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外国人労働者が就労ビザで働くときの最低賃金について解説!

日本で働くために必要な在留資格に、就労ビザがあります。就労ビザで働く場合、外国人の最低賃金は日本人と同じように支払われるのかと、気になる方も多いかもしれません。

 

この記事では、就労ビザ取得の外国人が働くときの最低賃金を解説した上で、全国の最低賃金や外国人就労者の平均賃金、就労ビザの取得要件の「報酬」について紹介します。これから日本での就労を目指す外国の方はもちろん、企業担当の方もぜひ参考にしてください。

【就労ビザ】外国人就労者が働くときの最低賃金

外国人就労者が働く際の最低賃金は、日本人と同じです。理由として、最低賃金法は外国人就労者も含めた日本で働くすべての労働者へ適用されるためです。最低賃金法は、以下のように規定されています。

 

使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。

引用:e-Gov法令検索「最低賃金法」

 

上記のとおり最低賃金法は、労働者を使用する事業主が支払う給与の最低額を定めた法律で、労働力の向上、および労働者の安定した生活の実現を目的としています。なお、外国人へ支払う最低賃金は、日本人と同様に各都道府県によって違いがあります。

全国の最低賃金と外国人就労者の平均賃金

ここからは、全国の最低賃金と、外国人就労者へ支払う平均賃金について紹介します。

最低賃金一覧

令和4年度の全国の最低賃金については、以下のとおりです。

 

※かっこ書きは、令和3年度の地域別最低賃金です。

都道府県名

最低賃金時間額【円】

発効年月日

北海道

920

(889)

令和4年10月2日

青森

853

(822)

令和4年10月5日

岩手

854

(821)

令和4年10月20日

宮城

883

(853)

令和4年10月1日

秋田

853

(822)

令和4年10月1日

山形

854

(822)

令和4年10月6日

福島

858

(828)

令和4年10月6日

茨城

911

(879)

令和4年10月1日

栃木

913

(882)

令和4年10月1日

群馬

895

(865)

令和4年10月8日

埼玉

987

(956)

令和4年10月1日

千葉

984

(953)

令和4年10月1日

東京

1072

(1041)

令和4年10月1日

神奈川

1071

(1040)

令和4年10月1日

新潟

890

(859)

令和4年10月1日

富山

908

(877)

令和4年10月1日

石川

891

(861)

令和4年10月8日

福井

888

(858)

令和4年10月2日

山梨

898

(866)

令和4年10月20日

長野

908

(877)

令和4年10月1日

岐阜

910

(880)

令和4年10月1日

静岡

944

(913)

令和4年10月5日

愛知

986

(955)

令和4年10月1日

三重

933

(902)

令和4年10月1日

滋賀

927

(896)

令和4年10月6日

京都

968

(937)

令和4年10月9日

大阪

1023

(992)

令和4年10月1日

兵庫

960

(928)

令和4年10月1日

奈良

896

(866)

令和4年10月1日

和歌山

889

(859)

令和4年10月1日

鳥取

854

(821)

令和4年10月6日

島根

857

(824)

令和4年10月5日

岡山

892

(862)

令和4年10月1日

広島

930

(899)

令和4年10月1日

山口

888

(857)

令和4年10月13日

徳島

855

(824)

令和4年10月6日

香川

878

(848)

令和4年10月1日

愛媛

853

(821)

令和4年10月5日

高知

853

(820)

令和4年10月9日

福岡

900

(870)

令和4年10月8日

佐賀

853

(821)

令和4年10月2日

長崎

853

(821)

令和4年10月8日

熊本

853

(821)

令和4年10月1日

大分

854

(822)

令和4年10月5日

宮崎

853

(821)

令和4年10月6日

鹿児島

853

(821)

令和4年10月6日

沖縄

853

(820)

令和4年10月6日

※参考:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」

 

上表のとおり、各都道府県によって最低賃金は規定されています。

外国人就労者の平均賃金

次に、外国人就労者の平均賃金を在留資格区分別に見ていきましょう。

 

【外国人労働者の在留資格区分別賃金(2022年)】

在留資格区分

賃金

外国人労働者計

24万8,400円

専門的・技術的分野(特定技能を除く)

29万9,600円

特定技能

20万5,700円

身分に基づくもの

28万700円

技能実習

17万7,800円

その他(特定活動及び留学以外の資格外活動)

22万900円

参考:厚生労働省「令和4年賃金構造基本統計調査」

 

【外国人短時間労働者の在留資格区分別賃金(2019年)】

在留資格区分

1時間あたり賃金

外国人労働者計

1,066円

専門的・技術的分野(特定技能を除く)

1,882円

特定技能

身分に基づくもの

1,121円

技能実習

977円

留学(資格外活動)

1,024円

その他(特定活動及び留学以外の資格外活動)

1,033円

参考:厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査」

 

上表のとおり、2022年の外国人労働者の平均賃金を見ると、最も高いのは「専門的・技術的分野(特定技能を除く)」の29万9,600円で、最も低いのは「技能実習」の17万7,800円という結果です。

 

また、2019年の短時間労働者における在留資格区分別賃金についても、1時間あたりの平均賃金が最も高いのは、「専門的・技術的分野(特定技能を除く)」の1,882円となっています。

就労ビザの取得条件である「報酬」について

次に、就労ビザを取得する条件である「報酬」について詳しく紹介します。

日本人の報酬額と同等以上であることが前提

外国人へ支払う報酬は、同職種に就労する日本人の労働者と同等額以上でなければなりません。一例として、「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザについて定めた入管法の基準省令を見ると、以下のように規定されています。

 

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

引用:e-Gov法令検索「平成二年法務省令第十六号 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」

 

上記のように定められていることからも、日本人と同等額以上の報酬を外国人へ支払わなければ違法になることが分かります。ただし、業務内容が日本人と異なることで賃金に差が生まれるなど、合理的な扱いによる報酬額の差については、許容されるケースもあります。

合理的な取り扱いによる報酬の差について

報酬差が認められる「合理的な取り扱い」に、人種による差別的な賃金格差はもちろん含まれていません。あくまでスキルの有無や仕事内容の違いといった理由によって、合理的であると判断された場合のみ、ほかの就労者と賃金に差があったとしても就労ビザの取得が可能です。

 

例として、同じホテルに就労する外国人AさんとBさんのケースを紹介します。日本語が堪能なAさんが接客も行うフロント業務を任され、まだ日本語を学習している途中のBさんが清掃業務を任された場合は、2人に賃金の差があっても問題ないと考えられます。

 

このように、合理的な取り扱いであると判断されるにはスキルの有無や仕事内容が関係するため、就労ビザの申請に際しては今一度しっかりと確認しておくことが大切です。

外国人「居住者」「非居住者」と税金の関係性について

外国人労働者の給与の源泉所得税は、「居住者」と「非居住者」によって扱いが変わるので注意しましょう。居住者とは、継続して1年以上滞在する外国人労働者を指し、非居住者とは1年未満の予定で滞在する外国人労働者を指します。

 

居住者に該当する外国人の源泉徴収は、日本人と同じように源泉徴収税額表に則って計算します。一方、非居住者に該当する外国人の源泉徴収は、給与支給額に対して一律20.42%の税率で計算されます。

※参考:国税庁公式サイト「日本における給与に係る源泉徴収制度の概要」

まとめ

外国人労働者が就労ビザで働く際、最低賃金は日本人と同額が支払われます。企業側は、各都道府県で規定された金額を下回らないように注意が必要です。

 

さむらい行政書士法人では、就労ビザの申請サポートを実施しています。これまで中国やアメリカ、ベトナムなど世界各国の外国人労働者の就労ビザ申請を手がけてきました。

 

オンラインでの無料相談も受け付けています。ぜひお気軽にご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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