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中国人コック(調理師)に必要な就労ビザとは?技能ビザの申請における注意点についても解説

中国人コック(調理師)が日本で働くために、どのような就労ビザを取得すればよいのか知りたい方も多いのではないでしょうか。

 

一口に就労ビザといっても、在留活動に合わせたさまざまな種類があるため、スムーズな取得を実現するには、事前に把握して準備することが大切です。

 

今回は、中国人コック(調理師)に必要な就労ビザの概要や取得要件、必要書類、申請時の注意点について詳しく解説します。

中国人コック(調理師)に必要な就労ビザとは?

中国人のコックが日本で働きたい場合は、技能ビザの取得が必要です。技能ビザとは、熟練の技術を要する特殊分野の仕事に就く外国人向けの就労ビザのことです。

 

この在留資格の活動に含まれる具体的な職種には、外国料理の調理師のほか、スポーツ指導者やパイロットなどが該当します。在留期間は5年・3年・1年・3ヵ月となっています。

 

技能ビザの詳細については、こちらもご参照ください。

中国人コック(調理師)が技能ビザを取得するための要件

次に、中国人コックが技能ビザを取得するための要件を紹介します。

日本人と同等以上の報酬を受けること

入管法の基準省令では、技能ビザを取得する外国人は職種を問わず、日本人が従事するときと同等以上の報酬を受け取ることが規定されています。もちろん中国人コックが就労する場合も該当するため、違反しないように注意しましょう。

調理・食品製造について10年以上の実務経験があること

調理・食品製造に関する業務で、技能ビザの取得を目指している外国人は、その技能について10年以上の実務経験を積んでいなければなりません。また、実務経験には、外国の教育期間で調理に係る科目を専攻した期間も含められます。

 

たとえば、中国料理に関する科目を2年間学んだ後、9年の実務経験を積んでいる方は、この申請要件を満たすことになります。

 

ただし、コックとしての熟練の技能が求められるため、アルバイトで皿洗いや調理補助の仕事をしていた期間は認められない傾向にあるので注意しましょう。

中国人コック(調理師)の技能ビザ申請に必要な書類

続いて、中国人コックの技能ビザ申請に際して、申請者側と企業側のそれぞれで必要な書類を紹介します。

中国人コック(調理師)側の必要書類

技能ビザを申請するにあたり、中国人コックは主に以下の書類を準備する必要があります。

・在留資格認定証明書交付申請書(申請人等作成用)

・証明写真

・履歴書

・在職証明書

・パスポート(コピー)

中国人コックが複数の勤務先で働いていた場合は、「在職証明書」の入手に時間を要するおそれがあります。また、出入国在留管理庁が技能ビザを審査する際は、過去の勤務先に在職していたことをチェックされるため、必ず事実に沿った内容を記載するように注意してください。

企業側の必要書類

中国人コックを受け入れる企業側は、「在留資格認定証明書交付申請書(所属機関等作成用)」や「登記事項証明書」、「直近年度の決算文書の写し」など、さまざまな書類を用意しなければなりません。また、所属機関の区分によっても必要書類の数は変わってくるため、しっかりと確認しておくことが重要です。

 

必要書類の詳細については、出入国在留管理庁の公式ホームページをご参照ください。

 

なお、出入国在留管理庁の「在留審査処理期間(日数)」(令和5年4月~6月許可分)によると、技能ビザの審査にかかる平均日数は67.9日となっています。万が一、用意した書類に不備があると、中国人コックの入社日が先延ばしになるおそれもあるので要注意です。

中国人コック(調理師)が技能ビザを申請する際の注意点

ここからは、中国人コックが技能ビザを申請する際の注意点を3つ解説します。

中国調理師職業資格は国外用を提出する

中国には、「初級 国家職業資格5級」から「高級技師 国家職業資格1級」まで、5等級の中国調理師職業資格があります。中国人コックが技能を証明するために中国調理師職業資格を提出する際は、中国語で記載された「国内用」ではなく、中国語と英語が併記されている「国外用」の原本を提示するように気を付けましょう。

店舗のメニュー内容・席数が審査に影響するおそれがある

技能ビザの審査では、中国人コックを雇用する店舗のメニュー内容や席数が影響する可能性もあるので注意しましょう。

 

まずメニュー内容は、前提として外国で考案された料理でなければならないため、本格的な中華料理のコースメニューがあることに加えて、単品料理の掲載も必要です。たとえば、餃子やラーメンの専門店で中国人コックが就労を目指す場合、これらの料理はすでに日本で馴染み深いため、技能ビザの取得は困難といえます。

 

また、席数については、目安として25~30席以上はないと審査の通過が厳しいとされています。

技能ビザの審査は厳しくなっている

前述のとおり、調理師として働く中国人が技能ビザを取得するには、10年以上の実務経験を示す在職証明書の提出が不可欠です。過去には偽造した書類を使って申請した事例もあったため、出入国在留管理庁による審査は慎重に行われる傾向です。

 

技能ビザの審査期間は平均日数67.9日とご紹介しましたが、場合によってはさらに多くの期間を要する可能性もあります。申請書類を不備なく準備するためにも、行政書士など専門家の手を借りることも検討してみるとよいでしょう。

まとめ

中国人コックが技能ビザの取得を目指す際は、10年以上の実務経験の証明、および日本人と同等以上の報酬の受け取りが必須です。申請者本人および受け入れ機関の双方で、それぞれ必要書類を準備しなければなりません。

 

「初めての就労ビザ申請で困っている」「煩雑な手続きを専門家に委託したい」とお考えの方は、さむらい行政書士法人までお気軽にご相談ください。当事務所は技能ビザをはじめとした就労ビザ申請を、毎月50~100件ほどサポートしている国内トップクラスの行政書士法人です。

 

幅広いプランからサポート内容をお選びいただける上、万が一、申請が不許可になった場合の全額返金保障制度も備わっています。コックとして働きたい中国の方や、受け入れを検討している店舗の方は、ぜひ無料相談をご利用ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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