トップページ > 就労ビザコラム > 技能ビザの認定・更新・期限について解説

技能ビザの認定・更新・期限について解説

技能ビザの認定

技能ビザは、高度な技能を要する業務に携わる外国人へ発行される在留資格で、発行にはいくつかの条件があります。まず、業務内容に関する条件についてです。在留資格でいう技能とは、外国料理の調理師(コック・パティシエなど)、ソムリエ、スポーツトレーナー、パイロット、動物の調教師、加工技師、土木関係、製造者などです。

 

したがって、技能ビザが認定される職業もそれらに限定され、専門資格や10年以上の実務経験が必須です。また、日本で同等の勤務経験があるかどうかも在留資格認定の可否に関係します。例えば、調理師として日本で技能ビザを取得する場合、自国と日本で料理メニューが同じでなければなりません。給料も日本人と同等かそれ以上が求められます。

認定に必要な書類

技能ビザの認定は、申請者(外国人)と採用企業で準備する書類が異なります。

 

・申請者が用意する書類

まず、写真(縦40mm×横30mm)が1枚必要で、返送郵送料分の切手が添付された返信用封筒を準備します。その他には、パスポート、履歴書、大学などの卒業証明書、就業予定の業務内容と関連する業務に従事した期間を証明するもの(在職証明書など)が必要です。申請理由書や以前の勤務概略がわかる資料(調理師の場合は店舗で出していたメニューなど)も提出します。

 

・採用企業が用意する書類

税務署の受付印がある、前年の「法定調書合計表のコピー」が必要になります。提出できる書類がない場合、上場企業や相互会社などは「四季報や上場を証明する文書の写し」「主務官庁からの設立許可書」でも可です。その他に要する書類は、申請人(外国人)との「雇用契約書」「登記事項証明書(履歴事項全部証明書)」「直近1年の決算書(四季報や証明書の写しでも可)」「採用理由書」「事業計画書」です。加えて、「会社パンフレット等の案内書(沿革や役員、主要取引先との実績などが詳細に記載されているもの)」を用意しましょう。調理師を雇う場合は「勤務予定の店舗メニュー」「店舗の写真」「平面図」などが必須です。

技能ビザの更新

技能ビザ更新は、申請者(外国人)が転職の有無によって、準備する書類が異なります。

転職ありの場合

 

・申請者が用意する書類

「写真1枚(縦40mm×横30mm)」「パスポート」「在留カード」「在職証明書」「履歴書」「大学などの卒業証明書」が必要です。また、「就業予定の業務内容と関連する業務に従事した期間を証明するもの(在職証明書など)」「住民税の課税証明書」「住民税もしくは所得税の納税証明書」「前年の源泉徴収票」を準備します。加えて「申請理由書」「健康保険証」、調理師を雇う場合は「勤務予定の店舗メニューなど概略のわかる資料」を用意しましょう。

 

・採用企業が用意する書類

技能ビザ認定の際に提出した書類内容と同じです。

転職なしの場合

・申請者が用意する書類

転職ありの場合と比べると、準備しなければならない書類は少なめです。「写真1枚(縦40mm×横30mm)」「パスポート」「在留カード」「在職証明書」「住民税の課税証明書」「住民税もしくは所得税の納税証明書」が必要です。「前年の源泉徴収票」と「健康保険証」も提出します。

 

・採用企業が用意する書類

技能ビザ認定・技能ビザ変更(転職あり)の際に提出した書類内容と同じです。

技能ビザの期限

技能ビザの在留期限は4種類(5年、3年、1年、3カ月)あります。

 

また、2019年4月から「特定技能ビザ」が新設され、外国人の受け入れ可能な業種が拡大しました。特に外食産業で調理師として採用したい場合に技能ビザ以外に特定技能ビザを選ぶことができるようなりました。

 

特定技能ビザには1号と2号の2種類があり、それぞれ滞在できる期間が違います。特定技能1号は最大5年までしか日本に滞在できないのに対し、2号は期間に制限がなく、家族を呼び寄せることが可能です。ただし、この場合の家族とは配偶者と子どものみを指し、両親や兄弟姉妹の帯同は不可である点に注意が必要です。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

入管申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

ビザ不許可時サポート

比較してみました

在留資格一覧表


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。