技術人文知識国際業務ビザは自営業でも取得できるのか?
自営業の場合、技術人文知識国際業務ビザを取得することは可能なのでしょうか。
雇用契約でなければ、技術人文知識国際業務ビザは取得できないのでしょうか。
そんな疑問を解決するために、今回は技術人文知識国際業務ビザは自営業でも取得できるのかについて、ご説明します。許可・不許可の事例もご紹介しておりますので、ぜひ最後までご覧ください。
自営業でも技術人文知識国際業務ビザは取得できるか
結論から言いますと、自営業でも技術人文知識国際業務ビザを取得することは可能です。技術人文知識国際業務ビザの契約方法は雇用契約だけでなく、委任、委託、嘱託などが含まれるため、自営業でも申請を行うことができます。
業務委託契約が可能
自営業の形態で契約する場合は、業務委託契約を結びます。通常の技術人文知識国際業務ビザの申請時と同じで、学歴・職歴、契約会社の安定性、報酬金額の要件を満たすことで取得することが可能です。
技術人文知識国際業務ビザ取得の要件
では、技術人文知識国際業務ビザを取得するための要件は、どういったものなのでしょうか。各項目に分けてご説明します。
学歴・職歴
ビザを取得するためには、従事する業務に係る知識や技術を持ち合わせていないといけません。
学歴の要件は、大学(短大を含む)または日本の専門学校を卒業していて、専攻している科目が業務の内容と一致することです。
職歴の要件は、技術・人文知識の場合10年以上、国際業務の場合3年以上の実務経験がなければいけません。専攻科目が業務と一致すれば、学校で知識や技術を学んだ時間も年数に含まれます。
勤務先企業の安定性
勤務先企業の安定性は、ビザの審査に大きく関わります。勤務先企業が赤字続きであったり、新設企業だったりする場合、黒字化へのビジョンを事業計画書などを用いて証明することが必要です。
事業の継続性や安定性を立証できなければ、審査は厳しくなるでしょう。
日本人の給与と同等額以上
給与の額は、日本人の給与と同等額以上でなければいけません。外国人だからという不当な理由で給与を低く設定すると、まず許可はでません。企業によって賃金体系は異なりますが、日本人と同等額以上の報酬を受けられるようにしましょう。
技術人文知識国際業務ビザ取得に際して必要な書類
技術人文知識国際業務ビザを取得する際に必要な書類は、カテゴリーによって異なります。自営業の方の場合はどのような書類を用意するのか、共通して必要な書類から確認していきましょう。
共通して必要な書類
自営業の場合、カテゴリーを問わず必要になる書類は、下記の通りです。
1.申請書
申請書は本国に住んでいる場合は「在留資格認定証明書交付申請書」を、日本に在留している場合は「在留資格変更許可申請」の申請書を使用して作成します。申請書は地方出入国在留管理官署で用紙を受け取る、または出入国在留管理庁のホームページから取得することができます。
1.写真(縦4cm×横3cm)
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なものを用意します。写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付します。
●1.返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、404円分の切手を貼付したもの)
●2.専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
●3.派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
・0.申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書、雇用契約書等)
カテゴリー1
所属機関がカテゴリー1に該当する場合、自営業の方が必要になる書類は下記のいずれかです。
•四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
•主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
•高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(補助金交付決定通知書の写し等)
•上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(認定証等の写し等)
カテゴリー2
所属機関がカテゴリー2に該当する場合、自営業の方が必要になる書類は下記のいずれかです。
•前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
•在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
カテゴリー3
所属機関がカテゴリー3に該当する場合、自営業の方が必要になるのは下記の書類です。
1.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
2.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
●0.労働契約を締結する場合
0.労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
〇a.日本法人である会社の役員に就任する場合
0.役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
〇b.外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
0.地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
3.申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
●申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
〇a.学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
0.大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」または「C」に限る)
1.在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む)
2.IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書(共通して必要な書類の4を提出している場合は不要)
3.外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書
4.登記事項証明書
5.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
●勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書
〇a.その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書
6.直近の年度の決算文書の写し
カテゴリー4
所属機関がカテゴリー4は、自営業の方はカテゴリー3で必要な書類の「直近の年度の決算文書の写し」を除いた書類に、下記の書類を加えたものが必要です。
1.直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)
2.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
●0.源泉徴収の免除を受ける機関の場合
0.外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
a.上記を除く機関の場合
0.給与支払事務所等の開設届出書の写し
1.次のいずれかの資料
0.直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
1.納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
技術人文知識国際業務ビザ取得の流れ
ここでは、自営業の方が技術人文知識国際業務ビザを取得するための流れをご紹介します。
必要書類の準備
提出をするための資料を集め、必要なものは記入をして書類を作成をします。自営業でも業務規模が大きくなり、従業員を雇うことになると、技術人文知識国際業務ビザの活動範囲外になります。その場合、取得する在留資格は「経営・管理」になりますので注意しましょう。
不許可になると再申請が厳しくなります。申請に不安がある方は、専門家に相談すると良いでしょう。
入国管理局へ提出
書類の準備ができたら、入国管理局へ提出します。審査の途中に追加で書類の提出を求められることもありますので、対応ができるようにしておきましょう。
ビザ取得の許可が出ても在留期間のほとんどを海外で活動する場合、日本で活動する必要性がないと判断され更新ができない可能性が高くなります。在留資格は日本で活動するための資格なので気をつけましょう。
自営業で技術人文知識国際業務ビザの許可・不許可事例
自営業で技術人文知識国際業務ビザの許可を得た事例としては、業務委託の語学教師としての採用やシステム開発会社への請負契約などがあります。
不許可になる事例としては、契約期間が短期であったり、契約金額が水準以下だったりする場合です。具体的には1年以内の業務委託契約、または請負契約や収入が月額20万円以下になる場合は、不許可になる可能性が高くなります。
自営業で技術人文知識国際業務ビザを取得し働く際の注意点
自営業で技術人文知識国際業務ビザを取得する場合、業務をする際に気をつけなければいけない点があります。各項目ごとに確認していきましょう。
社会保険料などの経費を節減する目的の会社もある
業務委託契約を結び自営業として仕事をする場合、国民年金や国民健康保険は申請人が自分で支払いを行わなければいけません。年金や保険の滞納は、今後永住者になることを考えている方には大きく関わりますので手続きを怠らないように気をつけましょう。
雇用の安定性・持続性が大事
契約期間が1年以上あれば問題はありませんが、数ヶ月単位の契約を1社ないし複数社と結んでいる場合は雇用の安定性や持続性を疑われる可能性があります。また、新たな業務委託契約までの仕事をしていない期間が3ヶ月以上になると、在留資格の活動を行っていないと見なされビザが取り消しになってしまう可能性があります。
まとめ
今回は、技術人文知識国際業務ビザは自営業でも取得できるのかについてご説明しました。自営業でも取得はできますが、保険や年金などの手続きが必要になりますので、忘れないように注意しましょう。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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