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就労ビザを有する外国人を雇用する場合の労働条件について解説!

就労ビザを持つ外国人を雇用するにあたって、日本人と同じように労働条件が適用されるのか知りたい方も多いのではないでしょうか。外国人を雇用する際は、労働条件の確認に加えて、契約時のポイントにも気を付ける必要があります。

 

そこで今回は、就労ビザを取得している外国人に適用される労働条件の概要を紹介した上で、外国人と契約する際のポイントや社会保険・税金関係に関しても解説します。これから外国人の雇い入れを検討している企業担当の方は、ぜひ参考にしてください。

【就労ビザ】外国人は日本人と同様の労働条件を適用

就労ビザを取得する外国人を雇用する際の労働条件は、日本人と同様でなければなりません。理由として、労働基準法の第三条では以下のように定められているためです。

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

引用:e-Gov法令検索「昭和二十二年法律第四十九号 労働基準法」

 

上記のとおり、労働者の国籍や信条を理由に、賃金、労働時間、その他の労働条件の差別的取扱は認められていません。この労働基準法の第三条は「均等待遇の原則」と呼ばれています。

 

なお、外国人が持つ職務上の能力や勤務状況などの合理的な理由がある場合は、賃金が日本人と異なっても問題ない可能性があります。

就労ビザ外国人の雇用における契約時の4つのポイント

次に、就労ビザを取得している外国人を雇用する際の契約時のポイントを4つ紹介します。

1.雇用時はハローワークへの届出が必要

外国人を雇用する際は、ハローワークへの「外国人雇用状況の届出」の提出がすべての事業主に義務付けられています。ただし、雇い入れる外国人が在留資格の「外交」「公用」を取得している場合、もしくは特別永住者である場合は提出する必要がありません。

 

届出に際して、雇用保険被保険者となる外国人を雇用する場合は、「雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)」を提出します。一方、雇用保険被保険者とならない外国人を雇用するのであれば「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」を提出します。

2.日本人以上に書類作りが重要

外国人を雇用する際は、日本人以上に契約等に関する書類作成が重要になってきます。理由として、日本人と外国人では文化的背景の違いなどを理由に、雇用主と労働者で考え方が異なるケースがあるためです。場合によっては、契約書類に基づく認識共有が甘かったことで、雇用後にトラブルへ発展する可能性もあります。

 

そのため、雇用契約書や就業規則などの文書で、契約内容を明文化していることは大切なポイントです。仮に、雇用している外国人とトラブルが発生した場合であっても、あらかじめ明文化された文書をもとに丁寧に解説すれば、外国人からの理解を得られる可能性があります。

3.雇用契約書は外国人が理解できる言語で作成

雇用契約書を作成する際は、できるだけ外国人が理解できる言語でも作成しておくと、のちのちのトラブルを回避しやすくなるでしょう。もし契約内容と実際の労働内容が異なっている場合、労働者は雇用主に対して即時解除を要求できる権利があるため注意してください。

 

外国人が理解できる言語、もしくは母国語での契約書作成が難しい場合は、労働条件通知書を作成する方法もあります。厚生労働省のこちらのサイトでは、「外国人労働者向けモデル労働条件通知書」の英語や中国語、韓国語など複数のフォーマットがあるため、必要に応じて活用してはいかがでしょうか。

4.社宅の利用方法や明渡しの条件を書面で明記

外国人労働者が日本に滞在する際、自社が貸借主となって社宅を提供するケースも多くあります。しかし、そのとき気を付けたいのは、社宅の利用方法や明渡しの条件などを書面に明記しておき、あらかじめ外国人からの合意を得ておくことです。

 

理由として、外国人が退職したにもかかわらず社宅を明渡さなかったり、退去時の原状回復費をめぐってトラブルになったりした事例があるためです。そのため、退職時の明渡し日の明確化や、原状回復費の負担割合などについて、事前に決めておく必要があります。

【就労ビザ】社会保険や税金関係も日本人と同様に適用

就労ビザ取得の外国人は社会保険や保険関係についても、日本人と同様に適用されます。以下では、保険加入を外国人に拒否された場合の対応方法や、税務上の取り扱いについて解説します。

保険への加入を拒否された場合

外国には社会保険への加入が任意の国もあることから、場合によっては雇用する外国人に保険加入を拒否される可能性もあります。しかし、基本的には社会保険へ加入するように説得しましょう。その際、雇用保険へ加入していれば、将来的に離職した場合に失業保険が受け取れるなど、メリットを伝えると効果的です。

 

また、外国人の母国が社会保障協定締結国であれば、年加入期間の通算や、保険料の二重加入を防止する措置が取られています。2022年6月1日時点で協定発行済みの国は、アメリカやフィリピン、中国などをはじめとした22ヵ国です。

 

万が一、保険加入に関して説得できない場合は、社会保険料の個人負担分を会社負担にする、もしくは社会保険料の加入義務が発生しない労働時間の範囲で働いてもらうなどの対策が必要でしょう。

税務上の取り扱いについて

外国人に対する税務上の取り扱いとして、所得税・住民税のどちらも原則的に日本人と同様に適用されます。ただし、所得税は居住者・非居住者かによって異なります。居住者とは、日本国内に住所を有している、もしくは1年以上にわたって居所がある個人のことです。一方、非居住者は居住者以外の個人を指します。

 

居住者の場合は、会社が給与等を支払う際に「給与所得の源泉徴収税額表」に則って、源泉徴収を行い、税額を年末調整します。一方、非居住者の場合は、給与等を支払う際に原則20.42%の税率を一律で適用して、源泉徴収を行うことが特徴です。

 

また、所得税に関しては居住者・非居住者を問わず、1月1日現在で日本に住所がある外国人が課税対象となります。

まとめ

就労ビザを持つ外国人を雇用する際は、日本人と同様の労働条件が適用されます。特に、契約に関する書類や社宅利用に関する条件を定めた書類を作成する際は、自社が不利な立場にならないように注意する必要があります。

 

さむらい行政書士法人では、外国人の就労ビザ申請をはじめとした全般的なサポートが可能です。新たに外国人を雇用する上で、不備のない書類を作成したいとお考えの企業担当の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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