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芸術ビザ(在留資格「芸術」)について解説|作曲家・作詞家

外国人が日本で、作曲家・作詞家として活動するためには、「芸術ビザ」が必要です。

 

芸術ビザは、海外では「アーティストビザ」とも呼ばれ、十分な実績がある芸術家を対象とした就労ビザの1つでもあります。

 

しかし、芸術ビザは申請者が少なく、情報も少ないため「芸術の実績はどの程度必要なの?」と疑問を抱いている方も多いのでは?

 

そこで、芸術ビザの特徴や取得条件、具体的な申請方法や必要書類について解説していきます。

芸術ビザとは

「芸能ビザ」は就労ビザの1つで、外国人が日本で収入を得ながら芸術活動を行うための在留資格です。

 

しかし、日本で芸術ビザを取得するには難易度が高く、申請者が少ないことから、芸術ビザの取得方法や活動内容についてはあまり知られていません。

 

そこで、芸術ビザの特徴や他のビザとの違いについて、詳しく解説していきます。

芸術上の活動に従事する外国人が取得できるビザ

芸術ビザは芸術の技術向上や国際的な交流を目的として、日本で収入を受けながら芸術活動をする外国人向けに創立された在留資格です。

 

では、芸術ビザはどのような活動をしていると、取得できるのでしょうか?

次からは、芸術ビザの活動内容や他のビザとの違いについてみていきましょう。

芸術ビザの活動内容

芸術ビザの活動内容は、『収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動』と入管法で定められています。

 

芸術活動だけの収入によって、日本で安定した生活を送れる芸術家が取得できるビザです。

在留期間

在留期間は「5年、 3年、 1年、 3ヶ月のいずれか」で、更新も可能です。

 

条件を満たせば、永住権の申請も可能なため、日本で作曲家・作詞家として活動できます。

他のビザとの違い

芸術上の活動であっても、目的によって取得できるビザの種類が異なります。

 

次からは、「興行ビザ」「文化活動ビザ」との違いをみていきましょう。

興行ビザとの違い

不特定多数の方に対して芸能を披露し、その対価として報酬を受ける場合は『興行ビザ』に該当します。

 

例えば、

  • ● 観客の前で演奏を行うピアニスト
  • ● コンサートを行うプロの歌手

このように、芸能活動を公に見せることにより収入を受ける場合は、興行ビザが必要です。

文化活動ビザとの違い

『文化活動ビザ』は、日本で文化的な活動を行うための在留資格で、収入を伴わない場合に該当します。

 

例えば、

  • ● 収入を受けずに研究や調査を行う大学教授
  • ● 日本特有の文化(生け花や茶道など)の専門家から、個人指導を受ける外国人

このように、文化活動ビザの場合は「収入を伴わない活動である」という点が大きな特徴です。

日本や世界各国の芸術ビザについて

海外では「アーティストビザ」とも呼ばれている芸術ビザは、日本だけでなく世界各国でも取得が可能です。

 

しかし、日本で芸術ビザを取得するには多くの条件があり、相当程度の実績がなければ取得が難しいといわれています。

 

続いて、芸術ビザ取得における、日本と他国との難易度の違いをみていきましょう。

日本で芸術ビザを取得するのは難しい?

日本で芸術ビザを取得するには、作曲家・作詞家としての実力を示す必要があります。

審査ポイントとして、作曲家・作詞家としての実績や、その活動のみで日本で安定した生活を維持できるかが重要です。

 

日本では取得条件が厳しく、作曲家・作詞家として相当の業績がないと、ビザ取得は難しいとされています。

アーティストビザが取りやすい国とは

一方、アーティストビザが比較的取りやすい国もあります。

 

例えば、

  • ● 【ドイツ】アートやカルチャーの発信地で、アーティストが多く住む都市。申請がシンプルで、取得のハードルが低いため取得者が多い。
  • ● 【オランダ】インフラや保険制度が整っており、外国人に対して寛容。アーティストビザを取得しやすく、フリーランスの移住者も多い。

比較的、芸術ビザを取得しやすい国ではありますが、以前よりは難易度が上がっています。

 

芸術ビザ取得を目指すうえで、専門的な知識や経験はもちろん、十分な収入が得られることが大前提となります。

作曲家や作詞家が芸術ビザを取得する条件

ここまで、芸術ビザは取得の難易度が高く、作曲家・作詞家としての実績や安定した収入が必要だとお伝えしました。

 

では、具体的にはどの程度の実績や収入が必要なのか気になりますよね。

 

ここからは、芸術ビザの取得条件について、詳しく解説していきます。

芸術家としての実績がある

作曲家・作詞家として、安定した収入を得ていることを証明するには、芸術家としての実績を示す必要があります。

 

では、どの程度の実績があればよいのでしょうか?

次からは、芸術家としての活動例や実績について、詳しくみていきましょう。

芸術家としての活動例

芸術家としての活動例は、以下の通りです。

  • ● 創作活動を行う作曲家・作詞家
  • ● 音楽、演劇などの芸術活動において、限られた者に指導を行う人

ただし、芸術を公の場で披露して報酬を得る場合は、「興行ビザ」に該当します。

芸術家としての実績とは

芸術ビザを取得するには、「芸術家として、実績が十分にあること」が条件です。

 

実績を示す例には、

  • ● コンクールでの入賞経験
  • ● 芸術家としての受賞歴
  • ● 大手クライアントとの専属契約など

学歴や実務経験は審査に影響しませんが、芸術活動の経歴が重要となります。

安定した収入があること

審査のポイントとして、「芸術活動のみの収入で、日本で安定した生計が立てられるか」が問われます。

 

具体的な収入額の指定はありませんが、「公共の負担にならないこと」が在留資格の審査として示されています。

 

そのため、日本で暮らすための生活費と、芸術活動の経費を補えるほどの収入が必要です。

 

また、複数の機関と契約している場合は、それぞれを合計して申請することも可能です。

芸術ビザの申請方法

ここまで、芸術ビザの取得条件についてお伝えしました。

 

では、取得条件をクリアしている方は、どのような流れで申請すればよいのでしょうか?

 

次からは、申請方法や必要書類についてまとめたので、一緒に確認していきましょう!

芸術ビザ申請の流れ

申請人が自ら手続きを行う場合の、申請手順は以下の通りです。

  • ●1.  出入国在留管理局に在留申請の相談をし、説明を受ける
  • ●2.  必要な書類を揃えて作成する
  • ●3.  「在留申請オンラインシステム」を利用して、在留資格認定証明書を申請する
  • ●4.  審査を待つ(10~40日程度)
  • ●5.  電子メールで在留資格認定証明書を受け取る
  • ●6.  在外公館にて電子メールを提示し、ビザ申請を行う
  • ●7.  審査を待つ(1週間程度)
  • ●8.  ビザ発給(パスポートにビザが貼付される)

在留資格認定証明書の発行日付から「90日以内」に、日本へ入国しましょう。

芸術ビザ申請時の必要書類とは

芸術ビザを申請する際には、多くの書類が必要となります。

申請者の状況を説明する書類が必要となるケースもあり、専門的な知識が必要です。

 

少しでも不安を感じた場合は、ビザ専門の行政書士に依頼しましょう。

必要書類一覧

申請に必要な書類は、以下の通りです。

●1.  在留資格認定証明書交付申請書 1通

●2.  写真(縦4cm×横3cm、無背景のもの)1枚

●3.  返信用封筒 1通

●4.  申請人の活動内容などを明らかにする資料 1通

①公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合

活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書 1通

②公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合

申請人が作成する具体的な活動の内容、期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書 適宜

●5.  芸術活動上の業績を記載した履歴書 1通

●6.  芸術活動上の業績を明らかにできる資料

・関係団体からの推薦状 1通

・過去の活動に関する報道 適宜

・入賞、入選等の実績 適宜

・過去の作品等の目録 適宜

推薦状について

提出する書類の中には、「関係団体からの推薦状」が必要です。

 

推薦状は、申請人の実力を評価するものであり、自身のアピール材料ともなります。

 

著名人や功績者など、その業界で信頼性や影響力が高い方に依頼しましょう。

芸術ビザの申請は行政書士に相談がおすすめ

日本の芸術ビザは取得条件が厳しく、作曲家・作詞家として相当以上の業績がないと、ビザ取得は困難です。

必要書類が多く、申請方法も複雑なため、スムーズに許可が下りないケースも珍しくありません。

 

そこで、ビザの手続きはビザ専門の行政書士に依頼するのがおすすめです。

 

「行政書士に依頼したら、どんなメリットがあるの?」と気になっている方は、次からの内容を一緒にチェックしていきましょう!

ビザ申請のための知識や経験が豊富

行政書士はビザ申請のプロでもあり、知識や実績が豊富です。

 

専門家に依頼すれば、複雑な申請手続きがスムーズに進み、難しい案件でもビザの取得が許可される可能性が高まります。

 

アフターフォローも充実しているため、申請許可が下りなかった場合でも、随時相談にのってもらえるので安心です。

 

次からは、行政書士に依頼するメリットについて解説します。

芸術ビザは申請者が少なく、情報も少ない

日本の芸術ビザは、取得のハードルが高いため、申請者や情報が少ないのが現状です。

 

「少ない情報の中から芸術ビザ取得を目指す」となると、専門知識や経験が不足している場合、手続きに膨大な時間がかかり、不許可のリスクも高まります。

 

ビザ専門の行政書士なら、必要な書類集めや申請までの流れなど、最新情報に詳しいため安心してビザ申請を任せられますよ。

ビザ申請経験豊富な行政書士に依頼すると安心

ビザ専門の行政書士は、芸術ビザ申請における難しい案件の経験が豊富です。

 

一般的には公開されていない、

  • ● 安定した収入額の目安
  • ● 推薦状の選定

などについても助言を受けられるため、不許可のリスクを回避しやすくなります。

 

ビザ取得の条件を満たしていない場合でも、適切な方法を提案してもらえるため、安心して芸術ビザ取得を目指せる点がメリットの1つだといえます。

行政書士に依頼することで時間を有効的に活用できる

芸術ビザは情報が少ないため、芸術ビザについて調べる時間や、書類集めに数か月かかることも珍しくありません。

 

「参考になる情報がなかなか見つからず、申請方法がわからない」「日本語が上手に話せず、申請に苦労した」という声も多いです。

 

ビザ専門の行政書士に依頼すれば、情報や書類集めの時間や手間を省け、スムーズに手続きが進められます。

 

少しでも不安な方は、ビザ申請経験が豊富な行政書士に依頼しましょう!

まとめ

今回は、芸術ビザの特徴や取得条件について解説しました。

 

特徴や取得条件は、以下の通りです。

● 【特徴】

・芸術活動のみの収入によって、日本で安定した暮らしができる芸術家が取得できる在留資格

 

● 【取得条件】

①日本で芸術活動に従事していること

・入管法により、「収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動」と定められている

・「創作活動を行う作曲家・作詞家」「音楽、演劇などの芸術活動における指導者」などが該当する

②芸術家としての実績があること

・「芸術家としての受賞歴」「大手クライアントとの専属契約」など、芸術活動の経歴が重要

③安定した収入があること

・「芸術活動のみの収入で、日本で安定した暮らしができるか」が審査のポイント

・日本での生活費と、芸術活動の経費をまかなえるほどの収入が必要

 

芸術ビザはご自身でも申請が可能ですが、専門知識や経験が不足している場合、手続きに膨大な時間がかかります。

 

書類の不備などにより、芸術家としての実績を証明できない場合は、不許可になる可能性が高いです。

 

ビザ専門の行政書士の支援を受ければ、芸術ビザに関連する最新情報に詳しいため、難しい案件でも申請許可がおりる可能性が高く、作曲家・作詞家として日本で活動ができます。

 

「自分だけでは、芸術ビザの申請ができそうにない…」と不安を抱いている方は、ビザ申請の経験が豊富な行政書士に依頼すると安心です。

 

ぜひお伝えした内容を参考にして、芸術ビザの取得を目指してくださいね!

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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