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高度専門職ビザのデメリットについて解説


高度専門職ビザとは

日本で長い間仕事をしたり、生活をしたりしていきたいと考えている外国人は、永住か帰化か、高度専門職ビザで滞在するかの3つの選択肢から選ぶことになります。もともとは、永住か帰化の2つの選択肢しかありませんでした。しかし2012年5月、高度専門職に就く外国人の受け入れをしやすくするために高度専門職という在留資格ができたのです。これが作られたことにより、日本に住む外国人は永住と帰化に加えて、高度専門職ビザでの滞在の3つから好きな方法を選択できるようになりました。

 

高度専門職ビザは「高度専門職」と呼ばれる職種に従事していることが前提となり、受給できます。そのため、飲食業をはじめとした高度専門職に認定されていない仕事をする場合はこの資格をもらうことはできません。また職種だけでなく、学歴や年収などいくつかの項目が設けられていて、それぞれポイント化されています。合計が70点以上の人のみ、高度専門職ビザの発行ができるという仕組みになります。したがって、誰でも高度専門職ビザを使って日本に無期限で滞在することは不可能なのです。

高度専門職ビザには種類がある

高度専門職ビザには1号と2号の2つの種類があります。高度専門職2号は1号のビザを発行し、3年以上日本で活動していた人が対象となるのです。そのため、高度専門職ビザを発行する場合はまず1号の取得を目指しましょう。1号は従事する職種により、イ・ロ・ハの3つの区分に分けられています。高度専門職1号(イ)は、日本にある公私の機関と契約を結び、研究の指導や教育をする人があてはまるのです。具体的には研究者や学校の先生のことになります。

 

高度専門職1号(ロ)は、自然科学または人文科学の分野の業務に携わる人のことで、具体的にはエリートサラリーマンがあてはまります。他方、高度専門職1号(ハ)は、事業の経営や管理をする人のことで、会社の経営者がこれにあてはまるでしょう。なお、高度専門職1号のビザをもらうと5年間の在留が許可されます。一方、2号の場合は在留期間の縛りがなく、また、更新手続きもしなくて済むのです。つまり高度専門職2号のビザは、国籍は本国のまま無期限で日本に滞在できる資格といえるでしょう。

高度専門職ビザのデメリット

高度専門職ビザには、子供の養育や家事支援などのために本国から両親を呼び寄せることができたり、家事使用人を雇うことができたりするなどのメリットがいくつかあります。しかしメリットだけでなく、デメリットもあるのです。ここからは、高度専門職ビザを取得した場合のデメリットについて紹介していきます。

特定の活動をしている人にだけ与えられる

もともと、高度専門職ビザを手に入れるためには会社経営者や研究者、エンジニアなどの高度な知識や技能を必要とする仕事に就いていなくてはいけません。また、仕事に就いているだけでなく、年収が高いことや日本語が堪能であることなど、資格取得にはいくつかのハードルが設けられているのです。これらの資格を満たすことで、ようやく高度専門職ビザを発行してもらえます。そのため、結婚したり職を変えたりして高度専門職として認められた仕事を辞めてしまう場合は、在留資格を満たさないと判断され、高度専門職ビザの発行もしてもらえません。

転職の際には変更申請が必要

高度専門職1号ビザは、一度申請すれば5年間は申請する必要はありません。しかし、その間に転職をした場合には在留期間中であっても変更申請を届け出る必要があるのです。高度専門職ビザは会社に紐づいて認められるものなので、転職した場合は新しい会社が高度専門職の基準を満たしているかどうかをチェックしなくてはいけません。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
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