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技能ビザってどんなビザ?

技能ビザってどんなビザ?

外国人が日本で働く場合、必要なビザはさまざまあります。その中で主に日本の飲食店で働くための必要なビザに技能ビザというものがあり、これは外国人が熟練した技能を持っていることが条件となります。さらに、各国の専門料理店での経験があることも必須です。例えば、中華専門料理やタイ料理専門店、ベトナム料理専門店やインドネパール料理専門店での経験と技能が必要となるのです。

 

したがって、この技能ビザというのは日本での各国の専門料理店が対象となるものであって、国内の日本料理店や居酒屋などでの勤務では取得することができません。技能ビザを取得するための外国人本人の具体的な条件は、該当する専門料理店での10年以上の実務経験となります。10年以上の調理師としての実務経験を証明するために、前職の在籍証明書などを提出する必要があるのです。入国管理局にとって、当人の10年以上の実務経験の真偽というのは重要な審査ポイントになります。

 

審査の時点で本人が働いていたとされる時期に、その店が本当に実在していたのかなどを調査しますので、虚偽はもちろん誤りがないようにすることが大切です。この実務経験10年以上には外国の教育機関において、調理や食品製造に関する科目を専攻した期間も含みます。またタイの料理人に限り、5年以上の実務経験で取得できるとされています。技能ビザで働ける店舗側の条件は、まず、店舗のメニューにコース料理があることが重要です。その国のコース料理もあり単品料理もある店舗ということになります。

 

いわゆる街のラーメン屋とか、レンジで温めるなど簡単な料理しか出さないような店舗では技能ビザは認められません。技能ビザは外国の専門料理店でなければ認められないということになるのです。次に店舗の座席数も条件として入ってきます。店舗が狭いと技能ビザでの就労は認められず、一定規模の広さがある店舗でなければなりません。必要な座席数は30席以上となり、30席程度あれば条件をクリアできるということになります。注意すべき点はテーブルが30ではなく座席が30程度あれば認められるのです。

 

最後に、技能ビザは主に外国の料理店が対象となっていますが、料理店以外にも対象となっています。数は少ないですが、外国特有の建築土木の大工や貴金属、毛皮の技師などが対象となっています。

特定技能ビザについて

特定技能ビザは就労ビザの一種で、2019年4月から新たに導入された在留資格です。このビザは日本の企業の人手不足解消のために作られたもので、飲食店舗においても該当します。これまで外国人が飲食店で正社員として働くためには外国専門料理店のみで、しかも実務経験が必要な技能ビザの取得が必須でした。また接客や掃除、調理補助などの単純作業的な仕事では就労ビザは取得できず、そういった仕事は外国人留学生をアルバイトとして雇用してきたのです。

 

特定技能ビザでは、飲食店での接客や掃除、調理補助などの単純作業的な仕事でも就労できるようになります。例えば、外国人の留学生や家族滞在で日本に住んでいる外国人が、アルバイト先の飲食店などで正社員としての道もひらけるようになったのです。特定技能ビザには特定技能1号と特定技能2号の2種類があり、どんな

職種でも1号から始めることとなります。特定技能1号では残留期間の上限が5年までとなり、1年や6カ月、または4カ月ごとなどの更新制です。特定技能2号では残留機関の制限はなく3年や1年、または6カ月ごとの更新制となり、外食業は特定技能1号のみのビザで2号への移行はできない決まりとなっています。

 

特定技能1号を申請するための条件は、技能水準と日本語能力の水準を満たすことです。技術水準は「外食業特定技能1号技能測定試験」に合格することが求められています。また、日本語能力水準では「日本語能力判定(仮称)」、もしくは「日本語能力試験(N4以上)」に合格することが求められているのです。

技能ビザと特定ビザの違いのまとめ

技能ビザは、取得するのに10年以上の実務経験が必要となる就労ビザです。また勤めるメニューに各国専門料理のコース料理があり、一定の広さがある店舗で就労できるビザとなっています。一方で特定技能ビザは、技能水準と日本語能力水準の試験に合格することで取得できる就労ビザです。就労期間の上限は5年と決まっていますが、どのような飲食店でも就労でき、接客や掃除、調理補助などの単純作業的な業務であっても就労できます。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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