでない

● 現に有する在留資格に係る活動を行っている

● 申請に係る活動が法別表第1の1の表または2の表の在留資格の下欄に掲げる活動に該当する(個別許可の場合)

● 申請に係る活動が以下のいずれにも当てはまらない

  1. ● 刑事・民事に関係なく法令に違反する活動
  2. ● 風俗営業に関する活動

● 収容令書の発付または意見聴取通知書の送達もしくは通知を受けていない

● 素行が不良でない

● 日本の公私の機関との契約に基づく在留資格の活動をしている場合は、当該機関が資格外活動について同意している

包括許可

包括許可とは、1週間に28時間以内の勤務制限があるタイプの許可です。

収入が発生する事業を運営、または報酬を受ける活動をする際に、取得しなければなりません。

 

いわゆるアルバイトなどの活動が当てはまります。

 

ここで言う「事業を運営」とは、以下のような活動を指します。

  • ● 雇用契約書により従事しようとする時間が明確である管理者としての活動
  • ● 個人事業主として配達などの依頼を受注し、成果に応じた報酬を得る活動(稼働時間を客観的に確認できるもの)

 

手続きの方法は、以下のとおりです。

 

●1. 準備

必要書類の作成と収集をします。

 

● 2. 手続き

準備した書類を、お住まいの地域を管轄する出入国在留管理局の窓口に提出します。

個別許可

個別許可とは、包括許可の範囲外の活動をする場合に、個別に判断される許可です。

 

例えば、以下のような活動をする際に取得しなければなりません。

  • ● 就職活動の一環として職業体験を目的とするインターンシップ
  • ● 語学教師・通訳・家庭教師など
  • ● 日本で起業を目的とした準備活動
  • ● 個人事業主として活動する場合に、客観的に稼働時間を確認できないもの

 

勤務時間の制限がないため、1週間28時間をオーバーした勤務も認められます。

 

手続きの方法は、以下のとおりです。

 

●1. 準備

必要書類の作成と収集をします。

 

必要書類は、以下のとおりです。

● 申請書

● 活動の内容・時間・報酬などを説明する文書
様式は任意です。

 

インターンシップに参加する場合は、以下の資料も用意しましょう。

 

  • ● 活動予定機関が作成した資格外活動について証明する文書
  • ● 契約書(活動内容・期間・時間・場所・報酬が記載されているもの)
  • ● 在学証明書・成績証明書(在学中の場合)

 

●2. 手続き

準備した書類を、お住まいの地域を管轄する出入国在留管理局の窓口に提出します。

インターンシップの場合

内定先の企業によっては、入社前の研修としてインターンシップを実施するケースがあります。

 

インターンシップをする場合は、勤務時間や報酬の有無によって、取得する許可の種類が異なります。

 

● 1. 報酬を受けるインターンシップ

資格外活動許可を取得しなければなりません。

勤務時間によって、以下のように許可の種類が異なります。

● 1週間に28時間以内の勤務:包括許可

● 1週間に28時間以上の勤務:個別許可

 

●2. 報酬を受けないインターンシップ

資格外活動許可は不要です。

「特定活動ビザ」にも審査がある

「特定活動ビザ」を取得するには、審査に通過しなければなりません。

申請をすれば必ず取得できる査証ではないため、注意しましょう。

 

審査を通過するには、「特定活動ビザ」の要件を満たし、すべての必要書類を提出する必要があります。

 

内定者のための「特定活動ビザ」は、適切な就労ビザへの切り替えが見込まれることが重要です。

申請時に変更予定の就労ビザの要件を満たしていないと、不許可となる可能性が高いため、注意しましょう。

 

さらに、在留資格の変更における許可の基準も満たさなければなりません。

変更における許可基準は、以下のとおりです。

 

  • ● 行う予定の活動が入管法別表に掲げる在留資格に該当する
  • ● 法務省令で定める上陸許可基準に適合している

日本では、外国人の方が日本に入国する際の上陸審査の基準を設けています。

変更申請の場合も、基準に適合していなければなりません。

 

  • ● 現に有する在留資格に応じた活動をしていた

例えば、除籍や退学後も「留学ビザ」で滞在していた留学生などが挙げられます。

正当な理由がある場合を除き、審査では消極的な要素として評価されるため、注意しましょう。

 

  • ● 素行が不良でない

素行については、善良であることが前提とされています。

強制退去事由に準ずる刑事処分や不法就労などがあると、素行不良と判断されます。

 

特に、アルバイトなどをする方は、オーバーワークに注意してください。

 

  • ● 独立の生計を営むに足りる資産・技能を有する

日常生活において公共の負担とならず、将来的にも安定した生活が見込まれる必要があります。

 

  • ● 雇用・労働条件が適正である

アルバイトも含め、雇用・労働条件が労働法規に適合していなければなりません。

 

  • ● 納税義務を履行している

納税義務を履行していないと、消極的な要素として評価されます。

高額の未納や長期の未納などがないように、注意しましょう。

  • ● 入管法に定める届出の義務を履行している
  • 例えば、所属機関等に関する届出や在留カードに関する届出などです。

    内定する企業に就労する時には資格を変更する必要がある

    内定者の「特定活動ビザ」は、あくまでも採用までの期間を滞在するための査証です。

    内定先の企業で働くには、入社日までに適切な就労ビザへ切り替えなければなりません。

     

    就労ビザには、いくつかの種類があります。

    卒業後に就職する留学生は、「技術・人文知識・国際業務」を取得するのが一般的です。

     

    申請する就労ビザは、内定先で担当する業務にリンクするものでなければなりません。

     

    「技術・人文知識・国際業務」は、いわゆるホワイトカラー向けの職種に対応しています。

    例えば、工場でのライン作業などの単純労働を担当することはできないため、注意しましょう。

    母国に帰る場合

    卒業後に帰国する場合は、状況に応じて対応が異なります。

     

    • ● 内定者のための「特定活動ビザ」を取得後に帰国

    みなし再入国許可で、日本に再入国が可能です。

     

    • ● 内定を得て卒業後に帰国

    特定活動ビザを取得せずに帰国した場合は、入社前までに就労ビザを新たに申請しなければなりません。

     

    • 内定がない状態で卒業後に帰国

    「留学ビザ」は失効するので、再入国はできません。

    日本に入国する場合は、新たに適切な査証を取得してください。

    まとめ

    この記事では、内定待機者のための「特定活動ビザ」を解説しました。

     

    本記事で紹介した「特定活動ビザ」は、内定先が決まった留学生が、卒業後から採用までの期間を滞在するための査証です。

     

    資格外活動許可を得れば、アルバイトなどの就労も認められます。

     

    申請するには、外国人本人の書類だけでなく、内定先の企業が準備する書類が必要です。

    さらに、入社日までに適切な就労ビザへ切り替えなければなりません。

     

    取得を検討している方は、行政書士などの専門家に相談・依頼するのがおすすめです。

     この記事の監修者

    さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

    さむらい行政書士法人
    公式サイト https://samurai-law.com

    代表行政書士

    小島 健太郎(こじま けんたろう)

     

    プロフィール

    2009年4月 行政書士個人事務所を開業
    2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

    専門分野

    外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
    入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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