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会社員からフリーランスになった場合の就労ビザ取得

会社員からフリーランスになった場合の就労ビザ取得

会社員からフリーランスになったら

就労ビザを持つ外国人が転職や仕事内容を変えた場合は、就労資格証明書交付申請を行わなければならないケースが多いです。この申請を怠ると、次回の更新で不許可になる可能性が出てしまいます。

 

たとえば、前職は会社員で「技術・人文知識・国際業務」を取得して日本に滞在し、その後フリーランスとなって前職の経験や専門性を生かして活動したい場合、やはり「技術・人文知識・国際業務」が滞在ビザとして該当するでしょう。

 

ここで大切なのは、同じ種類のビザだからといって黙っていてはいけないという点です。現在の就労ビザはあくまで前職に対して与えられたもので、フリーランスでの活動に対して与えられたものではありません。

 

次回の更新をスムーズに行うためにも、就労資格証明書の取得は重要です。もしも外国籍のフリーランスの人と契約しており、その人が次回のビザを更新できなかった場合、契約している企業にも損失が出るでしょう。フリーランスの在留外国人には、適切な就労ビザあるいは就労資格証明書を持っているか、確認することが重要です。

 

フリーランスのビザってあるの?

日本にはフリーランスビザというものはないため、それぞれの職業に該当するビザを選ぶ必要があります。たとえば、通訳やIT技術者なら「技術・人文知識・ 国際業務」、ジャーナリストなら「報道」、著述家なら「芸術」を選択します。また、俳優は芸術ではなく「興行」を選ぶなど、職業によってはビザが細分化されるので注意しましょう。

 

フリーランスが就労ビザ取得で知っておきたいこと

・収入は多いほど良い

ビザ申請で厳しく審査されるのは、どの程度の収入が見込めるかでしょう。基本的には、申請した内容の仕事以外で収入を得ることはできないと考えます。たとえば、在留資格を「技術・人文知識・国際業務」で取得した場合、本業以外のアルバイト収入を見込んで申請しても、許可されない可能性が高いです。資格外活動許可もありますが、フリーランスでビザを取得したいなら、申請した職業だけで食べていけるほどの収入が望まれます。

 

・契約書があれば追い風に

会社員からフリーランスになってすぐの場合、どの程度の収入が見込めるかは未知数です。申請書に書く金額はあくまで期待する数字であり、あまり説得力を持たないともいえます。そこで重要となるのが、企業や個人との業務委託契約書です。こちらは安定した収入が見込めることの証明にもなるので、ビザ取得の追い風になります。ビザの取得では、日本で十分に暮らしていける収入があることを相手に説得させる必要があります。企業側でも外国人のフリーランスと仕事をしたいのであれば、その人が日本に居られるように契約書を作成することが重要です。

 

・ビザ申請で用意するもの

ビザ申請の際は、どのビザも共通で該当する申請書と、6カ月以内に撮影した無帽・無背景の顔写真が2枚必要となります。そのほかの書類はそれぞれビザの種類によって若干異なります。書類をすべてそろえたら、居住地を管轄する出入国在留管理庁に申請しましょう。

 

・「人文知識・国際業務」の場合

語学講師やデザイナー、翻訳など、日本で働く外国人の多くが該当するのがこちらのビザです。必要な書類は、「招へい機関の商業・法人登記簿謄本及び損益計算書の写し」「招へい機関の事業内容を明らかにする資料」「卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書」「活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書」の4つです。フリーランスの場合、最初の2つに関しては、契約した企業との間に交わされた契約金額や期間などの資料と、契約した企業の規模などに関する資料が該当します。フリーランスとしての安定性や継続性などが認められれば、晴れてビザが取得できるでしょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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