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技能ビザを取得できる職種一覧について

技能ビザを取得できる職種一覧について

技能ビザは、特殊な技能を持つ外国人が日本の企業や飲食店などで働くために必要となる就労ビザの一種です。この技能ビザが適用される職種は法律で決まっています。ここでは、法律で認められている9つの職種すべてと、それぞれの条件を説明します。

 

調理師

技能ビザの申請数が最も多い職種が調理師です。レストランや飲食店においてフランス料理、中華料理など、それぞれの国の食文化に基づく特殊な調理技能を持つ外国人が、技能ビザの取得対象となっています。

 

技能ビザが認められるためには、実務経験10年以上を有していることが条件です。また、判定が難しいところではありますが、特殊な技能を必要とする調理を担当することも条件になっています。たとえばギョーザやチャーハンといった一般的な料理のみを担当する場合、申請は却下される可能性が高いでしょう。

 

目安としては、海外料理のフルコースを担当したり、日本では作り方が広く知られていない民族料理などを調理したりする場合には、技能ビザを取得できます。

 

タイの調理師の場合は5年の実務経験で認められる場合も

タイの調理師にはEPA(日本・タイ経済連携協定)の規定が適用されるので、5年の実務経験があれば技能ビザが認められる場合があります。この場合、タイの料理人資格の初級以上を持つこと、または直近1年間の実務経験があることも条件です。

 

建築技術者

外国特有の建築技術を持つ建築技術者は技能ビザを取得できます。外国特有の建築技術とは、バロック式建築

 

・中国式土木技術など日本にはない建築や土木に関する技能です。

日本において建築や土木の仕事に従事するには、実務経験10年以上が必要となります。他の技術者の監督下で作業する場合は、5年以上の実務経験があれば技能ビザを取得可能です。

 

・ツーバイフォー工法などの枠組壁工法

ツーバイフォー工法などの枠組壁工法であっても、海外の建築技術者が必要な場合、技能ビザが認められます。ただし在留資格となる技能や報酬要件など、より細かな条件を満たすことが必要です。

 

外国特有製品の製造・修理

ペルシアじゅうたんやヴェネツィアン・グラスなど、外国特有の製品の製造・修理を担当する外国人も技能ビザを取得できます。10年以上の実務経験があり、外国特有の製品の製造・修理の仕事に従事することが条件です。

 

宝石・貴金属・毛皮加工

宝石・貴金属・毛皮加工に携わる職種も技能ビザの対象です。原石から宝石を加工する職人から、毛皮を加工して洋服やバッグを作るデザイナーまで、幅広く適用対象となるのがこの職種の特徴です。技能ビザを取得するには実務経験10年以上が必要となります。ただし、海外で職業訓練学校などに通っていた場合、この期間も実務期間としてカウントできる場合もあります。

 

動物の調教

動物園やサーカスなどで動物の調教を担当する外国人は、技能ビザを取得できます。条件は実務経験10年以上です。技能ビザが適用されるのは、何らかの団体に所属して働くことが条件となり、原則としてフリーの調教師との契約は認められないことに注意しましょう。

 

石油・地熱等掘削調査

石油探査のための海底掘削や地熱開発、海底地質調査などに関係した特殊な技能を持つ技術者は、技能ビザを取得できます。技能ビザが認められるためには10年以上の実務経験が必要ですが、大学や研究機関などにおいて石油・地熱等掘削調査の教育を受けていた期間も含められる場合があります。

 

航空機操縦士

1000時間以上の飛行経歴を持つ航空機操縦士は技能ビザを取得可能です。航空法第2条第17項に定められた航空連送事業に従事することも技能ビザが認められています。機長または副機長としての技能資格を持っていても、フライト時間が条件を満たしていないと技能ビザを取得できないことに注意しましょう。

 

スポーツ指導者

コーチや監督、トレーナーなどスポーツ指導者として技能ビザを取得するには、3年以上の実務経験が必要です。スポーツの選手としてオリンピック、国際的な大会に出場経験がある場合も技能ビザが取得できる場合があります。スポーツ指導者は「興行」の在留資格になるため、フリーのスポーツ指導者としては技能ビザが取得できず、企業などに所属する必要があります。

 

ワイン鑑定等

レストランなどでは、ソムリエを海外から登用したい場合もあるでしょう。この場合、対象となる外国人には5年以上の実務経験が必要です。これに加え、外国または日本のソムリエ資格を持っていること、または国際的な規模のワインコンクール等で優秀な成績を収めた実績があることも条件になっています。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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