トップページ > 就労ビザコラム > 語学講師で就労するための在留資格について解説

語学講師で就労するための在留資格について解説

語学講師で在留資格を取るために必要な条件とは

語学講師として外国人を雇うためには、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が必要となります。こちらの取得には3つの条件があるので見ていきましょう。語学講師では、多くの場合「国際業務」が該当します。

学位(大卒)か実務経験がなければダメ

語学講師として雇用する外国人講師には、基本的に学位があること(大卒)、あるいは母国で3年以上の実務経験が必要となります。学位の場合は語学を専門とするもの以外でも可能なので、たとえば工学や芸術の学士でも問題ありません。

 

ただし、母国語以外の言語を教える場合には、在留資格の取得が難しい可能性があります。フィリピンやマレーシアの国籍の人は母国語以外に英語が流暢なことが多いため、英語を教えたいというケースもあるでしょう。この場合、在留資格は「国際業務」ではなく「人文知識」となり、実務経験や大学で英文学を専攻したなどの専門性が問われます。

雇用は継続されるのが原則

外国人語学講師が在留資格を得るためには、雇用期間が一定期間以上(1年以上)も条件となります。ただし雇用形態は問われないので、正社員ではなくても構いません。契約社員としての雇用でも問題ないので、まずは人材の能力を見極めてから正規雇用を考えたいというケースでも在留資格の申請は可能です。

報酬に格差があるのもNG

報酬に日本人と大きな差をつけることは禁止されており、外国人をできるだけ安い報酬で雇いたいと思っている人は要注意です。日本人と同じ仕事をしているのなら、それと同等の報酬を渡す必要があります。人件費を抑えるのを目的に外国人講師を雇いたいと考えているのなら、在留資格は手に入らないでしょう。こういった事情もあり、雇用主側には外国人講師に対し、継続的な支払い能力があるかどうかも審査対象となります。

在留資格申請に必要な書類

在留資格を申請するのに必要な書類は、全申請共通のものとして、在留資格申請書と、縦40mm×横30mmの顔写真(申請6カ月以内に撮影、上半身無帽で無背景かつ鮮明なもの)などがあります。また、「技術・人文知識・国際業務」においては雇用側で必要な書類があるのでこちらも確認しておきましょう。

雇用側でそろえる書類

在留資格申請では、「招へい機関の商業・法人登記簿謄本および損益計算書の写し」と「招へい機関の事業内容を明らかにする資料」が必要になります。これらは、雇用側で外国人講師を雇える経営体力があるのかなどを見るための書類です。また、「活動の内容,期間,地位および報酬を証する文書」も提出しなければならないので、こちらも用意しておきましょう。

外国人講師側が用意する書類

外国人講師の能力を明らかにする書類として、「卒業証明書または活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書」も提出義務があります。こちらは母校に問いあわせれば容易に手に入るものですが、申請から取得まで時間がかかるケースがあるので、早めに申し込みをするように本人にうながすことが大切です。

語学講師の在留資格で注意しておきたい点

語学講師の勤め先には、民間の語学学校のほか学校法人もあるでしょう。学校法人の場合、在留資格の種類は「技術・人文知識・国際業務」ではなく、「教育」となるので注意が必要です。

 

教育の在留資格を持っている人が民間の語学学校で教えたり、またその逆に国際業務の在留資格者が学校法人で教えたりすることは、原則的にできません。このような場合は、入国管理局による資格外活動許可が必要となることが多いため、雇用したい外国人講師の在留資格によっては、入国管理局に問い合わせする必要があります。

 

ちなみに転職で外国人講師を採用する場合、前職が語学学校講師であれば同じ在留資格の制限内で働くため、在留資格変更許可申請の必要はありません。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

入管申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

ビザ不許可時サポート

比較してみました

在留資格一覧表


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。