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専門学校卒業生でも就労ビザは取れるが、大卒より難しい

専門学校卒業生でも就労ビザは取れるが、大卒より難しい

就労ビザでは「最終学歴」が重要だということはご存知かと思いますが、中には“大学に行かずに専門学校を卒業した!”という方もいらっしゃるかと思います。そこでこのページでは、専門学校卒業生が就労ビザの申請を行う際に気をつけるべきことをお伝えしていきたいと思います。本記事が、就労ビザの取得を検討している方のお役に立てれば幸いです。

【専門学校卒業生でも就労ビザを取得することはできる?】

結論から申し上げますと、就労ビザは専門学校卒業生でも取得することができます。ただし、“大学を卒業した方に比べると難しい”ということは念頭に置いておいてください。

ここで、「就労ビザ」を取得するための学歴要件を見ていきましょう。

—就労ビザの学歴要件—

<関連する科目を専攻し、大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けたこと>

・大学院

・大学

・短期大学

<関連する科目を専攻し「本邦」の専修学校の専門課程を修了したこと>

・専門学校(日本のみ)

上記のとおり、専門学校といっても“日本の専門学校”を卒業する必要があります。

大学院・大学・短期大学のように、海外の専門学校を卒業しても就労ビザは取得できませんのでご注意ください。

※いずれにせよ、取得予定の分野を専攻する必要があります。

ではもし、“日本の専門学校ではなく海外の専門学校を卒業している”という場合はどうすればいいのでしょうか?

【学歴要件を満たしていない場合はどうすればいい?】

もし学歴要件を満たすことができなかったとしても、“もう就労ビザは取得できないのか…”と諦める必要はありません。この場合は、取得分野の職種の「実務経験」があればOKです。

“10年以上の実務経験を有すること”

※「国際業務」や「人文知識」に係る業務であれば、3年以上の実務経験で認められる場合もあります。

このように、就労ビザを取得する上で「学歴」は非常に重要ですが、海外の専門学校卒であったり学歴がない場合は「実務経験(職歴)」で証明することができるのです。

【日本の専門学校を卒業していても、やはり大卒より難しい】

日本の専門学校を卒業していれば就労ビザを取ることは可能ですが、専攻と職務内容の関連性が強く求めれます。少しだけ関連性がある程度では不許可になる場合もあるのでご注意ください。

【まとめ】

いかがでしたでしょうか。今回は、専門学校卒業生が就労ビザを取得する場合についてご紹介していきました。“学歴がすべて”ではありませんが、やはり就労ビザを取得するためには「学歴」はとても大事です。(通常の就職活動でも専門学校卒より大学卒の方が優遇されることがありますよね、それと同様です)とは言え、学歴がないのであれば「実務経験」でもきちんと評価されますので、あまり引けを取らず堂々と申請に臨んでください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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