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技術人文知識国際業務ビザで経理の仕事をするには?

日本で経理の仕事に就きたい!そんな場合には、技術人文知識国際業務ビザを取得して仕事をすることができます。しかし、技術人文知識国際業務ビザを取得するためには、一定の要件を満たす必要があります。

 

そこで今回は、技術人文知識国際業務ビザで経理の仕事をする方法についてご紹介します。技術人文知識国際業務ビザについて基礎的な部分からご説明します。

技術人文知識国際業務ビザとは

技術人文知識国際業務ビザは、日本で働くために必要な在留資格の1つです。特徴・在留期間・従事できる仕事に分けて、詳しくご説明いたします。

特徴

技術人文知識国際業務ビザの特徴は、技術・人文知識・国際業務の分野で専門的な知識や技能を必要とする業務に従事することができることです。公私の機関と契約を結ぶことにより、就労することができます。出入国在留管理庁のホームページには、活動内容について下記のように説明されています。

 

”理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動”

 

これらの活動に分類されると、技術人文知識国際業務ビザを取得することが可能です。

在留期間

技術人文知識国際業務ビザの在留期間は、下記の通りです。

•5年

•3年

•1年

•3ヶ月

基本的に在留期間は1年から許可され、更新を重ねるごとに長くなっていく傾向にあります。

従事できる仕事

技術のカテゴリーは理学、工学その他の自然科学の分野として、数理科学や基礎工学などの理科系の分野に該当する仕事に従事することができます。

 

人文知識のカテゴリーでは、法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野として、教育学や基礎法学などの文科系の分野に従事することができます。

 

国際業務のカテゴリーでは、外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務となります。

技術人文知識国際業務ビザの取得要件

技術人文知識国際業務ビザを取得するためには、要件を満たす必要があります。大きく分けて「学歴・職歴」と「勤務先企業の安定性」の2つの要件を満たさなければいけません。ここでは、各項目ごとに分けてご説明いたします。

学歴・職歴

短大を含む大学を卒業しているか、日本国内の専門学校を卒業していることが、学歴の要件になります。大学は海外の大学でも問題ありません。

 

実務経験は、原則として10年以上の経験が必要になります。通訳やデザインなどの外国の文化を基盤にした思想や感受性が必要な仕事の場合は、3年以上の実務経験があれば申請することが可能です。

 

実務経験の期間には、大学や専門学校で従事する業務の知識や技術に関わる科目を先行していた期間も含みます。

勤務先企業の安定性

勤務先企業の安定性は、審査の際に大きく関わります。赤字が続いていたり、新設会社で今後のビジョンが説明できなかったりすると、審査は厳しくなるでしょう。将来的に黒字化できることを立証した事業計画書などを用いて、今後の安定性と継続性をアピールできるようにしましょう。

技術人文知識国際業務ビザの職種一覧

ここでは、技術人文知識国際業務ビザを取得していることで、従事することができる職種についてご紹介します。

技術カテゴリー

技術カテゴリーに該当するのは、主に理科系の職種です。

 

技術カテゴリーの職種につく場合は、専門的な知識や技術を持っていることを証明できなければいけません。具体的な職種は、下記の通りです。

•システムエンジニア

•プログラマー

•設計・開発

•建築系エンジニア など

人文知識カテゴリー

人文知識カテゴリーに該当するのは、主に文科系の職種です。

人文知識カテゴリーの職種につく場合は、学問的・体系的な知識が必要です。具体的な職種は、下記の通りです。

•会計

•マーケティング

•コンサルティング

•営業 など

国際業務カテゴリー

国際業務カテゴリーの職種につく場合は、外国人の文化や感受性を基盤とした思想を必要とする業務です。具体的な職種は、下記の通りです。

•通訳・翻訳

•企画

•広報

•デザイナー など

技術人文知識国際業務ビザを持っている方が経理の仕事をするには

技術人文知識国際業務ビザをすでに取得している人が経理の仕事をするには、どうすれば良いのでしょうか。

 

技術人文知識国際業務の在留資格の範囲内に、経理は含まれています。そのため、経理の業務を行うことは可能です。ただし、ビザの取得者が経理の業務を行うための知識や技能を持っていないと、技術人文知識国際業務ビザの更新時に更新ができない可能性があります。

 

元々、経理の業務に従事するために技術人文知識国際業務ビザを取得したのであれば問題はありません。ところが、ほかの職務で取得したビザの場合、ビザ申請時の業務内容に対する申請者の学歴や職歴の要件は満たしていますが、新たに従事する経理の業務に対する学歴や職歴の要件は確認できていません。

 

そのため、業務内容が経理へ変更する場合は、新たに「就労資格証明書」を発行する必要があります。就労資格証明書は転職などで業務内容に変更があったとき、転職先の業務内容が認められるものかどうかを確認し、問題ないことを証明する書類です。交付には手数料がかかります。

 

証明書を取得しておくことで、次回の更新時に業務内容とスキルが一致していることを証明できます。証明書を取得せずに更新を行い、万が一、不許可になってしまった場合、業務内容が変わってから働いていた期間が不法就労と見なされる可能性があります。

 

不法就労となってしまうと、更新ができないどころか現在持っている在留資格を取り消され、帰国させられてしまいます。そういったことにならないように、経理に業務内容を変更するときは就労資格証明書を発行するようにしましょう。

技術人文知識国際業務ビザ取得の注意点

技術人文知識国際業務ビザを取得する際は、注意しなければいけない点があります。ここでは、3つに分けて注意点をご説明いたします。

大学などでの履修内容と業務内容との関連性が必要

技術人文知識国際業務ビザで従事する業務は、専門的な知識や技術が必要な業務です。そのため学歴要件でビザを申請する際は、大学などでの履修内容が業務内容に関連するものでなければいけません。

雇用しなければならない理由を明確にする

申請を行う際に、雇用する理由を明確に説明できなければいけません。業務内容が申請人の持つスキルと合致しないと、審査が厳しくなります。

在留中の素行に気を付ける

在留中の素行は、ビザの審査に大きく影響します。規定の時間を越えるアルバイトを行っていたり、社会的な義務を果たしていなかったりすると、申請を通すことは難しいでしょう。

まとめ

今回は、技術人文知識国際業務ビザで経理の仕事をする方法についてご説明いたしました。技術人文知識国際業務ビザを取得する場合は、要件を満たしていることを審査官に証明し、スムーズに審査を行うことができるようにしましょう。審査が不安な方や、なるべく問題なく進めたい方は専門家に相談することをおすすめします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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