【興行ビザ】俳優・モデル・タレント向けの在留資格について解説
日本で外国人が芸能活動を行うために必要な「興行ビザ」。
「海外で活躍する俳優を日本に招きたい」「芸能活動を日本で行いたい」といった外国人が取得できる在留資格です。
興行ビザは、2023年8月1日に改正され、一部の申請要件が大きく変わりました。
申請条件や必要書類なども変更されたため、「どのような活動が興行ビザにあたるのかわからない」という声も多いです。
そこで、外国人俳優・モデル・タレント向けの在留資格でもある、興行ビザについて解説します。
取得条件や申請方法についてもまとめたので、ぜひ参考にしてくださいね!
興行ビザとは?
興行ビザは、外国人が日本で興行を目的とした芸能活動やスポーツに関する活動を行う場合に必要となるビザです。
では、興行ビザにはどのような特徴があるのでしょうか?
ここからは、興行ビザの概要や該当する職業について、詳しく解説していきます。
興行活動や芸能活動を行うためのビザ
興行ビザの概要は、以下の通りです。
対象の方 | 演劇、演芸、演奏、スポーツなどの興行に関する活動、またはその他の芸能活動をする方 |
|---|---|
活動内容 | 演劇・演奏・演劇・スポーツなど、興行にかかわる活動 |
在留期間 | 3年、1年、6か月、3か月、30日のいずれか |
更新の可否 | 可能 |
俳優・モデル・タレントは興行ビザがとれる?
外国人俳優・モデル・タレントは、興行ビザの取得が可能です。
しかし、興行ビザは申請人の活動内容によって、取得できる在留資格が異なります。
例えば、
- ● 俳優(モデル、タレント)が歌手活動を行う場合【興行ビザ1号】
- ● 俳優(モデル、タレント)が興行目的ではない芸能活動を行う場合【興行ビザ3号】
このように、興行ビザの種類によって従事できる活動が変わってきます。
申請条件や必要書類も異なるため、申請人の活動内容に合った正しい在留資格を選ぶことが重要です。
次からは、興行ビザはどのような職種に該当するのか、一緒にチェックしていきましょう!
興行ビザに該当する代表的な職種とは
興行ビザに該当する代表的な職種は、以下の通りです。
- ● 【芸能活動】俳優、モデル、タレント、歌手、音楽家など
- ● 【スポーツ活動】プロ野球選手、プロサッカー選手、ダンサー、格闘家など
- ● 【その他】興行活動を行う指導者、出演者の補助を行うスタッフなど
マネージャーや舞台照明など補助者も申請が可能
興行活動を行う出演者のサポートを行うスタッフも、興行ビザの取得が可能です。
例えば、
- ● 俳優のマネージャー、モデルのヘアメイク担当者、タレントの衣装スタッフ、監督、舞台照明スタッフなど
このように、出演者に携わる補助者も興行ビザを申請できます。
興行ビザは3つのカテゴリーに分けられる
2023年8月1日の興行ビザ改正を受け、興行ビザの種類が3つに分類されました。
では、それぞれどのような特徴があり、どのような方が該当するのでしょうか?
ここからは、興行ビザの種類別に詳しく解説していきます。
1.興行ビザ1号
コンサートや演劇、フェス、ライブ公演など、公衆の場で興行目的として活動する外国人が取得できる『興行ビザ1号』。
対象者や活動内容は、以下の通りです。
対象者 | 歌手、舞台俳優、ピアニスト、ダンサーなど |
|---|---|
活動内容 | 演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏などの興行活動 |
なお、「俳優(モデル、タレント)が歌手活動を行う場合」「飲食をともなう施設での興行活動」も『興行ビザ1号』に該当します。
2.興行ビザ2号
プロのスポーツ選手や格闘技、サーカスに出演する外国人が取得可能な『興行ビザ2号』。
対象者や活動内容は、以下の通りです。
対象者 | プロ野球選手、プロ格闘家、プロダンサー、外国人力士など |
|---|---|
活動内容 | 興行を目的とするスポーツの試合やサーカスなどの活動 |
なお、選手や団員と密接な関係にある、監督やトレーナーなども『興行2号』に該当します。
3.興行ビザ3号
TV番組や映画に出演する俳優・タレント、ファッションショーに出演するモデルが取得できる『興行ビザ3号』。
対象者や活動内容は、以下の通りです。
対象者 | 俳優、モデル、タレント、出演者をサポートする補助員など |
|---|---|
活動内容 | 興行目的ではない芸能活動 |
マネージャーや舞台照明などの補助員も、『興行3号』に該当します。
【俳優 モデル タレント】興行ビザの取得要件について
興行ビザは活動内容によって、3つの種類に分類され、それぞれ取得要件が異なります。
近年、レディーガガやジャスティン・ティンバーレイクなどのように、俳優業と歌手業を両立し、マルチに活動する外国人が増えてきました。
興行ビザは、「日本でどのような活動をするのか」が審査ポイントの1つとなるため、申請人の活動内容に合った在留資格を選びましょう。
では、芸能活動を行う外国人俳優・モデル・タレントは、どのカテゴリーに該当するのでしょうか?
続いて、それぞれの取得要件について、詳しくみていきましょう。
1.興行ビザ1号
興行ビザ1号は、2023年の法改正により取得要件が大きく変わり、3つに分類されています。
取得要件は、以下の通りです。
● 【適正に実施した実績がある招へい機関が受け入れる場合】
次の①~④すべてに該当する招へい機関との契約に基づいて行われるもの
①外国人の興行に関する業務について、通算3年以上の経験がある経営者または管理者がいること
②招へい機関の経営者または常勤の職員が、次のいずれにも該当しないこと
・人身取引などを行ったことがある
・外国人に不法就労活動などをさせたことがある
・過去5年間に、招へい機関の事業活動に関し、外国人に不正に在留資格等を取得させたことがある
・売春防止法などの罪により刑に処せられたことがある
・暴力団員などである
③過去3年間に締結した契約に基づいて、「興行」の在留資格をもって在留する外国人に対して、支払い義務を負う報酬の全額を支払っていること
④①~③に定めるもののほか、外国人の興行に関する業務を適正に遂行する能力があるものであること
● 【新たに受け入れる際、問題が生じることが少ない場合】
・風営法第2条第1項第1号から第3号の規定する営業を営む施設以外の施設で行われるもの:キャバクラ、低照度の飲食店、客席の広さ5㎡以下の喫茶店などは不可
・次のいずれかに該当するもの
①国や地方公共団体などが主催するもの、または学校教育法に規定する学校などで行うもの
②国や地方公共団体などの援助を受けて設立された、日本の公私の機関が主催するもの
③外国の情景や文化を主題として観光客を招致するために、演劇などの興行を常に行っている施設で行われるもの(敷地面積10万㎡以上)
④客席で飲食物の有償提供がなく、客の接待をしない施設で行われるもの(客席部分の収容人員が100人以上、または日本の公私の機関が運営する非営利の施設)
⑤報酬1日50万円以上であり、30日を超えない期間日本に在留して行われるもの
● 【1、2に該当しない場合】
①申請人の学歴・経歴
・外国の教育機関で、日本で行おうとする興行に関する活動に関係する科目を2年以上専攻したこと
・2年以上外国で興行に関する活動経験があること
②申請人の報酬(興行契約に基づく、月額20万円以上の報酬が必要)
③招へい機関の要件
・外国人の興行に関する業務について、通算3年以上の経験がある経営者または管理者がいること
・常勤の職員が5名以上いること
・招へい機関の経営者や常勤の職員が、違法行為を行ったことがなく、暴力団員ではないこと
・過去3年間に締結した興行契約に基づき、興行ビザで日本に在留する外国人に対する報酬の支払義務を果たしていること
④施設の要件
・不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること
・風営法第2条第1項第1号に規定する施設の場合には、客の接待に従事する従業員が5名以上おり、興行ビザを取得して活動を行う外国人が客の接待に従事するおそれがないこと
・13㎡以上の舞台があること
・出演者のための9㎡以上の控室があること
・施設の従業員の数が5名以上であること
・施設の運営機関の経営者や常勤の職員が、違法行為を行ったことがなく、暴力団員ではないこと
なお、歌手活動を行う外国人俳優(モデル、タレント)は、興行ビザ1号に該当します。
2.興行ビザ2号
興行ビザ2号は、名称が「2号(旧3号)」に変更となりましたが、取得要件は変わりません。
取得要件は、以下の通りです。
- ● 興行目的によるスポーツ活動を行う場合
- ● 報酬額が、日本人の報酬と同等額以上であること
3.興行ビザ3号
芸能活動を行う外国人俳優・モデル・タレントは、「興行ビザ3号」に該当します。
興行ビザ3号も、名称が「3号(旧4号)」に変わりましたが、取得要件に変更はありません。
取得要件は、以下の通りです。
- ● 次のいずれかに該当する芸能活動(興行目的ではない)を行おうとする場合
・商品または事業の宣伝に関する活動
・放送番組(有線放送番組を含む)、または映画の製作に関する活動
・商業用写真の撮影に関する活動
・商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音または録画を行う活動
【俳優 モデル タレント】興行ビザ申請の流れ
ここまで、興行ビザには3つのカテゴリーがあり、それぞれ異なる特徴や取得条件についてお伝えしました。
「興行ビザの概要は理解できたけど、どのように申請すればよいかわからない」という方もいるのでは?
興行ビザは改正されて以降、必要書類も変わっています。
ネット上には古い情報もまぎれているため、どの書類が本当に必要なのかわかりにくいですよね。
少しでも手続きに不安を感じた場合は、ビザ専門の行政書士に支援を依頼するのがおすすめですよ。
次からは、申請方法や必要書類について解説していきます。
申請の手順について
日本へ外国人俳優・モデル・タレントを招へいする際の、申請手続きについてご紹介します。
申請の手順は以下の通りです。
- ●1. 必要な書類を揃えて作成する
- ●2. 日本の出入国管理局に「在留資格認定証明書」の申請をする
- ●3. 審査を待つ(10~40日程度)
- ●4. 受領された在留資格認定証明書を申請人に送付する
- ●5. 申請人が移住する国の在外公館へ書類を提出し、ビザ申請を行う
- ●6. 審査を待つ(3~5日程度)
- ●7. ビザ発給(パスポートにビザが貼付される)
ビザが貼付されたパスポートと在留資格認定証明書を持って出国するようにしましょう。
【興行ビザ1号の場合】
● 在留資格認定証明書交付申請書 1通
● 写真(縦4cm×横3cm、無背景のもの)1枚
● 返信用封筒 1枚
● 申請人の経歴書及び活動に関する経歴を証する資料 適宜
● 契約機関の概要を明らかにする資料
・登記事項証明書 1通
・直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通
・その他契約機関の概要を明らかにする資料 適宜
● 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
・申立書(興行を行う施設が風営法第2条第1項第1号から第3号までに規定する営業を営む施設に該当しないことを申し立てる文書)1通
● 契約機関に関する資料
・契約機関の経営者(又は管理者)及び常勤の職員の名簿 1通
・契約機関の経営者(又は管理者)が興行に係る業務を通算して3年以上経験していることを証する資料 適宜
・申立書(契約機関の経営者及び常勤の職員が入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「興行」の項の下欄第1号イ(2)に掲げる者のいずれにも該当せず、契約機関が過去3年間に締結した
約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを申し立てる文書)1通
● 興行に関する契約書の写し 1通
● 申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通
● その他参考となる資料 適宜
【興行ビザ3号の場合】
● 在留資格認定証明書交付申請書 1通
● 写真(縦4cm×横3cm、無背景のもの)1枚
● 返信用封筒 1枚
● 申請人の芸能活動上の実績を証する資料 適宜
● 次のいずれかで、申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
①雇用契約書の写し 1通
②出演承諾書の写し 1通
③上記①または②に準ずる文書 適宜
● 受入れ機関の概要を明らかにする資料
①登記事項証明書 1通
②直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通
③従業員名簿 1通
④案内書(パンフレット等)1通
⑤ 上記①~④までに準ずる文書 適宜
● その他参考となる資料
滞在日程表・活動日程表、活動内容を知らせる広告・チラシ等 適宜
興行ビザの料金はいくらですか?
興行ビザの申請には、「在留資格証明書」が必要です。
在留資格認定交付申請をするには、「90,000円」かかります。
なお、変更申請や更新申請を行う場合、別途4,000円(印紙代)が必要となります。
【俳優 モデル タレント】興行ビザ申請でよくある質問
ここまで、外国人俳優・モデル・タレントが必要な「興行ビザ」について解説しました。
「興行ビザの特徴や申請方法などについてわかったけど、こんなときはどうすればいいの?」と、申請や個別のパターンで疑問を抱いてしまうことも。
そこで、次からは、興行ビザ申請をする際によくある質問をまとめました。
ぜひ参考にして、スムーズにビザ申請を行ってくださいね!
興行ビザ 何日かかる?
興行ビザは、「在留資格証明書」の申請許可が下りるまでに、約40日かかります。
書類に不備がある場合、不許可のリスクも高まります。
日本で俳優・モデル・タレント活動を行う際は、スケジュールに余裕をもって申請しましょう。
興行ビザは厳格化されていますか?
平成18年6月1日、興行ビザの基準省令が改正され、以前よりも取得条件が厳格化されています。
次からは、興行ビザ取得の難易度について、一緒にみていきましょう。
興行ビザは審査が厳しく難易度が高めである
興行ビザは、取得した外国人による違反行為が問題視されています。
例えば、興行ビザ1号を利用して
- ● 風営法に該当するバーなどで、ホスト・ホステスとして働く
- ● 本人に意思ではない「売春」を強要される
このような「不法就労」や、金銭的な搾取などの問題が多発したため、興行ビザの取得条件が厳格化されました。
審査が厳しい興行ビザの申請は、申請者1人の力では取得が困難なケースも珍しくありません。
専門家のサポートを受けることで、適切な活動であることが証明しやすくなります。
スムーズに申請許可がおり、日本で安心して芸能活動に励むことが可能ですよ。
興行ビザの申請は行政書士などの専門家に相談しよう
興行ビザは、審査が厳しく難易度が高いため、専門知識や経験が不足している場合、手続きに膨大な時間がかかります。
また、2023年の新改正により、取得条件や必要書類に一部変更が加わりました。
申請者1人でいちから情報集めをしなければならず、調べる時間や書類集めに数か月かかることも珍しくありません。
興行ビザの厳格化により、適切な活動であることを証明できなければ、不許可のリスクも高まります。
ビザ専門の行政書士に依頼すれば、情報や書類集めの時間や手間を省け、スムーズに手続きが進められますよ。
確実に興行ビザを取得したい場合は、経験豊富な行政書士に依頼するのがおすすめです。
まとめ
今回は、俳優・モデル・タレント向けの興行ビザについて解説しました。
外国人俳優・モデル・タレントは、興行ビザの取得が可能ですが、活動内容によって該当する種類が異なります。
申請条件や必要書類も変わってくるため、申請人の活動内容に合った正しい在留資格を選ぶことが重要です。
主な種類は、3つあります。
● 【興行ビザ1号】
・コンサートやフェス、ライブ公演などに出演する外国人アーティスト向けの在留資格
・歌手、舞台俳優、ピアニスト、ダンサー、歌手活動を行う俳優などが該当する
● 【興行ビザ2号】
・プロスポーツ選手やサーカス、格闘技の大会に出る外国人向けの在留資格
・プロ野球選手、プロ格闘家、プロダンサー、外国人力士などが該当する
● 【興行ビザ3号】
・テレビ番組や映画に出演する俳優・タレント、ファッションショーに出演するモデルなどに該当する在留資格
・俳優、モデル、タレント、出演者をサポートする補助員などが該当する
興行ビザは、取得者による「不法就労」「不法残留」が多発したことから、審査基準が一部厳格化されました。
そのため、適切な活動であることを証明できなければ、不許可のリスクも高まります。
「ビザ申請の手続きが初めてで、スムーズに申請できるか不安…」という方もいますよね。
そんなときは、経験豊富なビザ専門の行政書士に依頼すれば、情報や書類集めの時間や手間を省け、スムーズに手続きが進められます。
確実に興行ビザを取得したい場合は、経験豊富な行政書士に依頼しましょう!
ぜひお伝えした内容を参考にして、興行ビザの取得を目指してくださいね!
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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