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就労ビザの申請で入管に虚偽申請をすると違反?違反による罰則についても紹介!

就労ビザの申請を検討する中で、もし虚偽申請を行った場合はどうなるのか気になる方も多いかもしれません。就労ビザの申請で不正を行った場合は罰則が科される可能性もあるので、虚偽申請に該当する内容を事前に把握しておくことが大切です。

 

今回は、就労ビザの虚偽申請が違反にあたるのかについて解説したうえで、虚偽申請に該当する罪と罰則や、虚偽申請に罰則が科された事例なども紹介します。就労ビザを適切に申請するためにも、ぜひ最後までご覧ください。

就労ビザ申請で虚偽申請をすると違反にあたる?

就労ビザを虚偽申請した場合は、違反行為に該当します。具体的には以下のようなケースが当てはまるので注意しましょう。

・虚偽の内容を申し立てた

・不利益な事実を隠した状態で就労ビザを申請した

・虚偽の内容を記載した文書を提出した

上記のとおり、意図的に不利益な事実を隠して申請したり、事実に反した内容の書類を提出したりすると、虚偽申請として扱われます。就労ビザ申請の際は、事実に沿った内容を正直に申請するようにしましょう。

虚偽申請に該当する罪と罰則

虚偽申請が違反になると把握したところで、虚偽申請に該当する罪と罰則について紹介します。主な罪状としては以下が挙げられます。

・在留資格等不正取得罪

・営利目的在留資格等不正取得助長罪

もし虚偽申請を実行した場合、罰金が科されたり、在留資格が取り消されたりする可能性もあるため注意が必要です。また、就労ビザの申請にあたってサポートを依頼した行政書士や、就労する機関が不正行為を助長した場合も、罪に問われるおそれがあります。

 

以下では、2つの罪状の内容を詳しく見ていきましょう。

在留資格等不正取得罪

在留資格等不正取得罪に該当するのは、虚偽の内容で就労ビザ申請を行い、在留資格を取得した外国人です。この罪に問われた場合、3年以下の懲役300万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

 

入管法第70条1項の以下の内容が該当します。

【罪の内容】

入管法第70条1項2号の2

偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は第4章第2節の規定による許可を受けた者

【罰則の内容】

第70条1項

次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。

※参考:e-Gov法令検索「昭和二十六年政令第三百十九号 出入国管理及び難民認定法」

 

上記のとおり、入管法第70条1項において規定されているため、在留資格等不正取得罪に問われないように気をつけましょう。

営利目的在留資格等不正取得助長罪

営利目的在留資格等不正取得助長罪とは、金銭の受け渡しが発生する営利を目的に、虚偽申告や不正な手段で在留資格の申請を行うような外国人を手助けした人が問われる罪です。

 

この罪に対しては、3年以下の懲役300万円以下の罰金のどちらか一方、もしくは両方が科されるので注意しましょう。

 

入管法では、以下のように規定されています。

第74条の6

営利の目的で第70条第1項第1号若しくは第2号に規定する行為(以下「不法入国等」という。)又は同項第2号の2に規定する行為の実行を容易にした者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

※参考:e-Gov法令検索「昭和二十六年政令第三百十九号 出入国管理及び難民認定法」

 

先述した在留資格等不正取得罪に問われる外国人を、報酬をもらってサポートした場合なども該当します。不正な手段で就労ビザを申請する外国人には、手を貸さないように気をつけなければなりません。

虚偽申請により罰則が科せられた例

続いて、虚偽申請によって実際に罰則が科せられた例を2つ見ていきましょう。

罰則が科せられた事例①

1つ目は、福岡県のブローカーがフィリピン国籍の女性約130人の在留資格取得の際、虚偽の内容を記載させていたという事例です。以下では、読売新聞オンラインからの引用を紹介します。

福岡県久留米市のブローカーの男(55)がホステスなどとして働かせるフィリピン人を違法に仲介し、3年間で約130人を九州5県の店舗に送り込んでいたことが分かった。捜査関係者によると、現地の業者と共謀し、出入国在留管理庁などへの提出書類に虚偽の内容を記載して在留資格を取得させていた。

(中略)

男は20年11~12月、ダンサーなど在留資格が認められている「興行」の目的で来日した女性3人について、ホステスとして働かせることを知りながら飲食店経営者にあっせんしたとして、入管難民法違反で起訴された。

福岡地裁久留米支部で6月10日に開かれた初公判で、男は起訴事実を認め、即日結審。懲役6月、執行猶予3年、罰金50万円、経営する会社も罰金50万円の有罪判決を言い渡された。

※引用:2022年7月30日読売新聞オンラインより「比女性130人5県で仲介の有罪ブローカー 3年で2.8億円…申告頼り入管、偽造見抜けず」

 

ブローカーの男性はコンサルタント会社を設立していましたが、上記のとおり、その会社に対しても有罪判決が下っています。

 

虚偽申請としては、おそらく「虚偽の内容を記載した文書を提出した」という違反行為に該当しているでしょう。6年の懲役を言い渡されている点からも、この事件の重大性がうかがえます。

 

また、この事例で言及されている「興行ビザ」は最短15日、最長3年の在留期間が与えられる就労ビザで、おもに俳優や歌手、ダンサーなどの職種に従事する外国人向けです。就労ビザそれぞれで活動内容は規定されているため、認められている活動以外の仕事に従事したい場合は「在留資格変更許可申請」などの手続きが必須となります。

罰則が科せられた事例②

2つ目の事例は、ネパール人の男性を不法に就労させたなどの罪に問われて、行政書士や人材派遣会社の社長が逮捕されたというものです。以下では、朝日新聞デジタルからの引用を紹介します。

ネパール人の男を不法に働かせたなどとして、警視庁は人材派遣会社長や行政書士ら3人を出入国管理法違反(不法就労助長・虚偽申請)の疑いで逮捕し、13日発表した。

(中略)

組織犯罪対策1課によると、笹原、高松両容疑者は共謀して2018年11月~今年6月、自社で社員として雇った30代のネパール人の男を埼玉県久喜市の食品工場に派遣し、在留資格外の就労内容で働かせた疑いがある。

※引用:2021年8月13日朝日新聞デジタルより「通訳のはずが工場勤務 人材会社長らが不法就労助長容疑」

 

上記の事例では、本来の目的を隠した状態で在留資格を虚偽申請したために、出入国管理法の違反に問われています。虚偽申請の違反に問われる内容として、こちらの事例については、「虚偽の内容を申し立てた」という項目が当てはまるかもしれません。

 

先述のとおり、在留資格それぞれで外国人が活動できる内容は決められているため、この事例のように、許可されている活動以外の仕事に従事することは認められません。ただし、「資格外活動許可」が認められれば、在留資格は変更しないまま、活動内容を増やすことも可能です。

 

いずれにしても、自身が認められた在留活動以外の仕事に従事しないように注意しましょう。

まとめ

就労ビザを申請する際、虚偽の内容で申請すると、在留資格等不正取得罪などの罪に問われ、懲役刑や罰金刑の対象となるので注意しましょう。また、自身では問題ないと思っていたものの、サポートを依頼した行政書士が悪質なために、虚偽申請に巻き込まれるというおそれもあります。

 

信頼性の高い行政書士をお探しの方は、ぜひ「さむらい行政書士法人」へご相談ください。当事務所では、実績豊富な行政書士が就労ビザ申請の許可に向けてしっかりとサポートいたします。

 

ニーズに合わせて選べるプランがあるうえ、もしも不許可になった場合は全額返金保障制度の活用も可能です。就労ビザの取得を目指す外国の方や、受け入れる企業担当の方は、無料相談よりお問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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