スキーインストラクターはどのビザで日本に滞在できるかを解説
外国人が日本でスキーインストラクターとして働くには、就労ビザが必要です。
スキーインストラクターの在留資格は、以前まで『技能ビザ』のみでしたが、新たに
「特定活動ビザ」が加わりました。
日本に興味を持っている外国人の中には、「スキーインストラクターとして日本で働いてみたい!」という方も多いです。
しかし、『技能ビザ』と『特定活動ビザ』にはどのような違いがあり、どうやって取得すればよいのか、わかりにくいですよね。
そこで、この記事では、スキーインストラクターはどのビザで日本に滞在できるのか?について解説します。
ビザ申請の流れや就労制限についてもまとめたので、ぜひ参考にしてくださいね!
スキーインストラクター向けのビザについて
外国人が日本でスキーインストラクターとして活動するには、就労ビザが必要です。
現在、スキーインストラクターの在留資格には『特定活動ビザ』『技能ビザ』がありますが、「どのような特徴があるのかわからない…」という方も多いのでは?
ここからは、概要や活動条件についてみていきましょう!
特定活動ビザ(在留資格「特定活動」)
特定活動ビザは、2020年9月に創設された在留資格です。
スキーの資格を保有している外国人が、日本でスキーインストラクターとして活動することを認める在留資格で、取得すれば日本のスキー場やスキー教室などの指導者として働けます。
では、特定活動ビザにはどのような特徴があるのでしょうか?
次からは、概要や活動条件について詳しく解説します。
概要
特定活動ビザの概要は、以下の通りです。
内容 | 日本で「スキーインストラクター」として活動することを認める在留資格 |
|---|---|
在留期間 |
|
更新の可否 |
|
特定活動ビザでスキーインストラクターとして活動する条件
スキーインストラクターの要件は、以下の通りです。
●1. 公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が認定する、次のいずれかの資格を保有する方
・アルペンスキー・ステージⅠ
・アルペンスキー・ステージⅡ
・アルペンスキー・ステージⅢ
・アルペンスキー・ステージⅣ
●2. 公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が、1と同等以上と認めるスキーの指導に関する資格を保有する方
●3. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
●4. 18歳以上であること
●5. 日本の機関と契約をして、スキー指導員に従事すること
技能ビザ(在留資格「技能」)
従来からある技能ビザは、熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格です。
スキーインストラクターは「技能ビザ8号 スポーツ指導者」にあたり、以下の方が対象となります。
●1. 【スキー指導において3年以上の実務経験がある方】
●2. 【上記1に準ずる者として、法務大臣が告示をもって定める者】
●3. 【プロとしてオリンピックや国際大会に出場経験がある方】
続いて、概要や活動条件をみていきましょう。
概要
技能ビザの概要は、以下の通りです。
内容 | 熟練した技能を持つ外国人が、日本で働くための在留資格 |
|---|---|
在留期間 |
|
更新の可否 |
|
技能ビザでスキーインストラクターとして活動する条件
スキーインストラクターの要件は、以下の通りです。
●1. 【スキー指導において3年以上の実務経験がある方】
・外国の教育機関において、スキー指導に係る科目を専攻した期間を含む
・プロスポーツの競技団体に所属し、プロスポーツ選手として報酬を受けて活動していた期間を含む
●2. 【上記1に準ずる者として、法務大臣が告示をもって定める者】
・国際スキー教師連盟(ISIA)が発行する、「ISIAカード」の交付を受けている方を含む
●3. 【プロとしてオリンピックや国際大会に出場経験がある方】
技能ビザは、特定活動ビザと比べて取得の難易度が高いです。
なぜなら、スキーは冬季期間の3〜4ヶ月ほどしか稼働できないことから、1の「実務経験3年以上」という要件をクリアすることが難しいといわれています。
取得が難しいと感じた場合は、ぜひ新しく創設された「特定活動ビザ」でスキーインストラクターのビザ取得を目指してみてくださいね!
他のビザでスキーインストラクターとして活動することはできる?
ここまで、『特定活動ビザ』『技能ビザ』の特徴や条件についてお伝えしましたが、
「他のビザでもスキーインストラクターとして活動できるのか」気になっている方もいるのでは?
他のビザの内容は、以下の通りです。
● 【ワーキングホリデー】
・休暇目的で入国した方が、滞在期間中に一定の就労を認める制度
・日本と協定を結んでいる国のみ利用が可能
・18~30歳までが対象
・1年間滞在できるビザ
● 【教育ビザ】
・日本の小学校・中学校・高校などの教育機関において、主に「語学教育をするため」に取得するビザ
教育ビザの場合は語学教育が主となるので、スキーインストラクターのみの取得は難しくなります。
そのため、ワーキングホリデーであれば、スキーインストラクターとして活動しやすいと言えます。
ただし、滞在期間が過ぎた場合は「特定活動ビザ」または「技能ビザ」を取得する必要があるため、要注意です。
【スキーインストラクター】ビザ申請の流れと必要書類
ここまで、外国人が日本でスキーインストラクターとして働くには、「特定活動ビザ」「特定技能ビザ」の取得が必要だとお伝えしました。
では、どのような流れでビザの申請を行えばよいのでしょうか?
次からは、申請方法や必要書類についてまとめたので、一緒に確認していきましょう!
特定活動ビザ(在留資格「特定活動」)
スキーインストラクターの特定活動ビザの申請は、入国前に行います。
必要書類を揃え、地方出入国管理局に提出しましょう。
なお、審査には10〜40日程度かかるため、余裕をもって手続きを済ませてくださいね。
「スムーズに申請できるか不安…」という方は、次からの内容を一緒にチェックしていきましょう!
申請の流れ
申請の流れは、以下の通りです。
●1. 在留資格認定証明書を入手する
●2. 最寄りの出入国管理局へ書類を提出する
●3. 審査を待つ(10~40日程度)
●4. 受領された在留資格認定証明書を持って、在外交館にてビザ申請を行う
ビザの受領を完了した後は、入国して在留カードを受け取ります。
同時に、「指定書」が交付されますが、在留カードに書かれていない特定活動の詳細が記載されています。
日本企業との契約時に、在留カードとともに指定書の提示が求められるため、大切に保管しておきましょう。
申請に必要な書類
申請に必要な書類は、以下の通りです。
●1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
●2. 写真(縦4cm×横3cm、無背景のもの)1枚
●3. 返信用封筒 1通
●4. 申請人の活動内容を明らかにする資料 いずれか1通
・雇用契約書の写し及び労働条件を明示する文書の写し
・雇用以外の契約を締結する場合は、当該契約書の写し
●5. 申請人の技能を証明する資料 いずれか1通
①公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が認定する次に掲げるいずれかの資格を有することを証明する資料
・アルペンスキー・ステージI
・アルペンスキー・ステージII
・アルペンスキー・ステージIII
・アルペンスキー・ステージIV
②公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が上記①に掲げるものと同等以上と認めるスキーの指導に関する資格を有することを証明する資料
●6. 申請人が勤務する日本にある機関の概要を明らかにする資料 いずれか1通
①勤務先等の沿革、役員、事業内容等が詳細に記載された案内書
②勤務先等の作成した上記①に準ずるその他の文書
③登記事項証明書
技能ビザ(在留資格「特定技能」)
続いて、技能ビザの申請方法についてみていきましょう。
技能ビザの申請には、申請人に関する書類のほか、「所属機関に関する書類」の提出が必要です。
所属機関の規模や経営状況によって、提出する書類が異なるため、書類の準備に手間がかかる点を留意しておきましょう。
さらに、
①国や保険業の相互会社
②「給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収額」が1000万円以下の企業
に該当する場合は追加の書類があるため、解説します。
申請の流れ
申請の流れは、以下の通りです。
●1. 在留資格認定証明書を入手する
●2. 最寄りの出入国管理局へ書類を提出する
●3. 審査を待つ(10~40日程度)
●4. 受領された在留資格認定証明書を持って、在外交館にてビザ申請を行う
申請に必要な書類
申請に必要な書類は、以下の通りです。
●1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
●2. 写真 1枚(縦4cm×横3cm、無背景のもの)
●3. 返信用封筒 1通
●4. スポーツ指導に係る実務に従事していたことを証明する文書 1通
●5. 選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことを証明する文書 1通
【①国や保険業の相互会社の場合】
「四季報の写し」または「証券取引所の上場を証明する文書」1通
【②「給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収額」が1,000万円以下の企業の場合】
・「前年分の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表」1通
・申請者の活動内容を明らかにする書類(労働条件通知書など)1通
・申請者の学歴や職歴などを証明する文書(学歴・職歴などを証明する文書など)1通
・登記事項証明書
・企業の事業内容を説明する「会社案内パンフレット」1通
・直近年度の決算文書 1通
上記のように、所属機関に関する書類は、所属機関の規模や経営状況によっては、必要な書類の内容が大きく異なります。
所属機関の規模が小さいほど、提出する書類の種類や量が増えるため、注意が必要です。
スキーインストラクターの就労制限について
スキーインストラクターとして活動するために必要不可欠な、在留資格「特定活動」と「技能」。
「スキーインストラクターとして活動したいけど、他の仕事を掛け持ちしても大丈夫?」と疑問を抱いている方もいると思います。
実際のところ、スキーインストラクター以外の副業は認められるのでしょうか?
ここからは、スキーインストラクターの就労制限について解説します。
在留資格により就労制限がある
特定活動ビザや技能ビザは、法務大臣に指定された活動内容のみ従事できます。
そのため、特定活動ビザや技能ビザでは、スキーインストラクター以外の副業や、他の仕事はできません。
出入国在留管理庁により交付された「指定書」には、指定された活動内容が記載されている
ため、しっかりと確認しておきましょう。
資格外活動は不法就労とみなされるので注意
特定活動ビザや技能ビザの資格外活動は、「不法就労」とみなされるため要注意です!
例えば、指定書には
- ● 収入を伴う事業を運営する活動を除く
- ● 原則28時間以内の就労
といったように、就労制限が記載されている場合があります。
不法就労とみなされると、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方」が科せられます。
在留資格の活動範囲を守り、スキーインストラクターとして活躍してくださいね!
まとめ
今回は、スキーインストラクターはどのビザで活動できるのかについて解説しました。
スキーインストラクターとして取得できるビザは、3つあります。
●1. 【特定活動ビザ】スキーの資格を保有している外国人が、日本でスキーインストラクターとして働くことを認める在留資格
●2. 【技能ビザ】熟練したスキーの技能を持つ外国人が、日本で働くための在留資格
●3. 【ワーキングホリデービザ】休暇目的で入国した方が、滞在期間中に一定の就労を認める制度(18〜30歳までが対象)
最長1年間滞在でき、スキーインストラクターとしての活動も可能
申請するには、入国前に必要書類を用意し、最寄りの出入国管理局にて手続きを行いましょう。
なお、「特定活動ビザ」「技能ビザ」では、スキーインストラクター以外の副業や他の仕事はできません。
資格外活動は不法就労とみなされ、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方」が課せられるため、ご自身の活動範囲をしっかりと守りましょう。
ぜひ、お伝えした内容を参考にして、「特定活動ビザ」「技能ビザ」をスムーズに取得してくださいね!
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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