トップページ > 就労ビザコラム > 技術人文知識国際業務ビザは短大卒業で取得できるのか?注意点も合わせ紹介

技術人文知識国際業務ビザは短大卒業で取得できるのか?注意点も合わせ紹介

技術人文知識国際業務ビザは短大卒業でも取得できるのでしょうか。

大学卒業や職歴がないと認められないのでは。

 

そういった不安を抱いている方も少なくないと思います。そこで今回は、短大卒業でも技術人文知識国際業務ビザを取得できるのかについてご説明します。許可・不許可の事例についてもご紹介しておりますので、ぜひ最後までご覧ください。

短大卒業で技術人文知識国際業務ビザは取得できるか

結論から言いますと、短大卒業で技術人文知識国際業務ビザを取得することは可能です。技術人文知識国際業務ビザを取得する際に必要になる学歴要件は、大学卒業または同等以上です。その中には、短大も含まれます。

 

大学で専攻していた科目が、これから従事する業務と一致していることで、業務内容に対する知識や技能を持っていることを証明することができます。

技術人文知識国際業務ビザ取得に際して必要な書類(25

技術人文知識国際業務ビザを取得する際に必要な書類は、カテゴリーによって異なります。短大卒の場合にはどのような書類を用意するのか、共通して必要な書類から確認していきましょう。

共通して必要な書類

短大卒の場合、共通して必要になる書類は下記の4点です。

 

1.申請書

申請書は本国に住んでいる場合は「在留資格認定証明書交付申請書」を、日本に在留している場合は「在留資格変更許可申請」の申請書を使用して作成します。申請書は地方出入国在留管理官署で用紙を受け取る、または出入国在留管理庁のホームページから取得することができます。

 

1.写真(縦4cm×横3cm)

申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なものを用意します。写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付します。

 

1.返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、404円分の切手を貼付したもの)

 

2.派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)

 0.申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書、雇用契約書等)

 

現在時点で留学中であれば、「留学」の在留資格を「技術人文知識国際業務変更」に変更する手続きになります。従って、申請書は「在留資格変更許可申請書」を使用します。

カテゴリー1

所属機関がカテゴリー1に該当する場合、短大卒の方が必要になる書類は下記のいずれかです。

•四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)

•主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)

•高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(補助金交付決定通知書の写し等)

•上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(認定証等の写し等)

カテゴリー2

所属機関がカテゴリー2に該当する場合、短大卒の方が必要になる書類は下記のいずれかです。

•前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

•在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

カテゴリー3

所属機関がカテゴリー3に該当する場合、短大卒の方が必要になる書類は下記のいずれかです。

 

1.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

 

2.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

0.労働契約を締結する場合

0.労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書

 

a.日本法人である会社の役員に就任する場合

0.役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し

 

b.外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

0.地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書

 

3.申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書

申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書

 

a.学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書

 0.大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」または「C」に限る)

 1.在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む)

 2.IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書

 3.外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書

 

4.登記事項証明書

 

5.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書

 

a.その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書

 

6.直近の年度の決算文書の写し

カテゴリー4

所属機関がカテゴリー4に該当する場合、短大卒の方はカテゴリー3で必要な書類の「直近の年度の決算文書の写し」を除いた書類に、下記の書類を加えたものが必要です。

 

1.直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)

 

2.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

0.源泉徴収の免除を受ける機関の場合

 0.外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料

 

a.上記を除く機関の場合

 0.給与支払事務所等の開設届出書の写し

 1.次のいずれかの資料

  0.直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)

  1.納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

技術人文知識国際業務ビザ取得の流れ

ここでは、短大卒の方が技術人文知識国際業務ビザを取得するための流れをご紹介します。

必要書類の準備

提出をするための資料を集め、必要なものは記入をして書類を作成をします。申請人が海外の短大を卒業している場合、「卒業証明書」だけでは大卒相当の能力を有しているか判断が難しくなるため、本国の現行教育制度を説明するための資料が必須です。詳細は項目「その国独自の学位やDIPLOMA(卒業証書)について注意が必要」をご参照ください。

入国管理局へ提出

書類の準備ができたら、入国管理局へ提出します。審査の途中に追加で書類の提出を求められることもありますので、対応できるようにしておきましょう。

日本の短大を卒業しているのであれば、学歴要件の証明は比較的容易なためスムーズに審査を進めることができます。逆に、外国の短大卒の方は学歴要件を証明するために、証明できるだけの資料を用意する必要があります。審査結果に大きく関わりますので、専門家に相談しながら申請を進めることも1つの方法です。

短大卒業で技術人文知識国際業務ビザへ変更の許可・不許可事例

技術人文知識国際業務ビザへの変更が許可された事例は、法学部を卒業した方が弁護士補助業務に従事したり、教育学部を卒業した方が英会話講師業務に従事したりといったケースがあります。

変更が許可されなかった事例には、下記のパターンがあります。

•従事する業務の内容と、会社の情報が結びつかず、実態のあるものと認められない

•単純作業をする現場作業員としての採用

•日本人と同等額以上の報酬を設定されていない

•留学中に資格外活動許可の範囲を大きく超えて活動していた

虚偽の申告や素行については、審査に大きく影響しますので注意しましょう。

その国独自の学位やDIPLOMA(卒業証書)について注意が必要

申請人が本国の短大を卒業している場合、日本での学歴要件を満たすかどうかを確認する必要があります。その理由について、項目ごとに説明します。

日本と海外では教育制度が違うため

日本と海外では教育制度が違うため、日本の短大に該当しないような学校が存在します。学士以上の学位を持っている場合、日本の大卒相当と判断される可能性は高くなります。

 

しかし、その国独自の学位やDIPLOMA(卒業証書)では判断が難しいため、卒業証書だけでは不許可になることもあるようです。

大学卒業程度がどうかを説明する必要がある

その国独自の学位やDIPLOMA(卒業証書)だけでは判断ができない場合は、大学卒業程度であることを証明するための資料を別で集めなければいけません。

 

本国の教育を監督する省庁や大使館の発行する資料を元に教育制度の調査を行い、説明した文書を作成して提出します。また、学校についての証明として概要や成績証明書などを用意すると良いでしょう。

まとめ

今回は、技術人文知識国際業務ビザは短大卒業でも取得できるのかについてご説明いたしました。日本の短大を卒業するか、海外の短大を卒業するかでも準備する書類が異なりますので気をつけましょう。審査には時間がかかりますので、不安な方やなるべく1度で審査を終わらせたい方は専門家に相談することをおすすめします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

入管申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

ビザ不許可時サポート

比較してみました

在留資格一覧表


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。