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就労ビザ取得時には卒業証明書の原本が必要?学歴がない場合についても解説

就労ビザの取得に際して、卒業証明書の原本が必要なのかと気になる方も多いのではないでしょうか。一般的に、就労ビザの審査には早くても1ヵ月前後ほど要するため、スムーズな取得を実現するには不備のない申請書類の準備が不可欠です。

 

今回は、就労ビザ取得時に卒業証明書の原本が必要かという疑問に回答した上で、就労ビザ申請に卒業証明書が必要な理由や、学歴要件を満たせない場合の対処法も解説します。

就労ビザ取得時は卒業証明書の「原本」が必要?

就労ビザの取得に向けて申請する際は、在留資格変更許可申請書や写真など数多くの書類を提出しなければなりません。そのなかで、学歴要件に関する証明に必要なのが卒業証明書ですが、これは「原本」が必要となります。

 

例えば、大学の全課程を修了した際、卒業式で受け取るのは「卒業証書」です。しかし、原則的に卒業証書は再発行できないため、就労ビザを申請する際は卒業証書の授与を証明する「卒業証明書」の原本を提出します。卒業証明書であれば、大学の事務所窓口などで手数料を支払うことで発行してもらえます。

 

ただし、企業によっては「発行から3ヵ月以内の卒業証明書を提出する」などの要件を設けているケースもあるので注意しましょう。一度卒業したにもかかわらず、やむを得ない事情によって「卒業取り消し処分」が課され、最終学歴が変わるケースがあるためです。古い卒業証明書を提出する際は、発行期限が設けられていないかをあらかじめチェックしておくとよいでしょう。

留学生が新卒の場合は「卒業見込証明書」が必要

外国人留学生が新卒で就職する場合は4月入社の企業が多いことから、遅くても就労ビザを1月や2月に申請する必要があります。しかし、その時期にはまだ大学を卒業していないため、卒業証明書の代わりに「卒業見込証明書」を入手して、申請書類として提出しましょう。

 

卒業見込証明書は、その名のとおり「卒業できる見込みを証明する書類」のことです。自身が卒業する予定の大学へ依頼することで発行してもらえますが、発行に1週間程度かかるケースもあるので留意しておきましょう。

 

なお、卒業見込証明書を発行してもらうには、「必修単位を取得している」「一定以上の単位を満たしている」などの要件を満たさなければならないため、事前に確認しておくことが大切です。

卒業証書でも問題はない

先述のとおり、すでに大学を卒業している外国人が就労ビザの取得に向けて申請する際は、基本的に卒業証明書を提出します。しかし、代わりに卒業証書を提出しても問題はありません。

 

卒業証書の原本は再発行が不可能なため、申請書類として提出するときは、原本ではなくコピー印刷した書類を用意してください。

就労ビザに卒業証明書が必要な理由

なぜ卒業証明書の提出が必要かというと、就労ビザを取得する際は「学歴」が重要視されるためです。そもそも就労ビザと一口にいっても、「技術・人文知識・国際業務」や「教育」、「経営・管理」、「医療」などさまざまな種類があります。

 

日本での就労を目指す外国人は、それぞれの就労ビザで許可された活動範囲内に限り日本での労働を行えます。その際、従事する職種に対して適切な知識・技術を持つ外国人であることを証明するためにも、学歴要件は必須といえるのです。

学歴要件

取得する就労ビザの種類によりますが、基本的な就労ビザの学歴要件は以下のように規定されています。

・大学もしくは大学と同等以上の学校を卒業している

・外国の大学を卒業している

・日本の専門学校(専修学校の専門課程)を卒業している

まず大学卒業で学歴要件を満たすには、一般的な4年制大学卒業者に与えられる「学士号」、もしくは短期大学卒業者に与えられる「短期大学士(準学士号)」を取得している必要があります。一方、「大学と同等以上の学校」には、水産大学校や航空大学校、防衛大学校などが含まれます。

 

また、外国の大学を卒業している場合、国によっては「学位」が与えられない学校があったり、認可を受けてない学校があったりするため注意しなければなりません。就労ビザの学歴要件に該当する学歴がきちんとあるのかをしっかり確認することが重要です。

 

日本の専門学校を卒業しているケースでは、専修学校の専門課程を修了して「専門士」や「高度専門士」を取得しておく必要があります。なお、通信教育を受講して外国で学んだ場合や海外の専門学校で学んだ場合は、学歴要件を満たせません。

学歴が有利になる場合

特に学歴が高い方は、「高度専門職」の就労ビザの申請で有利になる場合があります。高度専門職では「高度人材ポイント制」を導入しており、ポイントの合計点数が70点を超えた場合のみ、高度専門職人材として申請できる資格を得られるためです。

 

例を挙げると、「法務大臣が告示で定める大学を卒業」している方はポイントが10点加算され、「本邦の高等教育機関において学位を取得」している方はポイントが10点加算されます。このように、ボーナスポイントが加わることによって、申請資格を得られる70点の条件をスムーズにクリアしやすくなるのです。

学歴がない場合はどうする?

就労ビザ取得を申請したいものの、学歴要件を満たせないケースもあるかもしれません。その場合、就労ビザの取得を目指している分野における「実務経験」の要件を満たすと、申請できることがあります。

 

求められる実務経験は原則10年以上とされていますが、就労する職種の内容によってはそれ以下の実務経験でも要件を満たせます。例えば、ITエンジニアや設計者などの技術職に従事する場合は10年以上の実務経験が必要ですが、通訳や翻訳などの国際業務に従事する場合の実務経験は3年以上あれば問題ありません。

 

就労ビザの申請にあたり、学歴要件が満たせない場合は、実務経験を満たすことで申請ができるか調べてみることをおすすめします。

まとめ

外国人が就労ビザを申請する際は、卒業証明書の原本を提出する必要があります。また、新卒で卒業証明書を入手できない場合は、卒業見込証明書でも代用できます。

 

就労ビザの取得には、卒業証明書などの他にも多くの書類を準備しなければなりません。専門家へ相談したいという方は、さむらい行政書士法人までご相談ください。

 

当事務所はこれまで数多くの就労ビザ申請を手がけており、許可率は99.7%という高い実績を誇ります。万が一、不許可の場合は全額返金保障制度もあるので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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