トップページ > 教育ビザの変更について詳しく解説【申請方法や必要書類、理由書など】

教育ビザの変更について詳しく解説【申請方法や必要書類、理由書など】

日本に在留する外国人は、およそ29種類あるビザ(在留資格)のいずれかを有していなければなりません。

 

しかしながら、ビザは、原則1人1種類しか取得できません。

 

そのため、在留の目的が変わった場合には、ビザの種類も変更する必要があります。

 

そのケースのひとつが教育ビザへの変更です。

日本で就労するには「就労ビザ」が必要

日本において「就労ビザ」として就労が認められているのは「教育」を含む「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「技能実習」「特定技能」の19種類のビザです。

 

このため、「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」といった在留資格で在留し、就労を希望した場合には、上記の就労可能ないずれかのビザに変更しなくてはなりません。

教育ビザに変更するには

現時点で有しているビザを別のビザに変更する手続きを「在留資格変更許可申請」といいます。

 

ビザの変更をしようとする外国人は、法務省令で定めるところにより、この手続きをおこなう必要があります。

 

また、当該外国人が提出する文書により、在留資格変更許可申請は以下のように認められます。

 

  • ・在留資格の変更を「適当」または「適当と認めるに足りる相当の理由がある」と認められた場合に限る
  • ・法務大臣によって許可される

 

これは教育ビザへの変更についても同様です。

就労ビザの「教育ビザ」とは

19種類ある就労ビザのひとつである「教育ビザ」は日本の学校において、語学教育をはじめ、その他の教科を受け持つ教師や、教員として働く外国人が取得すべき在留資格です。

概要

教育ビザは出入国管理および難民認定法によって規定されている「就労ビザ」にあたる在留資格となっています。

在留期間は5年、3年、1年および3ヶ月となります。

取得要件

教育ビザの申請にあたっては、申請人に対してさまざまな条件が設定されています。

 

  • ●学歴

教育ビザの申請人の学歴については、次の3つのいずれかに該当している必要があります。

  •  ○日本国内、あるいは海外を含む大学を卒業あるいはこれと同等以上の教育を受けていること。
  •  ○おこなおうとしている教育に必要な技術あるいは知識に係る科目を専攻し、日本国内の専修学校の専門課程を修了していること。

また、当該修了に関して法務大臣が告示をもって定める要件に該当していること。

  •  ○おこなおうとする教育に係る免許を取得していること。なお、日本の教員免許に相当する外国の免許も対象。
  •  
  • 経歴

教育ビザの経歴については職務ごとに以下のような条件があります。

  •  ○外国語の教育:該当する外国語で12年以上の教育を受けていること。
  •  ○外国語の教育以外の科目の教育:教育機関において該当する科目の教育を5年以上おこなった実務経験があること。

※なお、インターナショナルスクールに勤務する場合には、上記の経歴は不要。

 

  • 待遇

所属先の日本人と同等か、それ以上の報酬を支払うことが求められます。このため、外国人であることを理由に、日本人以下の報酬で働くことは認められません。また、申請の際は、働く地域や他の企業における同種の業務に従事する日本人の賃金も参考に、審査がおこなわれます。

教育ビザの対象となる学校

教育ビザの対象となる学校種別の詳細については以下のとおりです。

 

  • ・小学校
  • ・中学校
  • ・高等学校
  • ・中等教育学校(いわゆる中高一貫校)
  • ・特別支援学校
  • ・専修学校(認可された専門学校)
  • ・各種学校
  • ・設備および編成に関してこれらに準ずる教育機関
  •  

なお、上記のほか「外国籍の生徒を対象とするインターナショナルスクール」に勤務する場合も、教育ビザの対象となります。

教育ビザの対象とならないケースもある

日本の在留資格のシステムでは、就業できる職務内容について細かく規定されています。

 

そのため、教育ビザに変更しようとした場合でも、内容によっては類似した別のビザに該当するケースがあります。

「教授ビザ」の対象となるケース

たとえ「教育」に携わる場合であっても、所属する機関が異なれば取得すべき在留資格が変わります。

 

  • ・大学
  • ・大学に準じる機関
  • ・高等専門学校

 

これらの場所で研究や研究の指導や、教育をおこなう場合は、「教育ビザ」ではなく「教授ビザ」が対象となります。

 

また、教育ビザとの違いとしては、以下の2点です。

 

  • ・高等教育機関に所属すること
  • ・教育だけではなく、研究活動や学生の研究の指導も職務内容に含まれている

 

なお、上記の教育機関ではなく、一般企業の研究所や政府関係機関などで研究をおこなう場合は「研究ビザ」の対象となります。

「技術・人文知識・国際業務ビザ」の対象となるケース

教育ビザや教授ビザに該当する教育機関以外での語学の指導については、「技術・人文知識・国際業務ビザ」が対象です。

 

もっとも一般的なのは、

・企業が運営する英会話学校や英語塾などで英語の指導をおこなうケース

が考えられます。

 

また、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の在留資格としての位置づけは「外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務」とされています。

このため、職種の解釈が非常に広いのです。

 

学歴や専攻内容が職務内容と一致していれば、「技術・人文知識・国際業務ビザ」で転職や通訳、翻訳をはじめとした、他の職種にも従事できます。

 

教育ビザへの変更の申請について

冒頭でも触れたように、日本で外国人が就労を希望する場合、「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」「特定活動」といった就労が認められないビザでは、教育ビザのような就労可能なビザに在留資格を変更する必要があります。

 

ただし、以下の理由で、必ずしも教育ビザを申請できるわけではありません。

 

・各ビザには、学歴要件や職歴要件といった、細かな規定が設けられている

・別のビザに該当するケースもある

 

そこで、教育ビザへの変更手続きでは、これらを精査し、虚偽申請などの疑いを持たれないよう、適法に申請する必要があります。

申請の流れ

まず、教育ビザへの在留資格の変更は次のような流れでおこないます。

 

1.必要書類の作成・収集

必要書類は、役所で入手するものや学校や会社から入手するものなど、さまざまなため、余裕を持った準備が必要です。

 

2.申請書類の提出

作成・収集した書類は居住地を管轄する地方出入国在留管理署へ提出します。

 

3.審査

出入国在留管理署にて審査がおこなわれます。

 

4.在留資格変更の許可通知

審査の終了後、在留資格の変更が許可された場合にはその旨の通知がはがきで郵送されます。

 

5.新たな在留カードを受け取る

許可通知されたはがきを持参し、管轄する地方出入国在留管理署に出頭して新たな在留カードを受け取ると手続きは終了となります。

必要書類

次に、教育ビザへの在留資格の変更に必要となる書類は以下のとおりです。

 

なお、以下の勤務する学校種別と、勤務形態によって構成される3つの認定カテゴリーによって書類はそれぞれ異なります。

 

・カテゴリー1:小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校において常勤で勤務している外国人

・カテゴリー2:カテゴリー1以外において教育機関に常勤で勤務している外国人

・カテゴリー3:非常勤で勤務している外国人

 

各カテゴリーで共通して必要となる書類

・在留資格変更許可申請書

・写真(縦40mm×横30mm):1葉

※申請前6ヶ月以内に正面から撮影され、無帽・無背景で鮮明なもの

・返信用はがき

※返信先住所が明記されたもの

 

カテゴリー2

カテゴリー2では、上記共通の書類に加え以下の書類が必要となります。

●活動内容を明らかにできる以下のいずれかの資料

 ○労働契約を締結する場合

  ■労働条件が明示された文書

 ○雇用以外の契約にもとづき業務に従事する場合

  ■業務に従事する契約書の写し

ただし複数の機関と契約がある場合には、そのすべての機関との契約書の写し

●申請人の履歴が証明できる以下の資料

 ○履歴書

ただし関連の職務に従事する機関と活動内容および期間が明示されたもの

 ○学歴や職歴などが証明できる以下のいずれかの文書

  ■大学などの卒業証明書

  ■大学卒業と同等以上の教育を受けたことが証明できる文書

  ■専門士あるいは高度専門士の称号を付与されたことが証明できる文書

  ■免許証などの資格を有していることが証明できる文書の写し

  ■外国語の教育をしようとする者については、当該外国語による教育を12年以上受けたことが証明できる文書

  ■外国語以外の科目を教育しようとする者については、当該科目の教育に5年以上従事した実務経験が証明できる文書

●事業内容が明らかにできる以下のいずれかの資料

 ○勤務先などの沿革や役員、組織、事業内容などの詳細について記載された案内書

 ○上記に準ずる文書

 ○登記事項証明書

カテゴリー3

カテゴリー3では、上記共通の書類と、カテゴリー2に勤務する場合に必要になる書類に加え、以下の書類も必要となります。

 

・勤務先の直近年度の決算文書の写し

・事業計画書(新規事業である場合)

申請にかかる費用と期間

在留資格変更許可申請で出入国在留管理庁に支払う手数料は4,000円です。

 

ただし、

・住民票

・戸籍謄本

・課税証明

・納税証明

といった役所で発行を受ける書類も提出しなければならないため、これらの発行手数料も数千円程度かかります。

 

また、申請にかかる期間について出入国在留管理庁では標準処理期間を『1~3カ月』としていますが、これは出入国在留管理庁が何かしらのアクションを起こすまでの標準的な期間です。

 

一般的には『1~2カ月』が目安となります。

教育ビザへの変更の申請の際の注意点

教育ビザへの在留資格変更許可申請をおこなう際、注意点としては次のようなものが挙げられます。

在留資格要件に適合しているか確認する

まずは、変更する在留資格の要件に適合しているのかを、十分確認しましょう。

 

在留資格変更許可申請をおこなった場合、日本に在留できる期間は、以下のいずれか早い日までとなっています。

 

・判定日

・あるいは従前の在留期間の満了の日から2ヵ月を経過する日

 

万が一、申請が不許可となった場合は、それまで所持していた在留資格の有効期限も切れる可能性があります。

 

そうなると、不法滞在になってしまう恐れがありますので、注意しましょう。

パスポートや在留カードは提示のみでよい

 

在留資格変更許可申請の必要書類の中には、

・パスポート

・在留カード

 

これらは「提出書類」として含まれていません。

 

これらの書類は「提示資料」となるため、申請時に「提示」するのみで構いません。

 

在留資格変更許可申請中でも、パスポートや在留カードは所持していられることから、申請者は他国への出入国も可能です。

 

ただし、再入国許可を得ている場合に限ります。

在留資格認定証明書の交付は覊束行為にあたるが交付されないこともある

在留資格認定証明書の交付については、覊束(きそく)行為、つまり自由裁量の余地がありません。そのため、原則として、行政側は在留資格認定証明書の交付申請がおこなわれた場合、必ず交付しなくてはならないことになります。

 

しかし、在留資格変更における許可・不許可の審査上の裁量は、法務大臣に広く委ねられています。

 

このため法務大臣の自由裁量による審査がおこなわれると、法定要件をすべて満たしていたとしても、

 

・虚偽の申請

・日本に不利益を与える恐れがあると判断された

 

といった場合には、在留資格認定証明書は覊束行為にあたる交付もなされないことがあります。

書類の再提出は迅速に行うこと

申請において、審査期間中、追加の書類提出を求められることがあります。

 

これは、「申請内容をより慎重に審査したい」という出入国在留管理庁の意思表示です。

 

このような場合、速やかに対応することで、スムーズなビザの取得につながることがあります。

教育ビザ申請後の注意点

次に、変更許可申請をおこなったあとの注意点は以下のようなようなものです。

資格外活動(アルバイト)には制限がある

教育ビザにおける資格外活動にあたるアルバイトは「個別許可」となります。

 

個別許可とは、個々の業務内容や就業先を指定したうえでおこなわれるものとなります。

 

そのため、教育ビザに類似する「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当する活動であれば、許可の見込みがあります。

 

一方で、「コンビニで働く」といった単純労働などの場合、許可される可能性は低いと考えたほうがよいでしょう。

教育ビザ取得後、永住権は取得・変更できる?

教育ビザの取得後は、必要に応じて他のビザに変更することも可能です。

 

こうしたケースで多いのは以下のような変更です。

 

・民間の語学学校などに転職したことによる、「技術・人文知識・国際業務ビザ」への変更

・家族と日本で暮らし続けるためや日本で安定した生活を送ることを目的とした「永住ビザ」

 

永住ビザは、元の国籍を維持したままでも就労の請願がなくなり、更新も不要なビザです。また、社会的な信用が向上するので、住宅ローンを組んだり融資を受けることもできるようになります。

 

このように、永住ビザを取得すれば、日本における活動内容に制限がなくなります。

 

教育ビザに変更するなら専門の行政書士に相談しよう

在留資格変更許可の申請は、不法な手続きや、虚偽の申請といった誠実さに欠ける行為が少しでもあった場合、許可されないことがあります。

 

また、申請の際に必要書類とされるものも、実は「必要最低限」にすぎません。

 

そのため、これまでに挙げた書類に加え、『許可の可能性を高める書類』を追加して申請するのが一般的です。

 

一方で、許可の可能性を下げてしまうような書類の提出は、あえてしないこともあります。

 

さらに、以下に当てはまる場合は、取得の難易度が高くなります。

 

  • ・それまで所持していたビザで許可されていた業務内容と、新たなビザで許可される業務内容が大きく異なる場合
  • ・無職の期間が長い

 

そこで、申請における正しい情報を収集し、申請へ向けて準備をする必要があります。

 

知識や経験を持たずに申請すると、許可を得るには難しいこともあります。

 

在留資格変更許可の申請を有利におこないたい方は、専門家でもある行政書士の意見を求めることをおすすめします。

まとめ

在留資格変更許可の申請では、

・業務内容の選定が複雑であること

・変更の難易度が容易とは言えないこと

・申請書類によって有利・不利なこともある

など、取得までが難しい面もあります。

 

そのため、上記のような専門家である行政書士に相談したり、手続きの代行を依頼するのがおすすめです。

 

また、「どの程度の準備が必要がわからない」といった場合には、行政書士事務所の無料相談なども活用してみるとよいでしょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

はじめてのお客様専用ダイヤル

電話番号(新宿・上野・横浜・大宮・千葉・名古屋・大阪・English・中国語・韓国語・ベトナム語)

入管申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

ビザ不許可時サポート

比較してみました

在留資格一覧表


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。