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就労ビザを持っているのに働かない場合はどうなる?就労ビザの取り消し処分についても解説!

就労ビザを持っている外国人が働かない場合、どうなるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。

 

結論からいうと、自身が取得している就労ビザに関する在留活動を正当な理由なしに実行していない場合は、就労ビザが取り消されるおそれがあります。

 

今回は、就労ビザを取得した外国人が働かない場合の概要を紹介した上で、取り消し処分の概要や流れ、退職後に気を付けたい注意点などを詳しく紹介します。ぜひ参考にしてください。

就労ビザを取得した外国人が働かない場合はどうなる?

就労ビザを取得している外国人が正当な理由なしに働かない場合は、就労ビザが取り消されるおそれがあるので注意しなければなりません。

 

その理由として、入管法では就労ビザを含めた在留資格の取り消しにあたる項目として、以下のように規定されているためです。

【在留資格の取り消しに該当する項目】

(5) 入管法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合(ただし、正当な理由がある場合を除きます。)。

※参考:出入国在留管理庁「在留資格の取消し(入管法第22条の4)」

 

上記のとおり、就労ビザ取得者が日本での滞在を継続するためには、在留資格として定められている活動を実行している必要があるのです。

就労ビザの取り消し処分とは?概要と流れ

ここでは、就労ビザの取り消しは実際にどのような処分であるのかについて概要と流れを見ていきましょう。

取り消し処分の概要

在留資格の取り消し処分が下された場合、外国人は30日を上限とした期間中に自主的に出国する必要があります。また、外国人が働かない場合以外に、取り消し処分になる事例には以下が挙げられます。

・日本へ入国する目的は働くためであったにもかかわらず、就労ビザではなく留学ビザを取得して日本へ来た場合
・就労ビザの申請許可を得た外国人が、出入国在留管理庁へ許可日より90日以内に住居地を届け出ない場合
・出入国在留管理庁へ虚偽の住居地を届け出た場合

上記のような事例に該当すると、就労ビザの取り消し処分が行われる可能性があるので注意しましょう。

取り消し処分の件数

在留資格の取り消し処分が実行された件数は、以下のとおりです。

 

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

公用

1

宗教

2

経営・管理

8

21

8

5

1

技術・人文知識・国際業務

69

51

29

11

23

企業内転勤

3

2

1

1

技能

14

4

6

6

4

特定技能1号

4

2

7

技能実習1号イ

1

技能実習1号ロ

25

60

117

54

8

技能実習2号イ

2

3

1

技能実習2号ロ

127

272

427

517

847

技能実習3号イ

1

技能実習3号ロ

1

2

17

10

44

短期滞在

10

22

1

留学

412

427

524

157

163

家族滞在

40

39

25

4

2

特定活動

2

3

5

2

2

永住者

25

9

3

8

2

日本人の配偶者等

80

51

28

18

14

永住者の配偶者等

7

17

10

1

3

定住者

9

11

4

1

832

993

1,210

800

1,125

※参考:出入国在留管理庁「令和4年の『在留資格取消件数』について」

 

上表のとおり、在留資格の取り消し処分件数が比較的多いのは「技能実習2号ロ」となっています。また、総件数に関しては2021年にいったん落ち着いたものの、2022年には再び1,000件超の在留資格が取り消されているため留意しておきましょう。

 

取り消し処分にならないケース

在留資格の取り消し処分にならないためには、正当な理由が不可欠です。正当な理由の例としては以下のようなものが挙げられます。

・病気やケガで療養しなければならない
・就労先からのリストラ、もしくは企業の倒産で失職している
・日本人や永住者の配偶者と離婚調停中である

上記はあくまで例であるため、実際に在留資格の取り消し処分になるかどうかは、出入国在留管理庁の窓口でしっかりと確認しておくことが大切です。

取り消し処分の流れ

在留資格の取り消し処分が行われる際の主な流れは、以下のとおりです。

1.入国審査官または入国警備官による事実調査が行われる
2.外国人に対して意見聴取が実施される
3.法務大臣(※)によって判断される
4.在留資格の取り消し、もしくは取り消さないことが決められる

※委任を受けた出入国在留管理庁長官、および地方出入国在留管理局長を含む

※参考:出入国在留管理庁「在留資格の取消し(入管法第22条の4)」

 

上記で注意したいのは、項目2の外国人の意見聴取の段階で、正当な理由なく応じなかった場合は、意見聴取が未実施のままでも在留資格の取り消しが行われる点です。

就労ビザを有する外国人が働かないまま滞在することは可能?

就労ビザを持っている外国人が働かないまま、日本に滞在することは可能です。ただし、実際に滞在を継続するためには、留学ビザや配偶者等ビザへの在留資格変更許可申請が必要となります。在留資格変更許可申請の審査が通れば、働かない状態でも滞在できます。

就労ビザを有する外国人が退職後に気を付けたい注意点

ここからは、就労ビザを有する外国人が雇用先を退職した後に気を付けたい注意点について紹介します。

アルバイトなどに従事できる就労ビザはない

外国人が日本に滞在するにあたって、コンビニや飲食店といったアルバイトなどの単純労働に従事できる就労ビザはありません。退職後、アルバイトしながらの求職活動も不可能となるため、もし退職したいのであれば、日常生活に支障をきたさないようある程度の貯蓄を持っておくことが大切です。

再就職は3ヵ月以内に実行する

外国人が仕事を退職したら、再就職は3ヵ月以内に実行する必要があります。正当な理由なしに無職期間が3ヵ月以上あると、在留資格の取り消し処分の事由に該当してしまうためです。

 

また、再就職先が決まり次第、すみやかに出入国在留管理庁への届け出を行いましょう。

まとめ

就労ビザを取得した外国人は、正当な理由なしに働かないまま日本へ滞在することはできません。取り消し処分に該当すると、30日以内に自主的な出国が必要となるため、再就職活動や他の在留資格への変更を検討しましょう。

 

とはいえ、やむを得ない理由で在留活動が行えないケースもあるかもしれません。自身の在留活動や在留状況について相談したいという方は、ぜひ「さむらい行政書士法人」までお問い合わせください。

 

当事務所では毎月50~100件の就労ビザ申請を手がけているほか、在留資格の変更や永住権申請などのサポートも可能です。ZOOMを使ったオンライン無料相談も可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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