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研修ビザ(在留資格「研修」)の申請を解説|必要書類 ・給与・期間

研修ビザ(在留資格「研修」)を取得したい外国人の方、または外国人を受け入れたい企業の採用担当の方の中には、

 

「研修ビザとは?」

「取得の条件は?」

「手続きの方法は?」

「必要な書類は?」

 

といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

 

この記事では、研修ビザの手続きについて詳しく解説します。

ぜひ、最後までお読みください。

研修ビザ(在留資格「研修」)とは

ここでは、研修ビザの基本情報について見ていきましょう。

研修ビザについて

研修ビザは、外国人の方が日本で学んだ技術や知識を持ち帰り、母国の発展につなげることを目的とした査証です。

 

外国人の方は「研修生」として来日し、研修をとおして技術や知識を学びます。

研修ビザの対象

出入国在留管理庁によると、研修ビザの活動の対象は下記のように定められています。

 

「本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能などを修得する活動」

 

上記の活動をするケースでも、在留資格「技能実習1号」や「留学」の方は対象外のため、注意しましょう。

研修ビザで在留できる期間は?

在留期間は、以下のいずれかの期間が付与されます。

  • ● 1年間
  • ● 6カ月
  • ● 3カ月

研修生の主な受入れ機関

下記のリストは、主な受入機関です。

  • ● 一般企業
  • ● 国や地方公共団体などの公的機関
  • ● 独立行政法人
  • ● 国際機関

研修ビザの研修内容について

研修内容は、下記の2種類に分類されます。

実務研修

実務研修とは、実際の作業をともなう業務を指します。

例えば、下記のような内容を含む研修です。

  • ● 商品の生産や販売をする
  • ● 対価を得て役務の提供を行う

実務研修は、国や地方公共団体などの公的機関が運営する事業のみ許可されます。

一般企業では、実務をともなう研修は認められないため、注意しましょう。

非実務研修

非実務研修とは、実際の作業をともなわない業務を指します。

例えば、下記のような内容を含む研修です。

  • ● 座学
  • ● 見学
  • ● 体験
  • ● 模擬訓練
  • ● 一対一によるレッスン

下記に当てはまる場合は、非実務研修に分類されます。

  • ● 生産施設とは別の施設で行う
  • ● 練習用ラインなどを使用する
    (商品を生産する区域と明確に別れている場所に設置されているもの)
  • ● 通常の生産ラインの時間を区切って使用し、そのことが第三者にも明確にわかる状態で、研修生が試作品を製造する
  • ● 顧客を相手としない接客の練習
    (会議室・閉店後の店舗などで行うロールプレイング)
  • ● 生産活動や役務の提供を行う活動を見学しながら、口頭で説明を受ける
    (生産ライン・屋外で、研修指導員または別のスタッフが作業などを行っているところで、研修指導員の専門的な説明を聞く)
  • ● 一対一によるレッスンのもと、生産活動などを担当する
    (作業を担当するのが短時間、かつ客観的に見て生産活動に従事していると認められないケースのみ)

ここで言う「試作品」とは、商品として販売されない物です。

研修生以外のスタッフが点検や仕上げを行い、最終的に商品となる物は対象外のため、注意しましょう。

研修ビザと技能実習ビザの違いとは?

技能実習ビザは、研修ビザと似た特徴があります。

どちらの査証も、外国人の方が日本で学んだ技能や知識を持ち帰り、母国の発展に活用することを目的としています。

 

2つの査証の違いは、下記の表のとおりです。

ビザ

雇用契約

給料・報酬

実務研修

技能実習

⚪︎

⚪︎

⚪︎

研修

×

×

(限定的)

研修ビザ(在留資格「研修」)の必要書類や流れ

ここでは、研修ビザの必要書類や手続きの流れについて見ていきましょう。

研修ビザの必要書類は?

研修ビザの必要書類は、多岐にわたります。

書類の不備がないように、慎重に準備を進めましょう。

 

● 在留資格認定証明書交付申請書

 

● 写真

規格外の写真を使用すると、撮り直しを求められる可能性があります。必ず、規格を満たした写真を用意しましょう。

 

● 返信用封筒

定形封筒に宛先を明記します。

加えて、必要額の郵便切手(簡易書留用)を貼り付けてください。

 

● 研修の内容・必要性・実施場所・期間・待遇を示す下記の文書

・1. 招へい理由書

修得する技能・招へいの経緯・研修の必要性などについて説明した文書です。

書き方に決まりはなく、自由に作成が可能です。

・2. 研修実施予定表

・3. 研修生処遇概要書

・4. 日本以外で研修を実行した場合は、当該研修に関する下記の資料

※入国のスケジュール前6カ月以内に1カ月以上の期間を有し、かつ160時間以上実行された非実務研修が該当します。

・A. 日本において実施する研修との関係を立証する資料

・B. 機関の名称・所在地・研修施設など、日本以外で事前に研修を実行した機関の情報を示す資料

・C. 研修内容・研修時間・研修期間・研修指導員など、実行した研修の内容を示す資料

 

● 帰国後に日本で修得した技能などを要する業務に従事すると証明できる下記のいずれかの文書

1. 研修生派遣状

申請者の帰国後のポジション・職種に関する説明があるものです。

書式はフリーですが、本国の所属機関が作成したものを用意しましょう。

2. 復職予定証明書

申請者の現在のポジション・職種に関する説明があり、帰国後に復職するスケジュールについての証明書です。

書式はフリーですが、本国の所属機関が作成したものを用意しましょう。

 

● 申請者の職歴を証明する文書

履歴書や職務経歴書です。

書き方に決まりはなく、自由に作成できます。

 

● 研修指導員の当該研修において修得しようとする技能などに係る職歴を証明する文書

研修指導員の履歴書や職務経歴書です。

書き方に決まりはなく、自由に作成できます。

※研修指導員とは、申請者を受け入れる機関の常勤のスタッフで、修得予定の技能について5年以上の経験を有する者を指します。

 

● 送出し機関(準備機関)の情報を示す下記の資料

1. 準備機関概要書

2. 送出し機関の案内書または会社を登記・登録していると証明できる公的な資料

最新の内容(登記事項)が反映されたものを用意しましょう。

※送出し機関(準備機関)とは、申請者が母国や住所地の国の所属機関、そのほか日本で行う活動の準備に関与する外国の機関を指します。

 

● 受入機関の登記事項証明書・損益計算書のコピー

1. 受入機関概要書

2. 登記事項証明書(履歴全部事項証明書)または受入機関の情報がわかる企業の案内書など

3. 損益計算書・貸借対照表など

 

● あっせん機関がある場合は、情報を示す下記の資料

1. あっせん機関概要書

2. 登記事項証明書(履歴全部事項証明書)またはあっせん機関の情報がわかる企業の案内書など

3. 損益計算書・貸借対照表など

申請者本人以外が手続きを行う場合は、代行する方の身分を証明する文書(会社の身分証明書など)を提示してください。

申請の流れを解説

手続きの手順は、以下のとおりです。

 

●1. 手続きのための事前準備

必要な情報をリサーチし、以下の準備を進めましょう。

  • ● 条件の確認
  • ● 手続き方法の確認
  • ● 必要書類の作成と収集

 

●2. 在留資格認定証明書交付申請

手続きの場所は、居住予定地・受入機関の所在地を管轄する出入国在留管理局です。

郵送での手続きは受け付けていないため、注意しましょう。

手続きのためだけに来日するのが難しい外国人の方は、受入機関や行政書士に代行依頼するのがおすすめです。

 

手続きができる人は、下記のとおりです。

  • ● 外国人本人
  • ● 外国人の受入機関の職員・そのほか法務省令で定める代理人
  • ● 下記に該当する申請取次者(公益法人の職員・弁護士・行政書士・外国人の法定代理人)

 

●3. 審査

手続きの処理にかかる期間は、1カ月〜3カ月です。

来日のスケジュールに間に合うように、余裕を持って手続きをしましょう。

 

研修ビザにおける直近の処理期間は、下記の表のとおりです。

申請時期

処理期間

令和6年4月1日〜6月30日分

34日間

令和6年1月1日〜3月31日分

35.7日間

令和5年10月1日〜12月31日分

24.3日間

令和5年7月1日〜9月30日分

27日間

令和5年4月1日〜6月30日分

23日間

 

●4. 在留資格認定証明(COE)の交付

審査で問題がなければ、COEが交付されます。

COEはビザの手続きで使用するため、紛失しないようにしましょう。

代行で手続きをした場合は、行政書士などから外国人宛にCOEが郵送されます。

 

●5. ビザ申請

COEが届いたら、外国人本人が母国の在外日本大使館・領事館でビザの手続きを行います。

審査は、通常5営業日ほどです。

 

●6. ビザ発給

審査で問題がなければ、研修ビザが発給されます。

 

●7. 来日

すべての手続きが完了したら、来日しましょう。

 

手続きに関して疑問などがある方は、以下の相談窓口に問い合わせできます。

●1. 各地方出入国在留在留管理局

●2. 外国人在留総合インフォメーションセンター

電話番号

・0570-013904

・03-5796-7112(海外からかける場合)

メール

info-tokyo@i.moj.go.jp

メールでの問い合わせの場合、対応言語は日本語・英語のみです。

受付時間

平日:8時30分〜17時15分

※休み明けの開庁日や午前11時〜正午の時間帯は、問い合わせが集中し、電話がつながりにくくなるケースがあります。

対応言語

日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・タガログ語・ネパール語・インドネシア語・タイ語・カンボジア語・ミャンマー語・モンゴル語・フランス語・シンハラ語・ウルドゥー語

研修ビザ(在留資格「研修」)の取得条件

ここでは、研修ビザの取得条件について確認しましょう。

研修生となるための要件

研修生となるための要件は、以下のとおりです。

非実務研修の要件

  • ● 技能などが同じ作業の反復によって修得できるものではない
  • ● 18歳以上
  • ● 帰国後に学んだ技能などを活用する仕事に就く予定がある
  • ● 住所地において修得するのが困難な技能などを学ぼうとする

実務研修の要件

● 以下に当てはまる公的研修として認められる研修である

  • ・1. 国や地方公共団体の機関または独立行政法人が自ら実行する研修
  • ・2. 独立行政法人国際観光振興機構の事業として行われる研修
  • ・3. 独立行政法人国際協力機構(JICA)の事業として行われる研修
  • ・4. 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構石油開発センターの事業として行われる研修
  • ・5. 国際機関の事業として行われる研修

 

● 外国の国や地方公共団体に指名され、日本の援助および指導を受けて行われる研修を受けるケースでは、申請者が住所地において技能などを広く普及させる仕事に就いている

研修生受入れ機関の要件

受入機関の要件は、以下のとおりです。

非実務研修

  • ● 受入機関の常勤職員の中に、修得技能などに関する5年以上の経験を有する研修指導員がいる
  • ● 研修の継続が不可能になった場合、ただちに受入機関が地方出入国在留管理局に当該事実および対応策を報告する
  • ● 受入機関またはあっせん機関が研修生の帰国旅費の確保などの措置を講じている
  • ● 受入機関が作成した研修の進行状況に係る文書を事務所に備え付け、研修終了日から1年以上保管する

実務研修

● 上記で挙げた公的研修として認められる5つの機関のほかに、国や地方公共団などの資金によって運営する事業として行われる研修で、受入機関が以下のすべてに当てはまる

●1. 研修生用の宿泊施設および研修施設を確保している

●2. 生活指導員を配置している

●3. 研修生の死亡、疾病に対応する保険の加入などの保証措置を講じている

●4. 研修施設について安全衛生上の措置を講じている

● 外国の国や地方公共団体の常勤のスタッフを受け入れて行う研修のケースでは、上記で挙げた受入機関の要件1〜4のすべてに当てはまる

 

● 申請者が外国の国や地方公共団体に指名され、日本の援助および指導を受けて行われる研修を受けるケースでは、上記で挙げた受入機関の要件1〜4のすべてに当てはまる

 

実務研修をする場合は、時間の制限が設けられているため、注意しましょう。

 

研修できる時間は、全体の3分の2以下です。

 

下記のいずれかに当てはまるケースでは、全体の4分3以下の時間が許可されます。

加えて、下記のどちらにも当てはまるケースでは、全体の5分4以下の時間が許可されます。

 

●1. 実務研修を4カ月以上行う

 

●2. 外国で直接関係のある研修を過去6カ月以内に1カ月以上160時間以上行った

在留資格「研修」についてよくある質問

ここでは、研修ビザでよくある質問について見ていきましょう。

アルバイトなどの就労で給与を受け取ることはできる?

研修ビザは、アルバイトなどの就労によって給与を受け取ることはできません。

 

滞在期間中はスケジュールがきちんと組まれており、研修に専念する体制が整えられています。

あくまでも「研修のための査証」なので、外国人の方は研修に集中しなければなりません。

 

研修ビザでは、資格外活動許可は対象外です。

アルバイトなども認められていないため、注意しましょう。

 

給与は受け取れませんが、滞在期間中の生活費や交通費などについては、研修手当として受け取れます。

加えて、研修終了後の帰国費用も受入機関やあっせん機関が用意します。

研修ビザが不許可となるのを防ぐためには?

研修ビザが不許可となる原因として多いのは、以下のケースです。

  • ● 書類の記入ミス
  • ● 書類が足りない
  • ● 条件を満たせていない
  • ● 申告内容に矛盾がある
  • ● 虚偽の申告をした

不許可を防ぐには、上記の原因を取り除く必要があります。

必要書類を正確に準備する

ビザの手続きで重要なのは、書類の作成と収集です。

記入のミスや書類の不足がないように、入念な準備をしましょう。

 

研修ビザでは、本人以外にも関係機関が用意しなければならない書類も多くあります。

自分に必要な書類は何かを、正確に把握するのが重要です。

 

すべての書類を不備のないように集めるのは、時間も手間もかかります。

スケジュールにゆとりを持って、準備を進めましょう。

行政書士などの代行サービスを利用するのがおすすめ

ビザの手続きは、時間も手間もかかります。

特に、必要書類の準備は面倒な作業です。

 

取得をお考えの方は、行政書士などの代行サービスを利用するのがおすすめです。

 

行政書士に依頼すれば、以下のようなメリットがあります。

  • ● 手続きにおけるミスを防げる
  • ● 準備にかかる負担を減らせる
  • ● 許可率を上げられる
  • ● スムーズに手続きができる

まとめ

この記事では、研修ビザの手続きについて解説しました。

 

研修ビザは、条件が細かく設定されており、必要書類も多岐にわたります。

手続きは自力でも行えますが、難易度は高めと言えるでしょう。

 

自力で準備をした場合、書類の作成ミスや不足が起こる可能性も考えられます。

手続きにおけるミスは、審査で不利に働きます。

 

手続きにおけるミスを防ぐには、行政書士などの代行サービスを利用するのがおすすめです。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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