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在留カードの住所変更手続きはどうすればよい?就労ビザで働く外国人のうち引っ越しを考えている方に向けて解説

在留カードの記載事項で変更がある場合、出入国在留管理庁への届出が必要です。住所を変更する際、どのような手続きを行うのか詳しく知りたい方もいるのではないでしょうか。

 

この記事では、就労ビザを持つ外国人の住所変更の必要性を紹介した上で、具体的な住所変更の進め方について解説します。さらに、住所変更以外の手続きや変更申請を怠った場合のリスクも紹介するので、ぜひ参考にしてください。

在留カードを持つ外国人が引っ越した際は住所変更が必要

在留カードで日本に滞在する外国人が引っ越す場合は、住所変更の手続きが不可欠です。就労ビザの申請・変更に関わる手続きは出入国在留管理庁で行いますが、住所変更の手続きは市区町村を管轄する自治体で実施します。

 

同じ自治体内で引っ越す場合は、「転居届」の提出だけで済みます。一方、異なる自治体へ引っ越す場合は、まず現在住んでいる自治体へ「転出届」を提出した上で、「転出証明書」を受け取らなければなりません。その後、転出証明書を含めた必要書類を準備して、新たに住所を置く自治体で手続きするという流れです。

 

住所変更の詳しい進め方については、以下の項目で確認していきましょう。

在留カードにおける住所変更の進め方

ここからは、在留カードを持つ外国人が住所変更する際の進め方を「同じ自治体内で引っ越した場合」と「違う自治体に引っ越した場合」のパターン別に紹介します。

同じ自治体内で引っ越した場合

同じ自治体内で引っ越した場合は、以下のポイントに気を付けて転居届の手続きを行いましょう。

・届出者:本人もしくは世帯主(代理人の場合は委任状が必要)

・届出場所:住んでいる自治体の役所・役場

・手数料:無料

届出者は、本人もしくは世帯主と決められており、代理人へ依頼する場合は委任状が必須となるので注意しましょう。

 

住所変更を行うタイミング

転居届として住所変更を行うタイミングは、「引っ越し日より14日以内」と規定されています。特に、引っ越し後は雑務が増えることでなかなか手続きの時間が取れない可能性もあるため、余裕を持って準備しておきたいところです。

 

住所変更に必要な書類

同じ自治体内で住所変更する際は、以下の書類が必要です。

・転居届

・本人確認書類(住所変更する全員分の在留カード)

・国民健康保険証(加入者のみ)

・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(交付者のみ)  

上記の中でも、在留カードは住所の記載変更に必要となるだけでなく、本人確認書類として重要な証明資料となるため忘れないように気を付けましょう。

違う自治体に引っ越した場合

違う自治体へ引っ越す場合は、以下の項目に留意した上で手続きを進めましょう。

・届出者:本人もしくは世帯主(代理人の場合は委任状が必要)

・届出場所:住んでいた自治体の役所・役場、引っ越し先の自治体の役所・役場

・手数料:無料

違う自治体に引っ越す際は、住んでいた自治体の役所・役場への転出届と、引っ越し先の自治体の役所・役場への転入届が必要となります。

 

住所変更を行うタイミング

転出届の手続きは、引っ越す前もしくは引っ越し日より14日以内の手続きが必要です。また、転入届に関しても、引っ越し日より14日以内に届出を行わなければなりません。

 

住所変更に必要な書類

違う自治体へ引っ越す場合、まずは住んでいた自治体の役所・役場での転出届を行います。転出届の手続きでは以下の書類を準備しましょう。

【転出届の必要書類】

・転出届

・本人確認書類(住所変更する全員分の在留カード)

・国民健康保険証(加入者のみ)

・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(交付者のみ)  

・印鑑登録証(登録者のみ) 

転出届を実行することで、「転出証明書」が発行されるため、引っ越し先の自治体へ提出します。転入届の手続きでは、以下の書類が必要です。

【転入届の必要書類】

・転入届

・転出証明書

・本人確認書類(住所変更する全員分の在留カード)

・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(交付者のみ)  

スムーズな住所変更手続きを行うには、必要書類の抜けがないように、しっかりと準備しておくことが大切です。

住所以外に在留カードの内容に変更がある場合の手続き

住所以外に、在留カードの記載事項に関して以下のような変更点があった中長期滞在者は、居住地のエリアを管轄する地方出入国在留管理局への届出が必要です。

・氏名

・生年月日

・性別

・国籍・地域

※参考:出入国在留管理庁「住居地以外の在留カード記載事項の変更届出

 

上記の項目に該当する場合は、変更日より14日以内に「在留カード記載事項変更届出書」を申請しなければなりません。なお、申請に際しては、記載事項の変更が証明できる資料の提出が求められます。

 

例えば、婚姻で氏名に変更があった場合などは、結婚証明書やパスポートを証明書類として提出できます。

在留カードの内容を更新しない場合は罰金対象となる

在留カードを持つ外国人が、住所の変更内容を更新しない場合は、入管法と住民基本台帳法の双方で罰金対象となるため要注意です。

 

まず、入管法では住所変更も含めた届出を怠った場合、20万円以下の罰金が科される可能性があります。加えて、住所変更の届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりした場合は、在留資格が取り消される恐れもあるので気を付けましょう。

 

また、住民基本台帳法では、正当な理由なしに住所の移動届を怠った場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。

 

こうした罰金の対象になると、将来的な在留資格の更新・変更にも影響を与える恐れがあるため、速やかな手続きを意識しましょう。

まとめ

在留カードを持つ外国人が住所を変更する場合は、引っ越し先が自治体内か自治体外かによって必要な手続きが変わってきます。転居届を提出するにしても、転入届を提出するにしても、引っ越し日より14日以内に手続きを済ませなければならないため、早めの準備がポイントといえるでしょう。

 

さむらい行政書士法人では、就労ビザの更新や変更に関するお悩みを無料でご相談いただけますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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