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外国人業務委託者は就労ビザの取得はできる?取得する際のポイントや注意点についても解説

日本で働く上で「業務委託者でも就労ビザを取得できるのか」と疑問を持っている外国の方も多いのではないでしょうか。結論からいうと、業務委託者でも就労ビザの取得は可能です。しかし、気をつけなければならないポイントがいくつかあります。

 

この記事では、業務委託として働く外国人が就労ビザを取得する際の概要やポイント、注意点を紹介します。これから来日を予定している外国の方や、企業担当の方は、ぜひ参考にしてください。

業務委託で活動する外国人は就労ビザを取得できるのか

外国人が業務委託として活動する場合も、就労ビザの取得は可能です。理由として、就労ビザは外国人が日本で報酬を受けたり、事業を運営したりする際に取得可能な在留資格のためです。

 

業務委託に関しても、企業における業務の一部を外部が請け負って報酬を得る活動のため、就労ビザの申請ができます。ただし、就労ビザを申請するためには、しっかりと業務委託契約を結んでいる必要があります。

「業務委託は雇用契約よりも就労ビザの取得難易度が高い」といわれる理由

基本的に、業務委託契約を結んだ外国人の就労ビザ取得は、雇用契約者よりも難易度が高いとされています。理由として、業務委託者が就労ビザを取得する際は、特定の機関と継続的な契約を結ばなければならない点が挙げられます。

 

契約期間が短い場合、短期的な仕事となるため生活基盤を安定できません。仮に滞在できたとしても、無職期間は最大3ヵ月と規定されているため、その後の在留資格に影響を及ぼします。

 

また、複数社と契約を締結する場合、スポンサーとなる企業が明確でないことも理由の一つです。雇用契約を結ぶ正社員や派遣社員と違い、業務委託者はあくまで外注として業務の一部を任せる存在のため、雇用契約者のようにサポートする必要がないのです。

 

とはいえ、最も大口で業務委託を結んだ企業がスポンサーとなり、就労ビザ発行の手続きを支援するケースが一般的となっています。

外国人が業務委託で就労ビザを取得する際のポイント

次に、外国人が業務委託で就労ビザを取得する際のポイントについて解説します。

業務内容が在留資格で定められた業務範囲内であるかを確認する

就労ビザ取得者が業務委託で働く際は、在留資格として認められた活動内容から外れた業務でないことが重要なポイントです。

 

例えば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、文系や理系の知識・スキルを活かした業務に特化した就労ビザです。通訳やデザイナー、エンジニアなどの業務が該当する一方で、教育業務に携わるような場合は、別の在留資格である「教育」を取得しなければなりません。

業務委託契約時に日本人と同等以上の報酬が支払われるかを確認する

就労ビザの取得条件を満たすには、日本人と同等以上の報酬が支払われることを確認しておく必要があります。例えば日本人の業務委託者に対する報酬が25万円で、外国人の業務委託者に対する報酬が20万円の場合は、就労ビザの許可が下りません。

 

特に近年は、業務委託という契約形態を悪用して、安価に仕事を発注しようとする雇い主がいるケースもあります。出入国在留管理庁ではこうした不法行為を防ぐために、報酬面も厳しくチェックしているため、事前に確認しておくことが大切です。

 

なお、報酬の水準は外国の賃金ではなく、あくまで日本の賃金で審査される点もポイントです。

契約期間が1年以上の業務委託契約を結ぶ

業務委託を結ぶ際は、できるだけ契約期間が1年以上ある業務を選ぶ必要があります。理由として、就労ビザの発行を受けるには、特定の機関との継続的な契約を結んでいなければならないためです。

 

たとえ複数の業者と契約を結んでいても、契約期間が数ヵ月と短い場合は、在留資格の申請が許可されないおそれがあります。業務委託者として安定的な生活を送るためにも、しっかりとした収入源を確保してから就労ビザの申請を行いましょう。

書類で日本で活動しなければならない理由を証明する

外国人が就労ビザを申請する際のスポンサー企業は、日本で活動する必然性を書類で証明しなければなりません。特に近年は、インターネットが世界的に普及したことを受け、実際に対面しなくとも、インターネット空間上で完結できる業務が増加しています。

 

そのため、業務に取り組むために外国人が来日する必然性を証明できない場合は、就労ビザの許可が下りない可能性もあります。業務形態などを説明できる資料を、事前に準備しておくことが大切です。

外国人が業務委託で就労ビザを取得する際の注意点

業務委託者が就労ビザを取得する際は、以下の3つに注意しなければなりません。

・社会保険に加入する
・確定申告を行い、税金を支払う
・在留資格範囲外の活動は「資格外活動許可」を取得する

業務委託の外国人が働く際は、国民年金や国民健康保険などに自身で加入して、保険料を支払う義務があります。

 

また、確定申告を行い、税金を支払う義務がある点にも注意が必要です。確定申告とは、1年間の所得を報告し、それに応じた所得税を支払う納税手続きのことで、前年分の報告を毎年2月16日から3月15日までに行います。

 

加えて、在留資格の活動内容から外れた業務に従事する場合は、「資格外活動許可」の取得が不可欠です。この許可は、「包括許可」と「個別許可」の2種類に分かれていますが、業務委託として働く外国人は「個別許可」を取得するのが一般的となっています。

まとめ

業務委託で働く外国人が就労ビザをスムーズに取得するには、「日本人と同等以上の報酬である」「1年以上の契約期間である」などのポイントを押さえておくことが大切です。また、就労ビザの種類は複数あるため、自身が業務委託として働く活動内容がどの在留資格に当てはまるのかしっかりと確認しておきましょう。

 

さむらい行政書士法人では、業務委託契約を結ぶ外国人の就労ビザ申請を適切にサポートいたします。中国や韓国、台湾などこれまで世界各国の就労ビザ申請を実施し、専門事務所としての高い実績を築いています。

 

業務委託者として働く外国の方や、就労ビザ申請の手続きに困っている企業担当の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
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