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在留資格「特定活動」(特定情報処理活動)の要件や家族滞在について解説

在留資格「特定活動」の情報処理に該当する活動をしたい外国人の方の中には、

 

「特定情報処理活動とは?」

「要件は?」

「家族も一緒に滞在できる?」

「申請方法は?」

 

といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

 

この記事では、在留資格「特定活動」に分類される特定情報処理活動について解説します。

さらに、要件や申請方法、家族滞在についても紹介します。

 

ぜひ、最後までお読みください。

「特定情報処理活動」(特定活動告示37号)ビザとは

ここでは、「特定情報処理活動」ビザの基本情報について確認しましょう。

概要

以下で、ビザの概要について説明します。

資格の概要

「特定情報処理活動」は、在留資格「特定活動」の1つです。

「特定活動」とは、ほかの在留資格に当てはまらない活動をする際に、法務大臣が個々の外国人に指定する在留資格です。

 

「特定活動」は、大きく以下の3種類に分類されます。

  1. 出入国管理および難民認定法に規定されている特定活動
  2. 告示特定活動
  3. 告示外特定活動

 

本記事で紹介する「特定情報処理活動」は、告示の37号に分類されます。

 

在留期間は、最長5年間です。

具体的に就ける職種や業務について

37号で許可される活動は、以下のように定義されます。

 

「日本の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の事業所において、自然科学または人文科学の分野に属する技術・知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動」

 

37号を取得すると、IT企業などで情報処理に関する業務に就けます。

 

情報処理とは、企業の業務に即したシステムの企画・設計・開発・運用・保守などを行い、業務をスムーズに進められるようにサポートする仕事です。

 

情報処理業界の代表的な職種は、以下のとおりです。

  • ● システムエンジニア
  • ● ITコンサルタント
  • ● インフラエンジニア
  • ● セールスエンジニア

 

業務内容に関する要件については、後ほど詳しく解説します。

「技術・人文知識・国際業務」ビザとの違いとは?

「技術・人文知識・国際業務(技人国ビザ)」は、最も一般的な就労ビザの1つです。

 

技人国ビザで許可される活動は、以下のように定義されます。

  • ● 「日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学・工学・そのほかの自然科学の分野、もしくは法律学・経済学・社会学・そのほかの人文科学の分野に属する技術・知識を要する業務に従事する活動」
  • ● 「外国の文化に基盤を有する思考・感受性を要する業務に従事する活動」

 

37号と同様に、技人国ビザも自然科学や人文科学の分野に関する技術・知識を要する業務に就けます。

例えば、IT分野では、エンジニアやプログラマーとして働くことも可能です。

 

37号との大きな違いは、家族滞在の対象の範囲です。

 

技人国ビザは、37号と同様に家族滞在が認められますが、対象は配偶者と子どもに限られます。

37号のように、親の家族滞在はできません。

要件

取得するには、以下の3つの要件を満たさなければなりません。

  1. 学歴要件
  2. 報酬要件
  3. 業務内容要件

 

以下で、各要件について説明します。

1.学歴要件

学歴については、以下の要件が定められています。

 

「従事しようとする業務について、以下のいずれかに該当し、必要な技術・知識を修得している」

  • ● 当該技術・知識に関連する科目を専攻して大学を卒業、または同等以上の教育を受けた
  • ● 当該技術・知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了した
  • ● 10年以上の実務経験がある

 

ただし、上記の要件は、入管法7条第1項第2号の基準を定める省令の技人国ビザの基準の特例で定める試験に合格、または資格を有している場合は免除されます。

 

例えば、以下の試験または資格です。

  • ● ITストラテジスト試験
  • ● システムアーキテクト試験
  • ● 基本情報技術者試験
  • ● 第1種情報処理技術者認定試験
  • ● ネットワークスペシャリスト試験

 

該当する試験・資格の詳細は、こちら(https://www.moj.go.jp/isa/policies/bill/nyukan_hourei_h09.html)から確認できます。

2.報酬要件

報酬については、以下の要件が定められています。

「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等かそれ以上の報酬を受ける」

3.業務内容要件

業務内容については、以下の要件が定められています。

 

「日本の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の事業所において、自然科学または人文科学の分野に属する技術・知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動」

 

ここで言う「公私の機関」は、以下のすべての要件を満たさなければなりません。

  • ● 情報処理に関する産業に属するものである
  • ● 情報処理事業活動などを行う日本の公私の機関が、情報処理に関する外国人の技術・知識を活用するために必要な施設・設備・そのほかの事業体制を整備して行うものである
  • ● 申請者の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものである

「特定情報処理活動」ビザを取得するメリット

「特定情報処理活動」ビザ取得のメリットは、以下のとおりです。

在留資格のステップアップにつながる可能性がある

37号は、ほかの在留資格へのステップアップにつながる可能性があります。

 

例えば、永住許可などが挙げられます。

要件を満たせば、よりメリットの多い在留資格への切り替えが可能です。

 

永住許可については、後ほど詳しく解説します。

配偶者や子供、親もビザが取得できる

37号の配偶者や子ども、さらに親は家族滞在の対象です。

 

就労ビザの中には、家族滞在を認めている査証もありますが、多くが配偶者と子どもを対象としています。

日本では、親の家族滞在を認めている査証は、非常に少ないのが現状です。

 

親も含めた家族と一緒に日本で滞在できるのは、ほかの査証にはない大きなメリットと言えます。

 

家族滞在については、後ほど詳しく解説します。

「特定情報処理活動」ビザの注意点

注意点は、以下のとおりです。

業務によってはビザの許可がおりない可能性がある

37号で許可される活動は、前述したように、自然科学や人文科学の分野における技術・知識を要する情報処理に係る業務です。

 

さらに、外国人が働く機関にも要件が設けられています。

要件に適合しない機関または業務をする場合は、ビザの許可がおりない可能性が高いです。

 

申請前に、要件を満たせているか、入念に確認しましょう。

素行や支払いなどが審査に影響する可能性がある

在留資格の審査では、「素行が善良であること」が重要です。

 

審査で素行が不良と判断されると、不許可となる可能性は高まります。

社会保険料や電気料金などの支払いの滞納、交通違反などを含む犯罪歴などがある方は、特に注意が必要です。

 

加えて、在留資格の変更や期間更新の申請でも同様に、素行が善良であることが求められます。

例えば、税金などの支払いの遅れや未納、入管への届出の不履行などに注意してください。

「特定情報処理活動」ビザの家族滞在について

ここでは、「特定情報処理活動」ビザの家族滞在について確認しましょう。

家族滞在には2種類ある

37号では、家族滞在が認められます。

 

37号で許可される家族滞在の種類は、以下の2つです。

  1. 特定活動38号:特定研究活動等の家族滞在活動
  2. 特定活動39号:特定研究活動等の親

 

以下で、37号における家族滞在について説明します。

概要

38号・39号の対象者は、以下の表のとおりです。

種類

対象者

38号

37号の配偶者または子ども

39号

37号または配偶者の親

 

家族滞在ができる査証ですが、対象者の方は、家族滞在ビザではなく特定活動ビザを取得します。

 

通常、家族滞在ビザの対象者は配偶者や子どもに限られます。

37号における家族滞在では、39号で親も対象としてるのが大きな特徴です。

滞在期間

38号・39号では、通常は扶養者となる37号の方と同じ在留期間が付与されます。

 

37号の在留期間は、5年間です。

家族滞在できる家族の要件

38号(配偶者と子ども)の要件は、以下のとおりです。

  • ● 37号の方の配偶者または子どもである
  • ● 37号の方の扶養を受ける
  • ● 日常的な活動を行う

 

ここで言う「配偶者」とは、法律で有効に成立した婚姻関係にある人物を指します。

 

日本では、同性婚は認められません。

外国で有効に成立した同性婚であっても認められないため、注意しましょう。

 

39号(親)の要件は、以下のとおりです。

  • ● 37号の方または37号の配偶者の方の親(父・母)である
  • ● 37号の方と同居して、かつ37号の方の扶養を受ける
  • ● 外国において37号の方と同居しており、かつ37号の方の扶養を受けていた
  • ● 37号の方と一緒に日本に転居する
  • ● 日常的な活動を行う

「特定情報処理活動」の家族滞在ビザの気になること

以下で、家族滞在ビザの気になるポイントについて説明します。

就業したい場合は活動許可申請が必要

38号・39号で許可される活動は、37号の方の扶養を受けて行う日常的な活動です。

就労は認められないため、注意しましょう。

 

ただし、資格外活動許可を取得すれば、アルバイトなどは許可されます。

資格外活動許可とは、現に有している在留資格に属さない収入や報酬を受ける活動をする際に必要な許可です。

 

許可には、以下の2つのタイプがあります。

1.「包括許可」

包括許可は、1週間に28時間以内の勤務制限があります。

フルタイムでは働けないため、注意してください。

 

2.「個別許可」

個別許可は、業務内容や活動を行う機関などを定めて、個々に許可されます。

 

手続きの手順は、以下のとおりです。

1. 準備

申請書を作成します。

個別許可の場合は、活動内容・活動時間・報酬などについて説明する文書も用意しましょう。

 

2. 手続き

お住まいの地域を管轄する出入国在留管理局に、作成した書類を提出してください。

「特定活動告示37号」本人が日本に滞在していないときはどうなる?

38号や39号で滞在する方は、37号の扶養を受けて生活する必要があります。

基本的には、37号の方と同居していなければなりません。

 

特に39号では、要件の中で「37号と同居し」と明確に定めています。

 

37号の方が日本に滞在していないなど、別々で生活するケースでは、審査で不許可となる可能性が高いです。

申請について

ここでは、申請について確認しましょう。

申請の流れ

申請は、以下の手順で行います。

 

1. 準備

必要書類の作成・収集を行います。

書類の準備と並行して、要件や手続き方法についても確認しましょう。

 

2. 手続き

新たに在留資格の申請をする場合は、「在留資格認定証明書交付申請」をします。

手続きの場所は、出入国在留管理局です。

 

手続きのために来日するのが難しい方は、行政書士などの専門家に代行申請の依頼をしましょう。

 

3. 審査

提出した書類を基に、審査が行われます。

 

状況に応じて、追加の書類提出を求められる可能性があります。

追加提出を求められた場合は、入管の指示に従い対応しましょう。

 

審査にかかる処理期間については、後ほど詳しく解説します。

 

4. 結果の通知

審査で問題がなければ、COE(在留資格認定証明書)が交付されます。

代行申請を利用した場合は、COEを居住先に郵送してもらいましょう。

 

5. ビザ申請

COEが交付されたら、居住国の在外日本大使館または領事館で、ビザの申請を行います。

 

6. 審査

ビザの審査は、通常5営業日ほどかかります。

 

7. ビザ発給

審査で問題がなければ、ビザが発給されます。

必要書類

37号・38号・39号に共通する必要書類は、以下のとおりです。

 

  • ● 在留資格認定証明書交付申請書
  • ● 写真

規格を満たした写真を撮影し、上記の申請書に貼り付けてください。

 

  • ● 返信用封筒(定形封筒)

必要な額の郵便切手を貼り付けて、宛先を明記してください。

 

37号の方は、共通書類に加えて以下の書類も用意しましょう。

 

  • ● 申請者との契約を結んだ日本の機関の概要および事業活動を明らかにする以下の資料

 

1. 案内書

会社のパンフレットなどです。

 

2. 登記事項証明書

3. 上記1〜2に準ずる文書

4. 外国人社員リスト

国籍・氏名・性別・生年月日・入社年月日・在留資格・在留期間・在留期間満了日・職務内容を含んだリストです。

 

5. 同意書

各出入国在留管理局に、用紙が用意されています。

 

● 活動内容・期間・地位・報酬を証する以下のいずれかの文書

  1. 受入機関との雇用契約書の写し
  2. 受入機関からの辞令の写し
  3. 受入機関からの採用通知書の写し
  4. 上記1〜4に準ずる文書

 

 

● 卒業証明書・職歴・経歴を証する以下の文書

  1. 卒業証明書
  2. 在職証明書
  3. 履歴書

 

● そのほか

申請者が雇用機関以外の機関で派遣などで働く場合は、その根拠となる契約書および派遣先の事業活動を明らかにする資料を提出してください。

 

38号・39号に共通する必要書類は、以下のとおりです。

 

● 扶養者との身分関係を証する以下のいずれかの文書

  1. 戸籍謄本
  2. 婚姻届出受理証明書
  3. 結婚証明書の写し
  4. 出生証明書の写し
  5. 上記1〜5に準ずる文書

 

 

● 扶養者の在留カードまたはパスポートの写し

 

38号(配偶者または子ども)の方は、共通書類に加えて、以下の書類も用意しましょう。

 

● 扶養者の職業および収入を証する以下の文書

1. 在職証明書

扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。

 

2. 収入を証する以下のいずれかの文書

 

3. 扶養者が日本に在留している場合

住民税の課税または非課税証明書、および納税証明書を提出します。

1年間の総所得および納税状況が記載されたものを用意しましょう。

 

4. 扶養者が申請者とともに入国する場合

扶養者の収入を証明する文書を、適宜提出します。

 

39号(親)の方は、共通書類に加えて、以下の書類も用意しましょう。

5. 扶養者の職業および収入を証する以下の文書

 

6. 在職証明書

扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。

 

7. 収入を証明する文書

  • 外国において扶養者と同居し、かつ扶養者の扶養を受けていたと証する文書

住民登録や納税申告などの証明書を提出します。

  • 扶養者とともに日本に転居する旨を申し立てた文書

様式に規定はなく、自由に作成できます。

 

申請者以外の方が提出する場合は、提出者の身分を証する文書を提示してください。

申請書類の提出ができる方は、以下のとおりです。

  • ● 申請者本人
  • ● 外国人の受入機関の職員、法務省令で定める代理人
  • ● 申請取次者(入管長が認めた公益法人の職員・弁護士・行政書士・申請者の法定代理人)

申請にかかる費用と期間

申請の種類によって、かかる費用は異なります。

かかる費用は、以下の表のとおりです。

申請の種類

費用

在留資格認定証明書交付

無料

在留資格変更許可

4,000円

在留期間更新許可

4,000円

 

変更と更新の申請では、許可がおりる場合に、上記金額の手数料を収入印紙で支払います。

 

以下の表は、「特定活動」の申請における直近4カ月分の処理期間です。

申請時期

在留資格交付

在留資格変更許可

在留期間更新許可

令和6年11月許可分

43.3日

36.7日

33.7日

令和6年12月許可分

35.6日

38.3日

30.9日

令和7年1月許可分

39.2日

42.6日

37.0日

令和7年2月許可分

28.5日

42.6日

31.7日

 

上記のデータは、在留資格「特定活動」全種類における処理期間です。

特定情報処理活動のみの期間ではないため、注意してください。

 

申請状況によっては、想定以上に時間を要するケースもあります。

時間にゆとりを持って、計画的に申請の準備を進めましょう。

申請における注意点

申請における注意点は、以下のとおりです。

英字で書かれているものは日本語訳を付ける必要がある

英字など外国語で書かれた書類を提出する際は、日本語訳を添付しなければなりません。

 

加えて、申請書などはA4サイズに統一して、片面1枚ずつ印刷したものを提出する必要があります。

両面印刷したものは受け付けてもらえないため、注意しましょう。

 

そのほかの日本で発行される書類については、発行日から3カ月以内のものを使用してください。

申請すれば必ず通るとは限らない

在留資格は、申請をすれば必ず取得できるものではありません。

申請者ごとに、厳しい審査が行われます。

 

必要書類の不備や要件を満たせていない場合は、審査で不許可となる可能性が高いです。

 

本記事で解説する「特定活動」は、活動内容によって複数の種類があります。

取得するタイプによって、必要書類も要件も異なるため、制度が複雑で分かりにくいのが特徴です。

 

申請は自力でも行えますが、準備には時間も労力もかかります。

ちょっとしたミスで不許可となる可能性もあるので、入念な準備をしなければなりません。

 

申請における手間を減らしたい方は、行政書士などの専門家に相談・依頼するのがおすすめです。

受け入れ先との連携が必要となる

37号を取得するには、受入機関との連携が必要です。

 

申請するには、外国人本人だけではなく、受入機関の要件も満たさなければなりません。

さらに、提出する書類の中には、受入機関が用意する書類もあります。

 

申請の際は、入社する企業や施設と連携を取りながら、準備を進めましょう。

 

企業によって、外国人の受け入れに関する対応は異なります。

企業が用意する書類の発行のタイミングや申請のスケジュールなどは、企業の採用担当に確認しましょう。

そのほか在留資格にまつわる気になることQ&A

ここでは、在留資格「特定活動」にまつわる気になるQ&Aについて見ていきましょう。

「特定活動」(特定情報処理活動)の取得難易度は?

特定情報処理活動は、在留資格「特定活動」に分類される査証です。

 

「特定活動」は、種類が多く、制度も複雑で分かりにくいのが特徴です。

さらに、審査も厳しく行われるため、取得の難易度は高いと言えます。

 

取得率を上げたい方は、行政書士などの専門家に相談・依頼するのがおすすめです。

永住権への変更は難しい?

37号の方は、永住権の申請要件が緩和されます。

 

永住権を申請するには、通常10年以上日本に滞在していなければなりません。

37号の方は、以下の要件を満たせば、10年間の期間を3年間に短縮できます。

 

  • 当該活動によって日本への貢献があると認められるf
  • 3年以上継続して日本に在留している

 

上記以外の要件は、以下のとおりです。

 

  • 素行が善良である

法律を守り、日常生活において住民として社会的に非難されない生活を営む必要があります。

 

  • 独立の生計を営むに足りる資産・技能がある

日常生活において公共の負担とならず、有する資産や技能から見て、将来的にも安定した生活が見込まれる必要があります。

 

  • その者の永住が日本国の利益に合すると認められる

以下の要件を満たさなければなりません。

 

  1. 罰金刑・懲役刑などを受けていない
  2. 公的義務を適正に履行している
  3. 現に有している在留資格の最長の期間がある
  4. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがない

家族滞在の申請における「扶養」とは?

38号・39号を申請するには、37号の方に扶養されていなければなりません。

 

ここで言う「扶養」とは、扶養者に経済的に依存している状態を指します。

 

特に、扶養者となる37号の方は、以下のポイントを満たせているかが重要です。

  • ● 扶養するだけの経済力がある
  • ● 扶養の意思がある

家族滞在は後から申請できる?

39号の要件では、「当該在留する者(37号)とともに日本に転居する者に限る。」と規定されています。

 

39号を申請するには、37号の方と一緒に来日しなければなりません。

家族滞在を後から申請はできないため、注意しましょう。

まとめ

この記事では、特定情報処理活動ビザについて解説しました。

 

特定情報処理活動ビザは、在留資格「特定活動」の告示37号に分類される査証です。

 

要件を満たせば、配偶者・子ども・親の家族滞在が認められます。

 

申請をするには、就労予定の企業との連携が必要です。

必要書類の量も多く、申請の準備には手間も時間もかかります。

 

スムーズに申請をしたい方は、行政書士などの専門家に相談・依頼するのがおすすめです。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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