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在留資格「研修」|研修ビザの取得要件や条件について解説

研修ビザ(在留資格「研修」)の取得を考えている外国人の方や、外国人の受け入れを検討している企業の方の中には、

 

「研修ビザの概要を確認したい」

「取得の条件を知りたい」

「取得するまでの流れを知りたい」

 

といった方も多いでしょう。

 

研修ビザの取得の条件は、やや複雑でわかりにくいです。

 

そこでこの記事では、研修ビザの取得の条件について詳しく説明します。さらに、手続きの方法についても紹介します。

 

ぜひ、最後までお読みください。

研修ビザ(在留資格「研修」)の概要

ここでは、研修ビザの概要について見ていきましょう。

研修ビザについて

在留資格「研修」は、以下のように定義されます。

 

「本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能などを修得する活動(「技能実習1号」や「留学」は除く)」

 

以下で詳しく説明します。

条件を満たした外国人が研修生として日本に滞在するためのビザ

研修ビザは、条件を満たした外国人の方が、研修生として日本に滞在するための査証です。

研修で学んだ技能や知識を母国に持ち帰り、活用してもらうことを目的としています。

 

研修ビザは、就労ビザではありません。

働くためのビザではないので、雇用契約は不要です。

 

あくまでも研修が目的であり、給料や報酬などは受け取れないため、注意しましょう。

 

条件については後述するので、ぜひ参考にしてください。

在留期間

在留期間は、1年・6カ月・3カ月のいずれかが付与されます。

 

研修の予定期間や手続きの内容を基に審査され、上記のいずれかの期間が決定します。

必ず希望の期間が付与されるわけではないため、注意しましょう。

研修生の主な受入れ機関

主な受入機関は、以下のとおりです。

  • ● 一般企業
  • ● 国や地方公共団体などの公的機関
  • ● 独立行政法人
  • ● 国際機関

研修ビザの研修内容

研修ビザの研修は、以下の2つの内容に分けられます。

●1. 実務研修

●2. 非実務研修

各研修の内容について、以下で説明します。

実務研修

実務研修とは、以下のような内容を指します。

  • ● 商品を生産、もしくは販売する業務
  • ● 対価を得て役務の提供を行う業務

例えば、一般のスタッフと同じように工場などの生産ラインに参加して、製品を製造する技能や技術を学ぶための研修です。

 

研修ビザでは、原則として実務研修は認められていません。

認められる実務研修は、国や地方公共団体などの公的機関が運営する事業のみに限定されます。

 

いわゆる一般企業が行う研修は、研修内容に実務を含むことはできないため、注意しましょう。

非実務研修

非実務研修とは、以下のような内容を指します。

  • ● 座学
  • ● 見学
  • ● 体験
  • ● 模擬訓練
  • ● 一対一によるレッスン

例えば、以下の研修が当てはまります。

 

● 生産施設とは別の施設で行うケース

 

● 商品を生産する区域と明確な区分がされている場所に設置された練習用ラインなどを使用するケース

 

● 通常の生産するラインを使用するが、研修生による試作品製造のためにあらかじめ一定の時間を区切って使用し、そのことが第三者にも明確にわかる状態で行われるケース

※ここで言う「試作品」とは、商品として販売されることがない物を指します。

※研修生以外のスタッフが若干の点検や仕上げを行い、最終的に商品となる物も対象外です。

 

● 顧客を相手とせず、研修生・受入機関職員・外部講師などを対象とした接客の練習

例:会議室・閉店後の店舗などで行うロールプレイング

 

● 生産活動や役務の提供を行う活動を視察しながら、口頭で説明を受ける見学

例:生産ライン・屋外において、研修指導員または別のスタッフが作業などを行っているところで、研修指導員が専門的な説明をする

 

● 一対一によるレッスンのもと、生産活動などを担当させるケース

作業を担当するのが短時間で、客観的に見て生産活動に従事していると認められないケースのみ当てはまります。

技能実習ビザとの違いとは?

技能実習ビザは、外国人の母国の経済発展のために、日本で働きながら技能や知識を学んでもらうことを目的とした査証です。

 

技能実習ビザは研修ビザと同じように、日本で学んだ技術や知識を持ち帰って、母国の発展に役立てるという特徴があります。

 

技能実習ビザと研修ビザの違いは、以下の表のとおりです。

比較表

技能実習ビザ

研修ビザ

雇用契約

必要

不要

給料・報酬

実務研修

可能

限定的

在留期間

・1号:1年間

・2号:2年間

・3号:2年間

・1年間

・6カ月

・3カ月

研修ビザ(在留資格「研修」)の取得条件

ここでは、研修ビザの取得条件について見ていきましょう。

研修生となる要件

非実務研修を受ける研修生となる要件は、以下のとおりです。

 

● 技能などが同一作業の反復によって修得できるものではない

 

● 申請者の年齢が18歳以上で、帰国後に学んだ技能などを要する仕事に就くことが予定されている

 

● 住所地において修得するのが困難な技能などを学ぼうとする

 

実務研修を受けるケースでは、上記に加え以下の要件も満たす必要があります。

 

● 申請者が受ける研修が公的研修として認められる以下に当てはまる

●1. 国や地方公共団体の機関または独立行政法人が自ら実行する研修

●2. 独立行政法人国際観光振興機構の事業として行われる研修

●3. 独立行政法人国際協力機構(JICA)の事業として行われる研修

●4. 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構石油開発センターの事業として行われる研修

●5. 国際機関の事業として行われる研修

 

● 外国の国や地方公共団体に指名された申請者が、日本の援助および指導を受けて行われる研修を受けるケースでは、申請者が住所地において技能などを広く普及する仕事に就いている

研修生受入れ機関の要件とは

受入機関の要件について、以下で説明します。

受入れ機関や企業側の要件

非実務研修の要件は、以下のとおりです。

 

● 受入機関の常勤職員で、修得技能などに関する5年以上の経験を有する研修指導員がいる

 

● 研修継続が不可能なケースでは、ただちに受入機関が地方出入国在留管理局に当該事実および対応策を報告する

 

● 受入機関またはあっせん機関が研修生の帰国旅費の確保などの措置を講じている

 

● 受入機関が研修の進行状況に係る文書を作成し、事務所に備え付け、研修終了日から1年以上保存する

 

実務研修のケースでは、上記に加え以下の要件も満たす必要があります。

 

● 前述した5つの機関のほかに、国や地方公共団などの資金により運営されている事業として行われる研修で、受入機関が以下のすべてに当てはまる

●1. 研修生用の宿泊施設および研修施設を確保している

●2. 生活指導員を配置している

●3. 研修生の死亡、疾病に対応する保険の加入などの保証措置を講じている

●4. 研修施設について安全衛生上の措置を講じている

 

● 外国の国や地方公共団体の常勤の職員を受け入れて行う研修のケースでは、前述した受入機関の要件1〜4のすべてに当てはまる

 

● 外国の国や地方公共団体に指名された申請者が、日本の援助および指導を受けて行われる研修を受けるケースでは、前述した受入機関の要件1〜4のすべてに当てはまる

 

● 実務研修を実行する時間は、全体の3分の2以下である

以下のいずれかに当てはまるケースでは、全体の4分3以下の時間で実行できます。

加えて、以下のどちらにも当てはまるケースでは、全体の5分4以下の時間で実行できます。

 

1. 実務研修を4カ月以上行う

2. 外国で直接関係のある研修を過去6カ月以内に1カ月以上かつ160時間以上行った

研修期間終了後に再度同じ研修生を招へいする際の条件

研修ビザでは、研修期間が終了したあとに、もう一度同じ研修生を招へいすることも可能です。

 

再び、同じ研修生を招へいする際は、通常の条件に加え、以下の条件を満たさなければなりません。

● 前回の研修に関する技術や上級の技術の修得が目的である

● 前回の研修で学んだ技術などが、母国において活用されている

● 前回とまったく異なる業種に関する研修ではない

研修ビザ(在留資格「研修」)を申請する流れ

ここでは、研修ビザの手続きの流れについて見ていきましょう。

申請の流れを解説

手続きの流れは、以下のとおりです。

 

●1. 手続きの段取り

手続きに向けて、書類の作成や収集をします。

書類作成などと並行して、条件や手続き方法についてもリサーチしましょう。

 

●2. 在留資格の手続き

出入国在留管理局にて、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

 

手続きの際に、用意した書類を提出します。

書類の不備がないように、注意しましょう。

 

手続きは日本で行うため、受入機関や代行依頼を受けた行政書士などが担当するのが一般的です。

 

●3. 審査

審査から交付までには、通常1カ月〜3カ月かかります。

 

在留資格「研修」の交付までにかかる直近の処理期間は、以下の表のとおりです。

申請時期

処理期間

令和6年4月1日〜6月30日分

34日間

令和6年1月1日〜3月31日分

35.7日間

令和5年10月1日〜12月31日分

24.3日間

令和5年7月1日〜9月30日分

27日間

令和5年4月1日〜6月30日分

23日間

 

時期によっては1カ月以内に交付されていますが、研修のスケジュールに間に合うように、時間にゆとりをもって手続きをしましょう。

 

●4. 在留資格の交付

審査で問題がなければ、在留資格認定証明書(COE)が交付されます。

受入機関や行政書士が手続きの代行をした場合は、外国人宛にCOEを郵送します。

 

COEはビザ申請の際に使用するため、手元に届いたら大切に保管してください。

 

●5. ビザの手続き

COEが手元に届いたら、外国人本人が母国の在外日本大使館・領事館でビザ申請をします。

 

●6. ビザ発給

審査で問題がなければ、研修ビザが発給されます。

申請から発給までにかかる期間は、通常5営業日です。

 

●7. 日本へ入国

COEとビザを持って、来日しましょう。

研修ビザ申請時に必要な書類

必要書類は、以下のとおりです。

● 在留資格認定証明書交付申請書

 

● 写真

規格外の写真を使用した場合、撮り直しを求められる可能性があるため、注意しましょう。

 

● 返信用封筒

定形封筒に宛先を明記し、必要額の郵便切手を貼り付けてください。

 

● 研修の内容・必要性・実行場所・期間・待遇を証明する下記の文書

1. 招へい理由書

修得する技能・招へいの経緯・研修の必要性などについて説明した文書で、書式はフリーです。

2. 研修実施予定表

3. 研修生処遇概要書

4. 日本以外で研修を進行した場合は、当該研修に関する下記の資料

※入国予定日前6カ月以内に1カ月以上の期間を有し、かつ160時間以上実行された非実務研修を指します。

A. 日本において進行する研修との関係を立証する資料

B. 機関の名称・所在地・研修施設など、日本以外で事前に研修を進行した機関の情報を証明する資料

C. 研修内容・研修時間・研修期間・研修指導員など、実行した研修の内容を証明する資料

 

● 帰国後に日本で学んだ技能などを要する仕事に就くと証明できる下記のいずれかの文書

1. 研修生派遣状

本国の所属機関が作成した申請者の帰国後の地位・職種に関する説明があるもので、書式はフリーです。

 

2. 復職予定証明書

本国の所属機関が作成した申請者の現在の地位・職種に関する説明があり、帰国後に復職する予定についての証明書で、書式はフリーです。

・ 申請者の職歴を証明する文書

履歴書や職務経歴書を用意しましょう。

書式に決まりはありません。

・ 研修指導員の当該研修において修得しようとする技能などに係る職歴を証明する文書

研修指導員の履歴書や職務経歴書を用意しましょう。

書式に決まりはありません。

・ 送出し機関(準備機関)の概要を証明する下記の資料

1. 準備機関概要書

2. 送出し機関の案内書または会社を登記・登録していると証明できる公的な資料

最新の内容(登記事項)が反映されたものを用意しましょう。

 

● 受入機関の登記事項証明書・損益計算書のコピー

・1. 受入機関概要書

・2. 登記事項証明書(履歴全部事項証明書)または受入機関の情報がわかる案内書など

・3. 損益計算書・貸借対照表など

 

● あっせん機関がある場合は、概要を証明する下記の資料

・1. あっせん機関概要書

・2. 登記事項証明書(履歴全部事項証明書)またはあっせん機関の情報がわかる案内書など

・3. 損益計算書・貸借対照表など

在留資格「研修」で日本に滞在する際の注意点

ここでは、研修ビザで日本に滞在する際の注意点について見ていきましょう。

報酬について

研修ビザは就労ビザではないため、報酬や給料は受け取れません。

 

報酬について、以下で詳しく説明します。

賃金を受け取ることはできないが、生活実費は受け取ることができる

研修ビザでは、賃金を受け取ることはできません。

 

ただし、日本滞在中の生活費や交通費などは、研修手当として受け取れます。

加えて、研修終了後の帰国費用も受入機関やあっせん機関が用意します。

就労やアルバイトについて

研修ビザでは、就労はできません。

資格外活動許可は対象外のため、アルバイトも認められていません。

 

あくまでも研修が目的のビザであり、外国人の方は研修活動に集中する必要があります。

 

加えて、研修が終了したら帰国することが前提のビザのため、原則として就労系のビザへの変更も認められていません。

研修ビザが不許可となるのを防ぐためには?

研修ビザが不許可となるのを防ぐポイントについて、以下で説明します。

申請条件や必要書類を正確に把握し、申請する

ビザの手続きでは、条件や必要書類を正確に把握し、準備を進めるのが重要です。

 

不許可となる理由として、以下のようなケースが挙げられます。

● 条件を満たせていない

● 必要書類に不備がある

● 手続きの内容に矛盾がある

● 虚偽の申告がある

不許可とならないように、万全の段取りをしてから手続きに進みましょう。

行政書士などの代行サービスを利用するのがおすすめ

ビザの手続きは、時間も手間もかかります。

研修ビザは、申請者本人だけでなく受入機関や所属機関などが用意する書類もあるため、準備に時間がかかるでしょう。

 

スムーズに手続きをしたい方は、行政書士などの代行サービスを利用するのがおすすめです。

 

行政書士のサポートを受ければ、手続きにかかるストレスを軽減できるだけでなく、許可率も上げられます。

まとめ

この記事では、研修ビザ(在留資格「研修」)について解説しました。

 

研修ビザは、外国人の方が日本で技能や技術を学び、母国の発展につなげることを目的とした査証です。

あくまでも研修が目的なので、就労ビザのように報酬や給料を得て働くことはできません。

 

条件が細かく設定されており、必要書類も多岐にわたります。

手続き方法は基本的にほかのビザと同じですが、準備には時間も手間もかかります。

 

スムーズに手続きをしたい方は、行政書士などの専門家にサポートしてもらうのがおすすめです。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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