技術人文知識国際業務ビザで転職する際に必要な書類とは
技術人文知識国際業務ビザを持っている方が転職した際、届け出が必要なことはご存じでしょうか。知らずに放っておくと、大変なことになってしまうかもしれません。
そこで今回は、技術人文知識国際業務ビザを取得している方が、転職をする際の必要書類についてご紹介します。事前に知っておくことで対策できることもありますので、ぜひ参考にしてください。
技術人文知識国際業務ビザとは
ここでは、技術人文知識国際業務ビザについて「特徴」・「在留期間」・「従事できる職業」の順に、ご紹介します。
特徴
技術人文知識国際業務ビザは、外国人が日本で働く際に必要な就労ビザの一つです。従事することができる業務は、専門的な技術や知識が求められる業務です。
そのため、業務内容に近い技術や知識を持っていることを、学歴や職歴の要件を満たすことで証明しなければいけません。
在留期間
技術人文知識国際業務ビザの在留期間は、下記の通りです。
•5年
•3年
•1年
•3ヶ月
初回の申請時は、在留期間は1年間になることが多いです。更新を重ねることで、取得できる在留資格の期間が長くなっていきます。
従事できる仕事
技術では主に理系の、人文知識では主に文系の仕事に従事することができます。国際業務は、外国の文化や感受性を基盤とした仕事に従事することができます。
具体的な職種は下記の通りです。
技術
•システムエンジニア
•開発・設計
•研究者 など
人文知識
•営業
•広報
•企画
•経理 など
国際業務
•通訳・翻訳
•デザイナー など
技術人文知識国際業務ビザの取得要件
技術人文知識国際業務ビザを取得するためには、学歴または職歴や、勤務先企業の安定性など、要件を満たす必要があります。
ここではビザの取得要件について、詳しくご説明いたします。
学歴・職歴
ビザの取得には、学歴か職歴の要件のいずれかを満たす必要があります。
学歴要件に関しては、大学(短大を含む)を卒業しているか、日本国内の専門学校を卒業していなければいけません。技術・人文知識の場合、学歴要件を満たして申請するのであれば、従事する業務の知識や技術に係る科目を専攻している大学で教育を受けていなければ難しいでしょう。
職歴要件を満たして申請を行う場合は、技術・人文知識は従事する業務に係る業務での10年以上の実務経験が、国際業務は従事する業務に係る業務での3年以上の実務経験が必須となります。
勤務先企業の安定性
ビザ取得の審査には、勤務先の企業の安定性も大きく関わります。勤務先の企業が赤字続きであったり、新設会社である場合、今後の黒字化へのビジョンを証明する事業計画書を提出しなければいけません。
職務変更のあり・なしに関わらず必要になる書類(20%
技術人文知識国際業務ビザを取得していて転職をする際には、提出しなければいけない書類があります。
ここでは、職務変更のあり・なしにかかわらず、必要となる書類についてご紹介します。
所属機関の変更の届け出
転職をする際には、所属機関の変更の届出を行いましょう。指定の届出書に記入し、郵送または窓口に持参します。電子届出システムの利用者登録をしている方は、電子届出システムからの提出も可能です。
届出書の様式は、下記の4種類があります。
•契約期間との契約が終了した場合の届出
•新たな契約期間と契約を締結した場合の届出
•契約終了と新たな契約締結の届出
•契約期間の名称変更・所在地変更・消滅の場合の届出
届出書の様式は、申請人の状況によって異なりますのでしっかり確認をしてから提出するようにしましょう。届出書の記載例は、出入国在留管理庁のホームページにあります。
在留カード
転職の際には、在留カードの提示が必要となります。
届出書を地方出入国在留管理官署の窓口に直接持参する際は、現物を提示します。
郵送で届出書を提出する場合は、在留カードの写しを同封します。
職務変更ありの場合必要になる書類
職務の変更は、技術人文知識国際業務ビザの範囲内の活動であれば問題ありませんが、範囲外と見なされる場合もあります。職務の変更がある場合は、まず「就労資格証明書」を取得しましょう。
就労資格証明書は、現在取得している在留資格が、転職先での業務内容に該当していることを証明するための書類です。
技術人文知識国際業務ビザの更新の際に、就労資格証明書を取得していることで企業情報を証明するための書類を提出する手間が省けるほか、更新時に業務内容が在留資格と合致せず不許可になるなどの問題を避けることができます。
更新時に業務内容が在留資格に合致せず不許可になった場合、転職後に働いた期間が不法就労と見なされてしまいますので注意しましょう。また、職務変更により在留資格の範囲内での業務と認められなかった場合、在留資格変更許可申請を行うことになります。
職務変更なしの場合必要になる書類
職務変更なしの場合でも「就労資格証明書」を取得しておくことで、在留資格の更新をスムーズに進めることができます。就労資格証明書の手続きを行っておくと、更新時には入国管理局側に従事する企業についての情報がすでにあるため、改めて書類を揃える必要がなくなります。
取得していない場合、通常時の更新申請の際に必要な書類を集めておきましょう。書類はカテゴリーごとに異なります。下記をご参照ください。
カテゴリー1 | ・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し) ・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し) ・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する補助金交付決定通知書などの文書 ・上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する認定証などの文書 |
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カテゴリー2 | ・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) ・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する利用申出に係る承認のお知らせメールなどの文書 |
カテゴリー3 | ・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) ・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) |
カテゴリー4 | ・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) ※転居や入国後日が浅い場合など、理由があって提出できない場合は、出入国管理局へ問い合わせましょう。 |
技術人文知識国際業務ビザをもっている方が転職する際の注意点
技術人文知識国際業務ビザを持っている方が転職する際には、気をつけなければいけないことがあります。ここでは、2つの項目に分けて注意点をご説明いたします。
所属機関の変更の届け出は14日以内
所属機関の変更がある場合、入国管理局への届け出を14日以内に行う必要があります。届け出を怠ると、20万円以下の罰金が科されることがありますので注意しましょう。
業務内容が技術人文知識国際業務で認められる仕事かどうか
転職後の業務内容が在留資格と同じでなければ、認められない可能性が高くなります。また、技術人文知識国際業務ビザで認められる範囲の業務内容であっても、その後の更新が難しくなるケースがあります。
例えば、申請時の職務内容から変更があり、ビザ更新の際に申請人が学歴や職歴の要件を満たすことができず不許可になった場合、不許可になった申請人は帰国せざるを得ない状態となります。
そのため、職務の内容に変更がある際は、申請人が要件を満たしているかどうかをしっかりと確認することが大切です。
まとめ
今回は技術人文知識国際業務ビザを取得している方が、転職をする際の必要書類についてご紹介いたしました。
所属機関の変更の届出をしていないことで、20万円の罰金が科されたり在留資格の期間が短くなったりする可能性がありますので、転職時には忘れないように気をつけましょう。
不明な点が多かったり、不安なときは専門家に相談することをおすすめします。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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