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技術・人文知識・国際業務ビザの不許可事例を紹介!許可が得られる再申請のポイントについても解説

技術・人文知識・国際業務ビザの取得手続きをする上で、きちんと許可されるのか不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

 

就労ビザ申請が不許可になった事例は少なくないため、スムーズに審査を通過するには、事前に不許可のポイントを押さえておくことが大切です。

 

この記事では、技術・人文知識・国際業務ビザ申請の不許可事例をケース別に紹介した上で、再申請で許可を得るためのポイントを解説します。就労ビザの申請を検討している外国の方や、企業担当の方は、ぜひ参考にしてください。

技術・人文知識・国際業務ビザの申請における不許可事例

そもそも技術・人文知識・国際業務ビザは、理系・文系の技術や知識を活かす職業に従事する場合に取得可能な在留資格です。ここからは、この就労ビザを申請して不許可になった事例について3つのケース別に見ていきましょう。

 

なお、技術・人文知識・国際業務ビザの詳細については、こちらを参照してください。

事例1.専攻科目と職務に関連性がないケース

まずは、専攻科目と職務に関連性がないために不許可となった事例を紹介します。先述のとおり、技術・人文知識・国際業務ビザを取得するには、申請者が持つ専門的な知識や技術を活かせる職業に就くことが前提となります。

 

そのため、専攻科目と就職先の業態がかけ離れている場合は、基本的に許可が下りません。

1.経済学部を卒業した者から、会計事務所との契約に基づき、会計事務に従事するとして申請があったが、当該事務所の所在地には会計事務所ではなく料理店があったことから、そのことについて説明を求めたものの、明確な説明がなされなかったため、当該事務所が実態のあるものとは認められず、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行うものとは認められないことから不許可となったもの。

引用:出入国在留管理庁「許可・不許可事例

 

経済学部の卒業者が会計業務に従事すると申請したものの、申請した就職先の所在地に料理店があったため、実態を証明できずにビザ申請が不許可になったケースです。

2.教育学部を卒業した者から、弁当の製造・販売業務を行っている企業との契約に基づき現場作業員として採用され、弁当加工工場において弁当の箱詰め作業に従事するとして申請があったが、当該業務は人文科学の分野に属する知識を必要とするものとは認められず、「技術・人文知識・国際業務」の該当性が認められないため不許可となったもの。

引用:出入国在留管理庁「許可・不許可事例

 

教育学部の卒業者が弁当の現場作業員として就労する旨の申請をしたものの、技術・人文知識・国際業務ビザの対象から外れると判断され、不許可になっています。

 

このように、自身の専攻科目との関連性を証明できなかったり、そもそも関連性が低い職種であったりすると、就労ビザの許可は下りにくいので注意しましょう。

事例2.受入れ機関に問題があるケース

次に、受入れ機関に問題があったために就労ビザの申請が不許可になった2つの事例を見ていきましょう。

1.工学部を卒業した者から、コンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき、月額13万5千円の報酬を受けて、エンジニア業務に従事するとして申請があったが、申請人と同時に採用され、同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額18万円であることが判明したことから、報酬について日本人と同等額以上であると認められず不許可となったもの。

引用:出入国在留管理庁「許可・不許可事例

 

工学部卒業者がエンジニア業務に従事するとして申請したものの、新卒の日本人の報酬が月額18万円であるのに対し、申請者の報酬は月額13万5千円であったために不許可となったケースです。

 

なぜ不許可になったかというと、受入れ機関が支払う申請者への報酬が、日本人の就労者よりも低かったためです。入管法の基準省令では、「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」と規定されているため、このケースでは許可が下りませんでした。

2.ビルメンテナンス会社において、将来受け入れる予定の外国人従業員への対応として、通訳業務、技術指導業務に従事するとして申請があったが、将来の受入れ予定について何ら具体化しておらず、受入れ開始までの間については、研修を兼ねた清掃業務に従事するとして申請があり、当該業務が「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないため不許可となったもの。

引用:出入国在留管理庁「許可・不許可事例

 

ビルメンテナンス会社が通訳・技術指導の業務を外国人に担当させると申請したものの、実状は体制が具体化されておらず、就労ビザの活動内容に該当しないとして不許可になったケースです。受入れ機関においても、申請を行う段階で就労ビザ取得者の受入れ体制を客観的に示せるような証拠が求められます。

事例3.外国人本人に問題があるケース

続いて、就労ビザを申請した外国人本人に問題があったために、不許可になったケースを2つ紹介します。

1.商学部を卒業した者から、貿易業務・海外業務を行っている企業との契約に基づき、海外取引業務に従事するとして申請があったが、申請人は「留学」の在留資格で在留中、1年以上継続して月200時間以上アルバイトとして稼働していたことが今次申請において明らかとなり、資格外活動許可の範囲を大きく超えて稼働していたことから、その在留状況が良好であるとは認められず、不許可となったもの。

引用:出入国在留管理庁「許可・不許可事例

 

外国人申請者が資格外活動許可の範囲を超える「月200時間以上のアルバイト」を1年以上継続していたために、不許可となったケースです。資格外活動許可とは、現在取得している在留資格の対象から外れた活動をする場合に必要な許可のことを指します。

 

留学生がアルバイトをする場合は、通常「包括許可」と呼ばれる活動許可を取得しますが、この許可による稼働時間は「1週について28時間以内」と規定されています。例えばひと月あたり28日の場合、4週間で働けるアルバイトの最大稼働時間は「112時間以内」となるので、包括許可の許容を大きく超えていたことが分かるでしょう。

2.専門学校における出席率が70%である者について、出席率の低さについて理由を求めたところ、病気による欠席であるとの説明がなされたが、学校の欠席期間に資格外活動に従事していたことが判明し、不許可となったもの。

引用:出入国在留管理庁「許可・不許可事例

 

専門学校の欠席期間中に資格外活動に従事していたために、不許可となったケースです。

 

資格外活動を行うには、必ず許可をもらう必要があります。また、資格外活動許可を取得する前提として、現在の在留資格の活動内容を妨げない範囲での活動が求められるので、注意が必要です。

技術・人文知識・国際業務ビザの再申請で許可を得るポイント

ここからは、技術・人文知識・国際業務ビザの再申請にて許可を得るためのポイントを3つ解説します。

1.ビザ申請書類の不備や不足を解消する

ビザ申請で必要な書類の不備や不足によって不許可となった場合は、書類の書き直しや収集をしっかり行うことで、再申請に通る可能性があります。技術・人文知識・国際業務ビザの申請では「在留資格認定証明書交付申請書」のほか、卒業証明書など複数の書類を準備しなければならないため、不備のないように気を付けましょう。

 

また、申請者が専攻した科目と職務内容の関連性が低いと書面上で判断された場合は、表記を変えるだけで有利になる場合もあります。ただし、実際に関連性が低いケースでは、再申請が通る見込みは少ないでしょう。

2.ビザの要件である給与面を改善する

先述のとおり就労ビザの要件では、外国人申請者の給与水準が日本人と同等額以上であることを求められます。万一、記載している給与が低いことで不許可になっていた場合は、給与水準を引き上げることで再申請が通る可能性があるでしょう。

 

また、仮に支出が収入を上回る赤字状態の企業であっても、自社事業の内容や戦略、収益見込みを記載する「事業計画書」で外国人へ給与を支払えることを示せれば、就労ビザ申請が許可される可能性はあります。

3.素行不良になった事情を詳しく説明する

素行不良の内容によっては、詳しく事情を説明することで再申請で許可を得られるケースもあります。例えば申請者の住民税の未払いによって素行不良と判断されていた場合は、きちんと納付し、改めて説明することで再申請が通る可能性があるでしょう。

 

ただし、在留期間を過ぎても就労ビザが取得できなかった場合は、一度本国に帰国した上で申請をしなければなりません。そのため、できるだけ早急に再申請に向けた準備をしましょう。

まとめ

技術・人文知識・国際業務ビザが不許可になるケースには、「専攻科目と職務の関連性がない」「受入れ機関に問題がある」「外国人申請者に問題がある」などが挙げられます。再申請に通る対策としては、必要書類の不備や不足を解消したり、給与水準を適正化したりすることが有効です。

 

就労ビザの再申請で悩んでいる方は、さむらい行政書士法人までご相談ください。当事務所では、これまで中国や韓国、ベトナム、アメリカなど世界各国の就労ビザ申請をサポートしており、許可率は99.7%という実績です。

 

また、プランは個人様や企業様向けに複数提供しているほか、万一不許可になった場合は全額返金保障も付いています。

 

技術・人文知識・国際業務ビザ申請のサポートを検討している外国人の方や、企業担当の方は、ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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