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就労ビザを取るためには学歴が重要です

就労ビザを取るためには学歴が重要です

外国人労働者が就労ビザを取得するためには、「学歴」が非常に重要になります。学歴があるかどうかで、「許可・不許可」が決まると言っても過言ではありません。この記事では、就労ビザで満たすべき要件「学歴」について分かりやすくお伝えしていきたいと思います。外国人労働者を雇いたい!と考えている方は、ぜひ参考にしていただければと思います。

【就労ビザを取得するために必要な学歴は?】

はじめに、就労ビザを取得する上で必要な学歴を確認していきましょう。

下記のいずれかに該当するのであれば、就労ビザを取得することができます。

<関連する科目を専攻し、大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けたこと>

・大学院

・大学

・短期大学

<関連する科目を専攻し「本邦」の専修学校の専門課程を修了したこと>

・専門学校(日本のみ)

卒業証書で確認する際は、下記の表記があるかどうかを確かめてください。

・Associate…準学士

・Bachelor…学士

・Master…修士

・Doctor…博士

上記の表記があれば、「学歴」の要件は満たすことができています。

【学歴がない場合はどうすればいい?】

とは言え、”学歴がない“というケースも少なくないと思います。その場合は、取得分野の職種の「実務経験」で証明する必要があります。就労ビザの要件には下記のように記載されています。

“10年以上の実務経験を有すること”

「学歴」がないなら「実務経験」で証明するしかない、ということですね。ここでは“10年以上”と記載されていますが、中にはもっと少ない年数で申請することができるものもあります。

【まとめ】

いかがでしたでしょうか。“学歴がすべて”ではありませんが、重要項目の一つであることは十分ご理解いただけたかと思います。もし、雇用したい外国人労働者に学歴がない場合は、ぜひ一度行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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