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「レストランでの接客業」が該当する就労ビザはない

日本で働きたい!という外国人の方の中には、職業が「レストランでの接客業」という方もいらっしゃるかと思います。そこで浮かぶ疑問が、“日本のレストランで働けるのかどうか?”ということ。このページでは、日本のレストランで働くための在留資格をご紹介していきたいと思います。少しでも参考になれば幸いです。

「レストランでの接客業」が該当する就労ビザはない

“働く”と聞けば、当然「就労ビザ」が頭に思い浮かびますよね。レストランでの接客業で働ける「就労ビザ」があればいいのですが、残念ながら、該当する就労ビザはありません。

<就労ビザの種類(「レストランでの接客業」が該当する種類はない)>

・外交

・公用

・教授

・芸術

・宗教

・報道

・高度専門職

・経営・管理

・法律・会計事務

・医療

・研究

・教育

・技術・人文知識・国際業務

・企業内転勤

・介護

・興行

とは言え、“ということは日本で働けないのか…”とガックリと肩を落とすのはまだ早いです。

もし本当に日本のレストランで働きたいのであれば、“就労ビザではない別のビザを取得する”という手段があります。では、さっそく次項でご紹介していきましょう。

定住者・永住者なら日本のレストランで働ける

さて、先ほど“「レストランでの接客業」が該当する就労ビザはない”とお伝えしましたね。しかし、あくまで「就労ビザ」が取得できないのであって、他のビザを取得することはできます。下記をご覧ください。

・日本人の配偶者等

・永住者

・永住者の配偶者等

・定住者

これら4つの在留資格であれば、就労の制限はないため「レストランでの接客業」として日本で働くことができるようになります。ただし、就労ビザよりも取得のハードルが高いということだけは念頭に置いておいてください。

定住者・永住者の他に「N1特定活動」でもレストランでの接客業務ができる

「定住者」「永住者」はハードルが高すぎる…という方は、「N1特定活動」の在留資格を取得するという手もあります。「N1特定活動」とは、大卒で日本語能力検定1級合格者だけが取得できるビザです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。残念に思った方もいらっしゃるかと思いますが、現時点ではレストランでの接客業が該当する就労ビザはありません。ただし、就労ビザを取得することはできませんが、「N1特定活動」や「定住者」「永住者」などの在留資格を取得することはできます。ぜひ、ご自身のニーズに合った在留資格を見つけてくださいね。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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