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通訳として就労したい場合はどの就労ビザを取得する必要がある?取得条件なども解説!

日本のグローバル化と在留外国人の増加に伴い、通訳者の需要が高まっています。外国人が通訳として日本で就労するために、どの就労ビザを取得すればよいのか知りたい方もいるでしょう。

 

今回は、通訳として働く際に必要な就労ビザについて紹介した上で、取得条件や必要書類、申請時のポイントを解説します。これから通訳者としての来日を検討している外国の方や、通訳者を雇用したい企業担当の方は、ぜひ参考にしてください。

通訳として就労する場合に必要な就労ビザは?

そもそも外国人が日本で働く際に取得する就労ビザには、以下のような種類があります。

・外交

・公用

・教授

・芸術

・宗教

・報道

・高度専門職

・経営・管理

・法律・会計業務

・医療

・研究

・教育

・技術・人文知識・国際業務

・企業内転勤

・介護

・興行

・技能

・特定技能

・技能実習

※参考:出入国在留管理庁「在留資格一覧表」

 

通訳として働く場合は、上記のうち「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを取得することになります。理系・文系の業務に従事する外国人が取得できる就労ビザで、在留期間は5年・3年・1年または3ヵ月です。通訳は、このうち「国際業務」に該当します。

外国人通訳者が必要な理由

貿易事業などをはじめ、日本企業と海外企業のビジネスパーソンがスムーズに取り引きするためにも、現地語に精通している通訳者は不可欠です。近年は機械翻訳の精度も向上していますが、言葉一つひとつの細かなニュアンスや言い回しを正確に翻訳し、相手に誤解を与えず商談を成立させるには、高いスキルを持つ通訳者が必要です。

 

また、在留外国人のサポート役としても通訳者の需要は高まっています。たとえば、日本企業が外国人技能実習生を受け入れる際、団体監理型での受け入れ方式を採用すると、非営利団体である監理団体が企業と技能実習生の橋渡し役となります。監理団体による技能実習生との面談や相談対応のシーンで、母国語と日本語を話せる通訳者が活躍しているのです。

通訳として就労するために必要な「国際業務」の取得条件

次に、通訳として就労するために必要な「国際業務」の就労ビザを取得する条件について見ていきましょう。

3年以上の実務経験を持っている

通訳者として働きたい外国人は、3年以上の実務経験を有していることが条件となります。入管法の基準省令では、以下のように規定されています。

従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。

※参考:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」

 

上記のとおり、通訳者として就労ビザを取得するには、3年以上の実務経験が求められます。ただし、大学卒業者の場合は、実務経験がなくとも就労ビザを取得できる可能性があります。いずれにしても、民間企業との契約のもとで通訳者として働くことが前提です。

日本人と同等以上の報酬を受ける

通訳者の外国人は、日本人が従事する場合と同等以上の報酬を受ける必要があります。以下では、入管法の基準省令を確認しましょう。

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

※参考:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」

 

たとえば、同じ企業に属する日本人の通訳者が月給30万円であるのに対し、外国人の通訳者が月給25万円と設定されているケースでは、この条件を満たせません。日本人と外国人の賃金格差が生じないように注意しましょう。

通訳として働く際に「技術・人文知識・国際業務」の申請で必要な書類

外国人が通訳として働くにあたって、「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザ申請をするには、「在留資格認定証明書交付申請書」や「写真」といった書類のほか、専門士や高度専門士などの学位を持っている方は、それらの証明書類も必要です。

 

また、企業側は受け入れ機関の区分に応じて、「四季報の写し」などが必要になるケースがあります。具体的な必要書類については、出入国在留管理庁の公式ホームページよりご確認ください。

外国人が通訳者として就労ビザを申請する際のポイント

続いて、外国人が通訳者として就労ビザを申請する際のポイントを2つ紹介します。

海外から呼び寄せる場合

前述のとおり、外国人に短大卒以上の学歴があり、短期大学士や学士、修士などの学位を取得している場合は、実務経験がなくとも審査に通る可能性があります。一方、学歴によって条件を満たせない場合は、3年以上の実務経験が必須です。

 

なお、大学等での専攻科目が日本語であることは問われないとされていますが、通訳者の実務ではN2レベルの日本語能力が求められます。N2は、日本語能力試験(JLPT)において以下のように規定されています。

日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる

※参考:日本語能力試験 JLPT「N1~N5:認定の目安」

 

教育機関での専攻科目は問われませんが、上記レベルの日本語能力が求められることは理解しておきましょう。

日本に在留している場合

日本に外国人が在留している場合、短大や大学を卒業もしくは卒業予定であれば、専攻科目や実務経験を問われることなく、就労ビザの審査に通る可能性があります。この場合も、N2レベルの日本語能力は必要です。

 

また、日本の専門学校に在籍する外国人が日本語を専攻し、専門士を取得もしくは取得予定の場合は、通訳者として就労ビザを取得できる見込みがあります。ただし、履修する日本語科目が基礎レベルにとどまるようなケースは対象外なので、留意しておきましょう。

まとめ

外国人が通訳者として日本で働きたい場合は、「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを申請する必要があります。短大卒以上の学歴、もしくは3年以上の実務経験がtあれば取得条件に当てはまります。

 

就労ビザの申請では、必要書類の種類がケースによって異なります。スムーズな申請手続きを実現したいという方は、ぜひ「さむらい行政書士法人」までご相談ください。

 

当事務所では毎月50~100件の就労ビザ申請を手がけており、その許可率は99.7%と高い実績を誇っています。もし不許可になった場合の全額返金保障制度も備わっているため、まずは無料相談よりお気軽にお問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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