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技能ビザ(コック・調理師・料理人・シェフ・パティシエ)取得ポイントをわかりやすく解説

技能ビザとは?

技能ビザとは就労ビザの一種で、職人や技術者として働く外国人のためのビザです。法務省の在留資格「技能」についての記載では、熟練した技能が必要な、産業上の特殊な分野の職業に就くことができると定められています。

 

中でも「外国特有もの」の1号に該当するのが、コック、調理師、料理人、シェフ、パティシエなど、外国発祥の料理の専門家です。そのため、料理であっても日本料理は該当しません。

技能ビザを得るための条件

技能ビザは申請が通れば発行されますが、そのためには技能ビザを得る本人、そして雇用する側にも条件があります。ここからはより具体的な内容となるので、しっかり確認しておきましょう。

 

・外国人本人の条件

技能ビザを得るためには、料理人としての10年以上の実務経験が必要です。これには、教育機関での専攻期間も含まれます。タイ国籍で、タイ料理人として技能ビザを得るのであれば、5年以上の実務経験で構いません。それでも、初級以上のタイ料理人としての証明書や、直近1年間タイでタイ料理人として従事してきたことへの証明書が必要です。

 

経験および学習期間は、申請したい料理を専門としていた期間に限られます。例えば、イタリア料理人として技能ビザを取得する際は、料理学校での専攻がフランス料理である場合は実務経験に含めることはできません。専攻がイタリア料理であれば、実務経験として換算されます。

 

そのほか、料理人などの資格が証明できれば審査がより有利に進むことでしょう。能力としてはコース料理を作れる程度であることが求められます。実際にコース料理を提供する必要はありませんが、それと同等の幅広い調理スキルが必要だということです。

 

・雇用側の条件

雇用する側は本邦の公私の機関、つまり日本の法人および個人事業主であることが条件です。雇用側には年数による条件はないため、新設の会社や店舗でも申請できます。ただし、雇用する会社自体に適正さと継続性が求められるため、老舗レストランなどに比べて新設する店舗は、今後安定して業務を継続できることが問われることでしょう。

 

雇用側の座席数やメニューによって必要な料理人の人数は異なるため、複数名雇用する場合はシフト表などを提出することも仕事量の適切さと継続性の証明として必要です。また、料理人として技能ビザを得る場合は給仕や経営管理ができないため、仕事内容の証明として役割分担表も用意します。

 

報酬についても、すでに雇用している日本人と同等またはそれ以上の金額を設定することが条件です。そもそもの水準も同業他社と比較して入国管理局が判断しているため、各種手当によって総支給額を多くしている場合でも基本給の金額が重視されます。

技能ビザの申請方法

技能ビザの申請は雇用する会社が行います。入国管理局が認定した専門の行政書士が代行することも可能です。入国管理局の支局や出張所は全国にあるので、会社に近い管轄の場所で申請してください。

 

申請に必要なものとして、まずは在留資格認定証明書交付申請書1通と写真(縦40mm×横30mm)1枚、返信用封筒が挙げられます。履歴書、資格および実務経験の証明書、推薦状も必要です。実務経験の証明書としては、退職証明書や在職証明書などが使えます。中国籍の場合は、戸口簿との整合性があるかどうかも確認してください。また、活動の内容や待遇などを記載した雇用契約書、採用通知書の写しなどともに、店舗のメニューなど雇用先の資料と採用理由を記載した招へい理由書も必要です。許可が出るまでは1カ月~3カ月程度かかるため、日数に余裕を持って手続きをすることが大切です。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
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