トップページ > 就労ビザコラム > 就労ビザの取得方法を教えてください

就労ビザの取得方法を教えてください

日本に滞在するための「在留資格」にはさまざまなものがありますが、今回はその中の「就労ビザ」にフォーカスし、要件や取得方法を紹介します。「いつか日本で働きたい」と考えている方は、参考にしてください。

外国人が日本で就労するには

配偶者ビザなど一部身分に基づいたビザ・在留資格を除き、外国人が日本に在留するには、活動に応じたビザ・在留資格を得る必要があります。そのうち就労に基づく在留資格=就労ビザにおいてはや外国人の学歴、実務経験などの資格該当性及び雇用先の実態、従事させる業務の内容などの上陸許可基準をクリアしなければなりません。

 

就労ビザには分野ごとに以下の16種類があり、それぞれの活動内容も決まっています。

 

外交/公用/教授/芸術/宗教/報道/高度専門職/経営・管理/法律・会計事務/医療/研究/教育/技術・人文知識・国際業務/企業内転勤/介護/興行

 

就労ビザの種類について、詳しくはこちらを参照ください。

就労ビザの取得方法

次に、就労ビザの取得方法について見ていきます。

就労ビザの取得要件

種類によって細かな違いはありますが、すべてに共通する要件は、以下の2つです。

1. 取得予定の分野に関して十分な実績・経験があること

「教授」「国際業務」「技術」など、どの分野で就労ビザを取得する場合も、取得予定の分野に関して最低限の実績や経験があることが求められます。

 

求められる要件はビザの種類ごとに違いますが、例えば技術・人文知識・国際業務ビザにおいては「大学を卒業し、または、これと同等以上の教育を受けたこと」や「10年以上の実務経験」が要件となっています。詳細は入出国管理庁の公式サイトを参考にしてください。

2. 労働環境が日本人と同等であること

こちらは、申請者本人というより雇用主が満たすべき要件です。「外国人だから」ということを理由に、不当に給料を下げたり労働環境を日本人と区別したりしている場合、許可が下りることはありません。

就労ビザ取得の流れ

次に就労ビザ取得の流れを紹介します。

1. 書類の収集・作成

在留資格認定証明書交付申請書を作成する必要があるほかに、以下の書類が必要です。

・申請人の写真(4×3センチ)

・返信用封筒(404円分の切手添付)

・採用・招へい理由書/職務内容説明書

・申請人の履歴書(申請に係る知識を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示)

・最終学歴の証明書(卒業証書)

・職歴を証明する文書

2. 地方出入国在留管理局へ提出

就労ビザの申請手続きの窓口は、全国に17ヶ所ある地方出入国在留管理局です。

※住居地を管轄する出入国在留管理庁一覧

https://www.moj.go.jp/isa/about/region/index.html

3. 審査

審査期間は、1ヵ月~3ヶ月です。

4. 審査結果の通知

以上が、就労ビザ取得までのおおまかな流れです。

まとめ

今回は、就労ビザの取得方法の概要を紹介しました。就労ビザにはさまざまな種類があり、どの分野で取得できるのか、悩む方もいるでしょう。さむらい行政書士法人は、在留資格に強い行政書士事務所です。在留資格についてお悩みの場合は、ぜひ当法人のサポートをご検討ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

入管申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

ビザ不許可時サポート

比較してみました

在留資格一覧表


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。