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技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人は副業やアルバイトができる?資格外活動許可を得る条件も解説

技術・人文知識・国際業務ビザを持った状態で副業やアルバイトができるか知りたい外国もいるでしょう。結論からいうと、就労ビザ取得者でも副業やアルバイトには従事できます。

 

ただし、副業やアルバイトの条件によっては、「資格外活動許可」と呼ばれる許可を事前に取得しておく必要があります。

 

この記事では、技術・人文知識・国際業務ビザ取得者が副業やアルバイトを始めるポイントを紹介した上で、資格外活動許可が必要・不要な活動、許可を得る条件なども解説します。

技術・人文知識・国際業務ビザでは副業やアルバイトはできる?

技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人が、副業やアルバイトで働くことは可能です。そもそも技術・人文知識・国際業務ビザとは、文系や理系の技術・知識が必要な業務の従事者が取得できる在留資格のことです。

 

そのため、副業やアルバイトの業務内容が、この就労ビザの活動内容から外れる場合は、事前に許可をもらわなければならないので注意しましょう。

 

技術・人文知識・国際業務ビザの詳細については、こちらを参照してください。

技・人・国ビザの対象範囲外の業務は資格外活動許可が必要

技術・人文知識・国際業務ビザの対象から外れる副業やアルバイトに従事する際は、「資格外活動許可」が必要です。資格外活動許可には2つの種類があり、それぞれの特徴は以下のとおりです。

・包括許可:主に「留学」や「家族滞在」の在留資格を持つ場合に取得する許可
・個別許可:現在持っている就労ビザの範囲外の活動を行う場合に取得する許可

※参考:出入国在留管理庁「資格外活動許可について」

 

上記のとおり、すでに技術・人文知識・国際業務ビザを得ている外国人が副業・アルバイトをする場合、個別許可を取得しなければなりません。ただし、地方公共団体等の雇用契約によって活動する場合は、包括許可も取得対象となります。

 

なお、副業やアルバイトが技術・人文知識・国際業務ビザの対象業務である場合は、これらの許可申請が不要です。例えば本業で通訳者として働く在日外国人がアルバイトとして通訳を始める場合は、就労ビザの活動内容から逸脱していないため、許可を取らなくても問題ありません。

新型コロナウイルスで解雇された外国人もアルバイト可能

新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、雇用先の都合で解雇や自宅待機になった外国人に関しても、アルバイトは可能です。以下の条件に該当する場合は、受入れ機関の都合であることを証明できる文書の提出、および資格外活動許可の取得によって、副業・アルバイトへ従事できます。

1.雇用先から解雇又は雇止めの通知を受けた方で就職活動を希望する方
2.雇用先から待機を命じられた方で復職を希望する方
3.雇用先から勤務日数・勤務時間の短縮を命じられた方で、引き続き稼働を希望する方
4.その他上記1ないし3に準ずる方

※参考:出入国在留管理庁「新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による雇用状況の悪化のため解雇、雇い止め、自宅待機等となった方について」

 

資格外活動が可能な期間は許可日から6ヵ月ですが、先に在留期間が満了する場合は早まる可能性もあります。

資格外活動許可が必要な活動・不要な活動

ここからは、資格外活動許可が必要な活動と、不要な活動について詳しく見ていきましょう。

資格外活動許可が必要な活動

就労ビザを取得している外国人が、在留資格の対象となる活動内容以外で、収入を伴う事業の運営や報酬を得る活動に携わる場合は、資格外活動許可が必要です。副業・アルバイトに関しても、就労ビザとして認められる職種以外に従事するのであれば、当然ながらこの許可を取得しなければなりません。

 

一方、無報酬でボランティア活動を行う場合は、許可を取らなくても活動が可能です。ただし、本業に支障を来すほど多くの時間をボランティアに費やすことは認められていないので気を付けましょう。

資格外活動許可が不要な活動

たとえ報酬が発生する活動であっても、以下の条件に当てはまる場合は、資格外活動許可を取らなくても問題ありません。

・業として行うものではない活動に対する謝金や報酬
・日常生活で発生する臨時の報酬
・現在の在留資格の対象範囲となる活動
・「永住者」「定住者」、もしくはどちらかの配偶者等の在留資格を持つ場合

上記のうち、「業として行うものではない活動」とは、講演や講義、小説や絵画制作などの活動が対象となります。また、友人の引越し作業を手伝って臨時的に報酬もらった場合なども、資格外活動許可の取得は不要です。

技術・人文知識・国際業務ビザ取得者が資格外活動許可を得るための条件

続いて、技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人が資格外活動許可を得るための条件を、2つのパターン別に紹介します。

企業に所属している人の条件

企業に所属している外国人が、副業やアルバイトをするために資格外活動許可を取得するには、主に以下の条件を満たしていなければなりません。

・現在の在留資格の対象となる活動を、資格外活動が妨げない
・現在の在留資格の対象となる活動を維持・継続している
・資格外活動が「単純労働」に当てはまらない
・資格外活動が、公序良俗に反する活動や違法性のある活動でない
・申請者の在留状況に問題がない
・勤務先から副業・アルバイト従事の許可を得られる

上記の中でもポイントとなるのは、原則的に「単純労働」が認められていない点です。例えば、ファストフード店やコンビニエンスストアでの接客業務などは、入管局の定義では単純労働に該当するため、資格外活動許可の取得対象となりません。

 

また、本業の勤務先から副業・アルバイト従事の許可を得なければならない点も重要です。近年、大手企業では副業解禁の流れができているものの、中小企業にはいまだ副業を禁止している会社もあるため、事前に確認しておいたほうがよいでしょう。

新型コロナウイルスの影響で解雇・雇止めを受けた人の条件

新型コロナウイルスの感染拡大などの影響で、解雇・雇止めをされた方の場合は、以下の条件に当てはまることで資格外活動許可の取得対象となります。

・就職活動中の生活費を確保するためのアルバイトである
・就職活動の継続を証明できる
・企業によって解雇・雇止めをされた
・資格外活動が、公序良俗に反する活動や違法性のある活動でない
・申請者の在留状況に問題がない

上記の条件を満たしている場合は、資格外活動許可の「包括許可」の取得対象となり、1週間あたり28時間以内のアルバイト活動に従事できます。万一、技術・人文知識・国際業務ビザの在留期間中に就職活動を終えられなかったときは、特定活動ビザへの変更も認められているので、就職活動の継続が可能です。

まとめ

技術・人文知識・国際業務ビザ取得者が副業やアルバイトを始める際は、就労先の業務内容がビザの活動内容に含まれているかがポイントとなります。活動内容の対象であれば特に申請が必要ありませんが、活動内容の対象外であれば「資格外活動許可」を取得しなければなりません。

 

就労ビザや資格外活動許可の申請に困っているという方は、さむらい行政書士法人へお任せください。当事務所では、高い専門性を備えた経験豊富なスタッフがビザ申請や関係書類の申請を適切にサポートいたします。

 

オンラインでの打ち合わせにも対応しているので、居住地問わず無料相談をご利用いただけます。これから副業やアルバイトを始めたいという外国人の方は、さむらい行政書士法人までぜひご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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