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技術人文知識国際業務ビザは専門学校卒業でも取得できるのか?

専門学校卒だけど、技術人文知識国際業務ビザを取得することはできるのかな。

大学卒業でなければ、申請はできないのだろうか。

 

そういった疑問を持つ方に、技術人文知識国際業務ビザは専門学校卒業でも取得できるのか説明します。ビザ取得の流れや必要な書類についてもご紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

専門学校卒業で技術人文知識国際業務ビザは取得できるか

専門学校を卒業した方が、技術人文知識国際業務ビザを取得することは可能です。しかし、大学卒業者と比べると審査は厳しくなります。

 

専門学校は専攻する内容が決まっており、修得する科目の範囲が狭いため、従事することのできる業務の範囲が限られてしまいます。そのため、所属機関を選ぶ際には、専門学校で学んだ知識や技術を活かせる企業かどうかをしっかりと見極めなければいけません。

海外の専門学校卒業では技術人文知識国際業務ビザは申請できない

海外の教育制度は日本とは異なるため、大学と同等以上の教育に該当しない可能性があります。そのため、海外の専門学校卒業の場合は学歴要件として認められません。

 

海外の専門学校を卒業していて、技術人文知識国際業務ビザを取得したい場合は、学歴要件ではなく職歴要件を満たす必要があります。職歴要件は、技術・人文知識のカテゴリーであれば10年以上、国際業務のカテゴリーであれば3年以上の実務経験が必要になります。

 

学校で学んだ知識や技能を、業務内容と関係性を証明できる資料があれば、実務経験の年数として数えることが可能です。

技術人文知識国際業務ビザ取得に際して必要な書類

技術人文知識国際業務ビザを取得する際の必要書類はカテゴリーごとに異なります。まずはどのカテゴリーも共通の必要書類から見ていきましょう。

共通して必要な書類

ここでは、カテゴリーを問わず、必要な書類をご紹介します。共通して必要な書類は、下記の書類です。

•申請書
•証明写真
•パスポートと在留カード
•返信用封筒
•手数料納付書
•専門士または高度専門士の学位を証明する文書

申請書は、申請人が日本にいるか外国にいるかで異なります。申請人が留学ビザなどで日本にいる場合、「在留期間資格変更許可申請書」を使用します。外国に住んでいる場合は「在留資格認定証明書交付申請書」が必要になります。

 

また、派遣契約に基づいて就労する場合、雇用契約書や労働条件通知書などの派遣先での活動内容を明らかにする資料を準備しなければいけません。

 

「専門士または高度専門士の学位を証明する文書」は、「称号授与書」などの専門学校を卒業していることを証明するための文書です。専門学校卒で技術人文知識国際業務ビザを取得する際には、必ず提出できるようにしておきましょう。

カテゴリー1

カテゴリー1は、上場企業や公共団体などが該当します。

 

専門学校卒でカテゴリー1の所属機関に従事する場合、下記のいずれかの文書が必要です。

•四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
•主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
•高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例:補助金交付決定通知書の写し)
•上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例:認定証等の写し)

カテゴリー2

カテゴリー2に該当するのは、前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人です。

 

専門学校卒でカテゴリー2の所属機関に従事する場合、下記のいずれかの文章が必要になります。

•前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

•在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する利用申出に係る承認のお知らせメールなどの文書

カテゴリー3

カテゴリー3は、前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が1,000万円未満の団体・個人が該当します。

 

専門学校卒でカテゴリー3の所属機関に従事する場合、下記の文書が必要です。

 

1.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

 

2.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

●労働契約を締結する場合

0.労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書

a.日本法人である会社の役員に就任する場合

0.役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し

b.外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

0.地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書

 

3.申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書

申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書

a.学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書

0.大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」または「C」に限る)

1.在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む)

2.IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書(共通して必要な書類の4を提出している場合は不要)

3.外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書

 

4.登記事項証明書

 

5.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書

a.その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書

 

6.直近の年度の決算文書の写し

カテゴリー4

カテゴリー4は、カテゴリー1・2・3に当てはまらない機関が該当します。

専門学校卒でカテゴリー4の所属機関に従事する場合、カテゴリー3の「直近の年度の決算文書の写し」を除いた書類に、下記の書類を加えたものが必要です。

 

1.直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)

 

2.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

●源泉徴収の免除を受ける機関の場合

0.外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料

a.上記を除く機関の場合

0.給与支払事務所等の開設届出書の写し

 1.次のいずれかの資料

  0.直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)

  1.納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

技術人文知識国際業務ビザ取得の流れ

ここでは、専門学校卒で技術人文知識国際業務ビザを取得するための流れをご紹介します。

必要書類の準備

提出をするための資料を集め、必要なものは記入をして書類を作成をします。専門学校卒の場合、仕事内容との関連性を証明するためにシラバスや教科書のコピーを用意すると良いでしょう。

 

不許可になると再申請が厳しくなるため、書類を集めるのに不安がある方は専門家に相談して進めて行くことをおすすめします。

入国管理局へ提出

書類の準備ができたら、入国管理局へ提出します。審査の途中に追加で書類の提出を求められることもありますので、対応できるようにしておきましょう。

 

春に学校を卒業する場合、卒業する前年の12月1日からビザの変更申請ができます。在留資格の変更は法務省のホームページには2週間〜1ヶ月かかるとありますが、入国管理局が忙しかったり、追加書類が必要になったりするとそれ以上に時間がかかります。入社時に間に合わないなどということがないように、早めに準備を済ませましょう。

専門学校卒技術人文知識国際業務ビザへ変更の許可・不許可事例

専門学校卒で技術人文知識国際業務ビザの許可を得た事例は、下記のケースがあります。

•翻訳や通訳などの語学系の専門学校に通っていた方が文書の翻訳をする仕事で変更が認められた

•IT系の専門学校に通っていた方がシステム開発の業務で変更が認められた

•グラフィックデザイン系の専門学校に通っていた方が広告企画の業務で変更が認められた

 

上記の他にもさまざまなパターンがありますが、基本的には学校で学んだ専門的な知識と技能が業務内容と一致していると取得できたというケースが多いようです。

 

不許可になる事例は、専門分野が在留資格の活動範囲外である例です。現時点では美容や保育士、調理などの仕事に該当するビザは存在しません。そのため、専門的な知識や技能を持っていても、在留資格の活動範囲外であれば、技術人文知識国際業務ビザを取得することはできません。ただし、学校で学んだ専門知識を活かせる業界で、企画やマーケティングの仕事をする場合は取得できる可能性があります。

専門学校卒業で技術人文知識国際業務ビザを取得する際の注意点

ここでは、専門学校卒業で技術人文知識国際業務ビザを取得する際の注意点をご説明します。

業務との関連性が求められる

学んだ知識や技術を発揮することのできる業務内容なら問題ありませんが、複数の事業を扱っている企業だと関連性があるのか疑われる可能性があります。

 

業務との関連性を立証するために、理由書を作成するのも良いでしょう。理由書は、様式が決まっておらず、必要最低限の書類で伝わりづらい雇用までの背景についても記入することができます。

 

書き方によっては誤解が生じてしまうかもれませんので、専門家に相談しながら作成をすると良いでしょう。

大学卒と比べると審査は厳しい

専門学校で学ぶ知識や技術は、大学卒と比べると修得できる範囲が狭く限定的です。そのため、大学卒と比べると審査は厳しくなる傾向にあります。

 

しかし、専門学校卒でも業務との関係性やその他の要件を満たすことで、技術人文知識国際業務ビザを取得することは可能です。専門学校卒ということで不安がある方や、なるべく申請が許可される可能性を上げたいという方は、専門家に相談することをおすすめします。

まとめ

今回は、技術人文知識国際業務ビザは専門学校卒業でも取得することができるのかについてご説明しました。専門学校卒業でも、技術人文知識国際業務ビザを取得することは可能です。許可を得るためには、専門学校で修得した知識や技能と、業務内容の関係性を証明することが大切です。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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