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専門学校(専門士)卒業の外国人留学生が就労ビザを取得する方法

専門学校(専門士)卒業の外国人留学生が就労ビザを取得する方法

外国人留学生がそのまま日本で就職活動を行うことも少なくありません。そして、企業に就職するのであれば就労ビザが必要です。ただし、専門学生から就労ビザを取得するには独特の手続きがあるので、雇用主は注意しましょう。

専門学校卒の留学生が就労ビザを取得する条件

全ての外国人留学生が就労ビザを取得できるわけではありません。日本で本格的に働くためには、定められた条件を満たして就労ビザを申請することが大前提です。

専門学校卒業の外国人留学生の就労ビザ発行における注意点

専門学校の外国人留学生を雇ってビザを申請する際、主に在留資格と企業での職務内容が問題になる傾向が顕著です。必要なら職務内容を変更するなどして、入国管理局が納得する条件を整えましょう。

まずは専門学校卒業資格の取得

専門学校の留学生なら、在学中に「専門士」または「高度専門士」を取得しておかなくてはいけません。専門士は2年以上の修業年数と1700時間以上で62単位の授業数を満たしている学生が、試験などを受けて取得できる資格です。高度専門士では、4年以上の修業年数と3400時間以上の授業で124単位以上が求められます。いずれかの資格を有して専門学校を卒業した外国人留学生は、日本の就労ビザを発行してもらえる可能性が出てきます。

体系的に技術を学んで単位を取得していること

専門学校はある技術や分野に特化して学ぶ場所です。自然と知識の応用範囲は狭くなり、生かせる職業は限られてきます。専門士の資格があるだけでは、外国人留学生にとって就労ビザ取得ができるとまでは断定できません。高度専門士は体系的な教育課程により取得を目指す資格なので、保有していると専門士よりも有利な立場で就労ビザを申請できるでしょう。

就労ビザ申請に必要な手続き

専門士か高度専門士の資格を取得し日本で働こうと願うなら、外国人留学生の就労ビザを申請しなくてはいけません。そして、雇用主が申請手続きを行うケースが大半です。以下、具体的な手順を紹介します。

職務内容の確認

最初に、企業が雇用したい外国人留学生の専攻内容を確認しましょう。場合によっては履修証明書も確認し、具体的に何を学んできたのかを確認することをおすすめします。

 

在留資格にはいくつかの種類があり、それぞれ日本でできる活動範囲が定められています。たとえば、商業科目を専攻している専門学校留学生を介護職には就かせられません。自社の業種や業態、職務内容と、留学生の履修内容が一致しているかを念入りに確かめましょう。もし職務内容と履修内容があまり関連性がないとなると、申請しても在留資格が下りない可能性が高くその外国人は日本国内で雇えません。

雇用契約書を交わす

在留資格に問題がなければ、留学生との間で契約書を交わします。後で問題にならないよう、契約書は留学生の理解できる言語で作成しましょう。たとえば、相手が中国人であれば中国語を用いることをおすすめします。※必須ではありません。

就労ビザの申請

各種書類がそろったところで、入国管理局で就労ビザの申請を行います。この際、申請書や収入印紙のほか、留学生が日本で行う業務についてまとめた資料も提出しなくてはいけません。また、本人の写真や在留カード、旅券や身分証明書も必要です。入国管理局で審査が行われ、問題がなければ1~3カ月ほどでビザは発行されます。審査には長い時間を要するので、就業開始時期から逆算して早めに手続きをしましょう。

 

給与や休日などはもちろん、社会保険加入なども日本人従業員と同等以上でないと、審査は通りにくくなります。そのほか、貿易事務など母国の言語を生かせる仕事や、母国ですでに取得した資格を応用できる業種では就労ビザは発行されやすいといえます。在留資格をチェックする際に留学生の経歴も詳しく聞きだし、入国管理局へアピールできるようにしておきましょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
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