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高度専門職1号・2号の審査期間はどのくらい?審査が通りやすい人の特徴についても紹介

高度専門職ビザは、在留期間が1号で最長5年、2号で無期限になる在留資格です。他の在留資格に比べると優遇措置が多いビザですが、審査にどのくらいの期間がかかるのか、事前に把握しておきたい方も多いかもしれません。

 

今回は、高度専門職ビザにかかる申請期間を1号・2号の種類別に紹介した上で、高度専門職の審査に通りやすい人の特徴も解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

高度専門職の申請にかかる審査期間

まずは、高度専門職の申請にかかる審査期間について、1号・2号の区分別に見ていきましょう。

 

高度専門職1号(イ)(ロ)(ハ)の詳しい内容は、こちらを参照してください。

高度専門職1号(イ)の審査期間

高度専門職1号(イ)とは、高度学術研究活動として公私機関の契約に基づいて研究、もしくは研究に関する指導を行う外国人が取得対象となる在留資格のことです。

 

在留資格認定証明書交付にかかる平均期間は20.4日、在留資格変更にかかる平均期間は29.8日となっています。

※参考:出入国在留管理庁「在留審査処理期間(日数)」(令和4年10月~12月許可分)

高度専門職1号(ロ)の審査期間

高度専門職1号(ロ)とは、高度専門・技術活動として公私機関との契約を結んだ上で、科学分野に関する知識・技術を活かせる業務に就く外国人が取得可能な在留資格のことを指します。

 

在留資格認定証明書交付にかかる平均期間は18.1日、在留資格変更にかかる平均期間は30.8日です。

※参考:出入国在留管理庁「在留審査処理期間(日数)」(令和4年10月~12月許可分)

高度専門職1号(ハ)の審査期間

高度専門職1号(ハ)は、高度経営・管理活動として公私機関にて事業の経営、もしくは管理業務に従事する外国人が取得対象となる在留資格です。

 

在留資格認定証明書交付にかかる平均期間は44.2日、在留資格変更にかかる平均期間は39.0日で、1号(イ)(ハ)の高度専門職ビザよりも期間を要します。

※参考:出入国在留管理庁「在留審査処理期間(日数)」(令和4年10月~12月許可分)

高度専門職2号への変更における審査期間

高度専門職2号は、高度専門職1号の取得者が3年以上の活動を継続していた場合に変更申請できる在留資格です。

 

在留資格変更にかかる審査期間は、平均で54.4日となっています。

 

※参考:出入国在留管理庁「在留審査処理期間(日数)」(令和4年10月~12月許可分)

高度専門職の申請における審査のポイント

高度専門職の審査を受ける上では、以下のポイントに留意しておきましょう。

 

1.高度専門職に該当する活動であること

2.ポイントが70点以上あること

3.在留状況や素行が良好であること

※参考:出入国在留管理庁「手続きの流れは? 必要な申請書類は?

 

先述のとおり、高度専門職ビザはまず1号から取得することになりますが、(イ)(ロ)(ハ)とそれぞれの種類ごとに該当する活動は異なります。例えば、研究や科学分野、事業経営以外の活動を行う場合は、高度専門職ビザを取得できない可能性もあるので注意しましょう。

 

また、高度専門職ビザでは「高度人材ポイント制」が導入されており、学歴や職歴、年齢などの項目ごとのポイント合計が70点以上必要です。

 

加えて、在留状況や素行が不適切であると判定された場合は、許可が下りないおそれもあるので、日頃の行動にも気をつけましょう。

高度専門職の審査が通りやすい人の3つの特徴

ここからは、高度専門職の審査に通りやすい人の特徴を3つ紹介します。

 

なお、高度人材ポイント制の概要については、こちらをご覧ください。

1.日本国内の大学を卒業している人

高度人材ポイント制では、博士号や専門職学位の取得者などに対してポイントが加点されますが、ボーナスとして日本の大学を卒業している場合にもポイントが加わります。そのため、外国の大学を卒業している場合よりも、審査では有利といえるでしょう。

 

以下では、高度専門職1号(イ)の具体例をご覧ください。

区分

項目

ポイント

学歴

博士号取得者(専門職に係る学位を除く)

30

学歴

複数の分野において、博士号、修士号又は専門職学位を複数有している者

5

学歴

本邦の高等教育機関において学位を取得

10

学歴

法務大臣が告示で定める大学を卒業した者

10

年齢

~34歳

10

年収

500万円

15

合計ポイント

80

※参考:出入国在留管理庁「《ポイント計算表》

 

上表でいうと、学歴の項目のみで55ポイントを獲得し、その他の年齢と年収の項目を合わせて70点以上となっています。

2.実務経験の年数が比較的長い人

実務経験の年数が長いほど、高度専門職ビザでは加点されるポイントが大きくなります。例えば高度専門職1号(ハ)の場合、実務経験の長さで以下のようにポイントが変わります。

実務経験の年数

ポイント

3年~

10

5年~

15

7年~

20

10年~

25

上記を踏まえてシミュレーションすると、以下のようなポイント数になりました。

区分

項目

ポイント

学歴

博士号又は修士号取得者

20

学歴

法務大臣が告示で定める大学を卒業した者

10

職歴

10年~

25

年収

1,500万円~

20

合計ポイント

75

※参考:出入国在留管理庁「《ポイント計算表》

 

上表のとおり、10年以上の職歴で25ポイントと大きく加点され、基準を満たせています。

3.比較的年収が高い人

高度人材ポイント制では、年収も高いほど配点は大きくなる傾向です。ちなみに高度専門職1号(ハ)には年齢によるポイント加算はありませんが、高度専門職1号(イ)(ロ)では、年齢に伴って年収ごとのポイントが以下に規定されています。

 

~29歳

~34歳

~39歳

40歳~

1,000万円

40

40

40

40

900万円

35

35

35

35

800万円

30

30

30

30

700万円

25

25

25

600万円

20

20

20

500万円

15

15

400万円

10

 

上表を当てはめると、以下のようなシミュレーション結果となりました。

区分

項目

ポイント

学歴

修士号取得者(専門職に係る博士を含む)

20

職歴

5年~

10

年齢

~29歳

15

年収

700万円

25

合計ポイント

70

※参考:出入国在留管理庁「《ポイント計算表》

 

学歴や職歴と比べても、年収による加点の割合は大きく、合計ポイントは基準の70点を超えています。

まとめ

高度専門職1号の審査には20日~40日程度の期間を要するため、早めの申請準備が大切です。また、審査に通りやすくなる人の特徴を確認すると、学歴や年収などの項目が関係しているため、誤りのないポイント計算を行わなければなりません。

 

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 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
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