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外国人が営業職として働く場合に必要な就労ビザとは?外国人営業マンに必要なスキルについても紹介!

営業職として外国人が日本で働く場合には、就労ビザが必要になります。しかし、就労ビザとはいっても種類はさまざまであるため、どの就労ビザが必要なのか分からない方も多いでしょう。

 

この記事では、営業職として働く外国人が取得する就労ビザについて解説します。取得する際の要件や取得できないケースについても解説しますので、「営業職」として就労ビザを取得したい場合はぜひ参考にしてください。

営業職として働く外国人が取得すべき就労ビザとは

外国人が営業職として日本で活動する際の就労ビザとして一般的なのは、「技術・人文知識・国際業務ビザ」です。このビザを取得できる外国人は、主に以下の業務に従事する人となります。

・自然科学・人文科学分野の専門的な知識や技術を要する業務

・外国の文化基盤に基づく思考・感受性を活かせる業務

上記の業務には、製造・開発の技術者やIT関連の技術者(SE、プログラマー)、経営コンサルティングなどが含まれ、営業職はこれらの業務に関連するのであれば基本どの仕事でも可能です。

 

なお、専門知識や技術が不要な単純労働、肉体労働などは含まれません。

 

「技術・人文知識・国際業務ビザ」の詳細については、こちらのページをご覧ください。

営業職として働く外国人が「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得する際の要件

ここでは、営業職として働く外国人が「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得する際に満たす必要がある要件について見ていきます。

「従事する業務に関連する科目を履修」あるいは「10年以上の実務経験」があること

法務省では、上陸許可基準として「従事する業務に関連する科目を履修」もしくは「10年以上の実務経験」を必須としています。

 

つまり営業職として従事する場合は、営業で取り扱う商品やサービスに関連する科目を履修している必要があるのです。そのため、従事予定の営業職で用いる知識に関する科目を大学・専門学校で専攻していなければなりません。

 

また、営業で取り扱う商品・サービスに関連する科目を履修していない人は、実務経験10年以上が必要です。10年以上の実務経験を計算する際は、営業に関連する業務の従事期間に加えて、大学・専門学校で関連科目を専攻した期間も含めて算出します。

営業職として働く日本人と同等額以上の報酬を受けること

技術・人文知識・国際業務ビザについては、学歴や職歴、10年以上の実務経験などに加え、日本人と同等額以上の報酬を受けることが要件となっています。

 

外国人を雇用する場合でも最低賃金法により、最低賃金以上を支払わなければなりません。低賃金であれば、単純労働と見なされるケースもあります。

 

なお、日本人と同等額以上の報酬には、通勤手当や扶養手当、住宅手当など課税対象となるものは含まれません。

営業職として働く外国人が就労ビザを取得できないケース

就労ビザは、申請したら確実に許可が下りるわけではありません。確実に取得するためには、就労ビザを取得できないケースについて知っておく必要があります。

 

ここでは、営業職として働く外国人が就労ビザを取得できないケースについて紹介します。

ケース1:受入れ機関が取り扱う商品と履修科目・実務経験に関連性がない場合

審査では、履修した科目と従事する職務内容に関連性があるかを見られるため、関連性がないと判断された場合は、就労ビザを取得できません。

 

例えばエンジニアに関する職務内容で就労ビザを取得する場合、ファッションデザインに関する科目しか専攻していなければ、申請時や更新時に不許可となってしまうのです。

ケース2:外国人本人に素行不良が見受けられた場合

外国人に素行不良が見受けられた場合にも、就労ビザを取得できないケースがあります。

例えば申請書類の経歴を詐称したり、過去に犯罪歴があったりした場合などです。

 

また、学校の出席率が低い場合や、成績がよくない場合などもビザ申請が認められないことも珍しくありません。

 

いずれにしても、本人または通訳人、行政書士などが不許可になった理由を審査官から聞く必要があります。

営業職として働く外国人に必要な3つの営業スキル

ここでは、営業職として働く外国人に必要な営業スキルについて見ていきましょう。

1.高い日本語力

基本的に営業職は取引先と話して商談をまとめることが役割であるため、高い日本語力が必要になります。

 

そのため、外国人が営業職として働くには、日本語力を高めることが前提になります。日本語力がなければ、コミュニケーション能力や交渉力などを高めることは困難です。

 

また、社内においても日本語でのコミュニケーションが必要です。組織にいる以上は、職場やクライアントなど、複数の場面で高い日本語力が求められます。

2.タイムマネジメント力

営業職においては、タイムマネジメント力も重要なスキルとなります。取引先との打ち合わせや商談の時間など、さまざまな業務を時間通りに行わなければなりません。

 

また、営業職では業務のタイムマネジメントも大切になります。打ち合わせの資料作成に1時間、商談に1時間、移動に30分など、無駄な時間を作ることなく、計画的に行うことでスムーズに仕事を進められます。

3.コミュニケーション能力

営業職においてコミュニケーション能力は重要です。ビジネスにおけるコミュニケーションは高い日本語力に加え、論理的な説明や誠実さ、傾聴力などが必要になります。

 

例えば、一方的に自社の製品やサービスを説明したとしても、相手に伝わるとは限りません。セールストークを不快に感じる方も少なくないためです。

 

まずは取引先の情報を引き出すためにヒアリングをし、親密になった上で論理的かつ具体的に説明を心がけましょう。

まとめ

営業職として日本で就労する場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」が必要です。しかし、履修科目・実務経験に関連性がない場合や素行不良が見受けられた場合は、就労ビザを取得できない可能性があるため注意してください。

 

さむらい行政書士法人では、外国人が日本企業の営業職に就くために必要な就労ビザ取得のサポートも承っています。外国人の方にできる限りサポートいたしますので、ぜひ一度ご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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