アメリカ人が日本で働くには?アメリカから日本に就労目的で来る際に必要となる就労ビザを一部紹介!<
日本で働くために必要な在留資格について気になっているアメリカ人の方も多いのではないでしょうか。スムーズな就労を実現するには、事前の準備が大切です。
この記事では、日本に就労するアメリカ人に必要なビザの概要について詳しく解説します。その上で、特にアメリカ人の取得者が多いとされる「教育ビザ」の取得条件や、申請に必要な書類も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
アメリカから日本に就労目的で来る際に必要となるビザとは?
アメリカ人に限らず、外国人が日本で働く上では就労ビザの取得が必須となります。以下では、就労ビザを一覧で紹介します。
・外交
・公用
・教授
・芸術
・宗教
・報道
・高度専門職
・経営・管理
・法律・会計業務
・医療
・研究
・教育
・技術・人文知識・国際業務
・企業内転勤
・介護
・興行
・技能
・特定技能
・技能実習
アメリカ人の場合、上記の就労ビザのなかでも「教育ビザ」や「興行ビザ」を取得する人が多い傾向です。以下の項目では、それぞれの特徴を見ていきましょう。
教育ビザ
教育ビザとは、日本の小学校・中学校・高校などの教育機関で、語学教育やその他の教育を行う外国人が取得可能な就労ビザのことです。具体例を挙げると、中学校や高校の英語教師などが該当します。教育ビザで活動できる在留期間は、3ヵ月、1年、3年、5年と規定されています。
また、外務省が発表している「令和4年(2022年)ビザ(査証)発給統計」によると、アメリカ人に対する教育ビザの発給数は1,572という結果です。すべての国籍・地域を含めた教育ビザの発給数は3,110であるため、アメリカ人の取得数が過半数を占めていることがわかります。
ちなみに、ほかの地域を見ると、アメリカに次いで発給数が多いのは英国の461、そしてカナダの252となっています。教育ビザの詳細については、ぜひこちらもご参照ください。
興行ビザ
興行ビザとは、演劇や演奏、スポーツなどの興行に係る活動、もしくはその他の芸能活動を行う外国人が取得できる就労ビザのことです。具体的な職業としては、俳優や歌手、ダンサー、プロスポーツ選手などが該当します。また、興行ビザの在留期間は、15日、3ヵ月、6ヵ月、1年、3年の区分となっています。
外務省が発表している同統計調査によれば、アメリカ人への興行ビザの発給数は3,471で、教育ビザに比べて2倍近く多い結果です。なお、興行ビザ全体の発給数は2万7,539で、最も発給数が多い国は大韓民国の6,905、次いでフィリピンの4,177となっており、アメリカは3番目に発給数が多い国です。
興行ビザの詳細については、こちらもご参照ください。
アメリカ人の多くが有する教育ビザの取得条件
ここからは、アメリカ人の多くが持っている教育ビザの取得条件について、2つのパターン別に紹介します。なお、教育ビザに限らず就労ビザで働く外国人が受け取る報酬は、日本人と同等額以上でなければならない点に留意しておきましょう。
インターナショナルスクールで働く場合
母国語が外国語の児童が通うインターナショナルスクールで働く場合は、以下のうちいずれかの要件に該当している必要があります。
1.大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
2.行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
3.行おうとする教育に係る免許を有していること。
参考:e-Gov法令検索「平成二年法務省令第十六号 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」
上記のとおり、大学卒業もしくは同等以上の教育を受ける機関で履修していたり、教育免許を有していたりすることが条件となります。
各種学校で教育をする活動に従事する場合
各種学校として、小学校・中学校・大学校・師範学校・専門学校、その他各種の学校などに勤務するアメリカ人は、教育ビザの取得に際して以下(1)(2)のいずれにも該当していなければなりません。
(1)以下のいずれかに該当していること
1.大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
2.行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
3.行おうとする教育に係る免許を有していること。
(2)外国語の教育をしようとする場合は当該外国語により12年以上の教育を受けていること、それ以外の科目の教育をしようとする場合は教育機関において当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を有していること。
参考:e-Gov法令検索「平成二年法務省令第十六号 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」
上記(1)に関しては、インターナショナルスクールで働く場合の条件と同じですが、各種学校に勤める場合は(2)の条件も加わるので注意しましょう。
教育ビザの申請に必要な書類
教育ビザを申請する際は、まず以下3つのカテゴリーのうち、どの教育機関に所属する予定であるかを確認しておきましょう。
【カテゴリー1】
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に常勤で勤務する場合
【カテゴリー2】
左記以外の教育機関に常勤で勤務する場合
【カテゴリー3】
非常勤で勤務する場合
上記のカテゴリーを踏まえた上で、必要書類を以下に示します。
【全カテゴリーで必要な書類】
1.在留資格認定証明書交付申請書
2.写真
3.返信用封筒
【カテゴリー2・3で必要な書類】
1.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
(2)雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、そのすべての機関との間の契約書)の写し
2.申請人の履歴を証明する資料
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
a.大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は専門士若しくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
b.免許証等資格を有することを証明する文書の写し
c.外国語の教育をしようとする者は、当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書
d.外国語以外の科目の教育をしようとする者は、当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書
3.事業内容を明らかにする資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
(3)登記事項証明書
【カテゴリー3のみで必要な書類】
・直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書
上記のとおり、カテゴリー2・3に該当する教育機関で働く場合、必要書類の種類が増えるのでしっかりと準備しておくことが重要です。
まとめ
アメリカ人が日本で働く際は、就労ビザの取得が不可欠で、なかでも教育ビザや興行ビザを取得するアメリカ人は多い傾向です。また、それぞれの就労ビザによって、事前に準備しておくべき必要書類が異なる点には注意しなければなりません。
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この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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