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就労ビザの有効期間はどのくらい?在留期間の決め方や基準についても解説

「就労ビザの有効期間はどのくらい?」と疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。就労ビザの有効期間は、取得する在留資格の種類や審査の結果によって違いがあります。

 

この記事では、就労ビザの有効期間を一覧で紹介した上で、有効期間が決まる基準についても詳しく解説します。これから就労ビザの取得、更新を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。

就労ビザの有効期間(在留期間)

一口に就労ビザといっても、在留期間は種類ごとに異なり、最短で15日、最長で5年となっています。例えば、「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザの在留期間は、3ヵ月、1年、3年、5年のいずれかとなります。

 

なお、就労ビザは更新できるケースもあるため、もともとの在留期間が3年に決められていた外国人であっても、更新申請が許可されれば3年以上の在留も可能です。

【就労ビザ別】有効期間(在留期間)一覧

ここでは、有効期間を就労ビザの種類別に紹介します。

 

就労ビザの種類

有効期間

高度専門職1号イ、ロ及びハ

5年

特別高度人材

5年

外交

外交活動を行う期間

公用

5年、3年、1年、3ヵ月、30日、15日

教授

5年、3年、1年、3ヵ月

芸術

5年、3年、1年、3ヵ月

宗教

5年、3年、1年、3ヵ月

報道

5年、3年、1年、3ヵ月

経営・管理

5年、3年、1年、4ヵ月、3ヵ月

法律・会計業務

5年、3年、1年、3ヵ月

医療

5年、3年、1年、3ヵ月

研究

5年、3年、1年、3ヵ月

教育

5年、3年、1年、3ヵ月

技術・人文知識・国際業務

5年、3年、1年、3ヵ月

企業内転勤

5年、3年、1年、3ヵ月

介護

5年、3年、1年、3ヵ月

興行

3年、1年、6ヵ月、3ヵ月、15日

技能

5年、3年、1年、3ヵ月

特定技能

・特定技能1号:1年、6ヵ月、4ヵ月

・特定技能2号:3年、1年、6ヵ月

技能実習

法務大臣が個々に指定する1年を超えない期間

特定活動

5年、3年、1年、6ヵ月、3ヵ月、法務大臣が個々に指定する5年を超えない期間

※参考:外務省「就労や長期滞在を目的とする場合」

 

上表のとおり、就労ビザの種類によって規定される有効期間は異なるので、自身の取得予定の就労ビザがどれに当てはまるのか、しっかりと確認しておきましょう。

就労ビザにおける有効期間の決定基準

就労ビザの有効期間は、出入国在留管理庁の裁量によって決定します。そのため、たとえ同じような条件で複数の外国人が申請したとしても、有効期間が同じになるとは限りません。

 

在留期間が決まる審査の主な基準には、以下が挙げられます。

・外国人本人に関する基準

・所属機関側に関する基準

有効期限を決める際は、就労する外国人本人、および就労先の所属機関それぞれの基準と照らし合わせた上で判断されます。両者の基準について、以下の項目で詳しく見ていきましょう。

外国人本人に関する3つの基準

外国人本人に関する基準としては、主に3つ挙げられます。ただし、今回紹介する3つ以外の要件も、就労ビザの有効期間を決める審査に影響する可能性はあります。

・素行に問題がないか

・届出や納税を適切に行っているか

・安定した生活を送れるか

それぞれの基準について、詳しく紹介します。

 

素行に問題がないか

就労ビザの更新では、在留期間中に素行に問題がなかったかという点が重視されます。例えば、自身が取得した就労ビザでは許可されていない活動に従事して報酬を得ていたような場合は、素行不良と判断されてしまい、更新時の有効期間が短くなるおそれがあります。

 

届出や納税を適切に行っているか

在留する外国人は、各種の届出や納税の義務を果たしている必要があります。納税の義務を守っていない場合は、消極的な要素と判断されて、有効期間に影響を及ぼす可能性があるでしょう。

 

仮に、納税義務の不履行で刑に問われていなくとも、高額もしくは長期の滞納が発覚した場合は審査に影響します。

 

安定した生活を送れるか

日本での滞在中、安定した生活を送れるだけの経済力を持っているかという点も、就労ビザの有効期間に影響します。例えば就労先の所属機関との契約期間が1年未満の場合は、その契約期間を超えた在留期間が許可される可能性は低いといえます。

所属機関側に関する3つの基準

次に、所属機関側に関する基準を3つ挙げます。なお、就労ビザの有効期間を決める際は、ほかの要件もチェックされる可能性があることは留意しておきましょう。

・会社の規模

・就労予定期間

・職務内容

所属機関側の基準について確認していきましょう。

 

会社の規模

就労ビザの有効期間には、会社の規模が影響します。そもそも就労ビザを取得予定の外国人が所属する会社は、大きく4つのカテゴリーに分けられています。

 

例えば、雇用する外国人の就労ビザを初めて申請する場合、カテゴリー1の「上場企業」であれば5年の有効期間が認められる可能性はありますが、カテゴリー3以下の企業の場合は認められない可能性が高いでしょう。

 

在留資格における企業のカテゴリーについては、ぜひこちらを参照してください。

 

就労予定期間

就労予定期間も、就労ビザの有効期間に関わる要素の一つです。一般的に、在留期間5年の就労ビザを取得する場合は、期限を定めず外国人を雇用する場合が対象となります。

 

また、在留期間が3年の就労ビザに必要な就労予定期間は1年以上、在留期間が1年の就労ビザに必要な就労予定期間は1年未満という傾向です。

 

職務内容

職務内容も就労ビザの有効期間に影響します。特に、1年の就労ビザを申請する場合は、企業の業務内容と外国人労働者が持つ知識・スキルの関連性の低さや、単純労働を疑われる可能性が高まります。

 

そのため、就労ビザの審査の際に、雇用を予定している外国人が有する知識・スキルと、所属機関側の業務内容との関連性を証明できる書類を準備しておかなければなりません。

まとめ

就労ビザの有効期間は最短で15日、最長で5年と大きく違いがあります。審査の際は、外国人本人と所属機関側のそれぞれに設けられている基準が影響します。

 

必要書類の準備には多くの時間と手間を要するため、専門家へ相談することもおすすめです。さむらい行政書士法人では、就労ビザの新規申請や更新、変更に関するサポートを実施しています。

 

これから就労ビザの申請や更新を検討している外国の方や、企業担当の方は、ぜひお気軽に無料相談よりお問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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