技術・人文知識・国際業務ビザの更新に必要な書類
技術・人文知識・国際業務ビザの在留満了日が近づいてきたけど、更新はどうすればできるのだろう。
更新はいつから申請することができるのだろう。
そういった疑問を持たれた方も、少なくないと思います。そこで今回は、技術・人文知識・国際業務ビザの更新に必要な書類についてご紹介いたします。更新のタイミングやどこで行うのかなどもご説明していますので、ぜひ最後までご覧ください。
技術・人文知識・国際業務ビザを更新するタイミング
技術・人文知識・国際業務ビザを更新するタイミングは、在留期間を満了する3ヶ月前から当日までの間と決められています。申請には通常は2週間から長くても1ヶ月ほどで審査の結果がでます。転職や職務の変更がない場合は、素行や勤務態度に問題がなければスムーズに審査が行われますので、満了1か月前でも間に合うでしょう。
では反対に、在留期間満了の当日に更新申請は間に合うのか?満了から日が過ぎてしまうため、不法滞在になるのではないか?という疑問を抱く方もいらっしゃると思います。そこで、審査が長引いてしまった方や満了日ギリギリで申請をされた方のために、在留資格には「特例期間」が設けられていますので、ご安心ください。特例期間とは、在留資格の満了日までに申請を行えば、満了日から2ヶ月もしくは申請の結果が出るまで合法的に日本に在留することができる期間のことです。当日の更新も可能ではありますが、不許可になってしまった場合の再申請を行うための期間も考慮し、早めに更新の申請を行うことをおすすめします。
また、転職や職務の変更があった場合は要注意です。在留資格と合致していれば問題ありませんが、在留資格の範囲外の仕事と見なされると不許可になる可能性もありますのでご注意ください。不許可になると、再申請がかなり厳しくなりますので、不安な方は専門家に相談しておくとよいでしょう。
勤め先のカテゴリーを確認
勤め先のカテゴリーが変わることで、必要になる書類や審査の期間が異なります。カテゴリーの基準をみていきましょう。
カテゴリー1
カテゴリー1に区分されるのは、次のいずれかに該当する機関です。
•日本の証券取引所に上場している企業
•保険業を営む相互会社
•日本又は外国の国・地方公共団体
•独立行政法人
•特殊法人・認可法人
•日本の国・地方公共団体認可の公益法人
•法人税法別表第1に掲げる公共法人
•高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
•一定の条件を満たす企業等
カテゴリー2
カテゴリー2に区分されるのは、次のいずれかに該当する機関です。
•前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
•在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
カテゴリー2に区分される機関は、従業員規模も関係します。従業員数が200人以上であることが基準ですが、給与が高ければその限りではありません。
また、在留申請のオンラインシステムを受けている機関は、源泉徴収税額が基準未満でも該当します。
カテゴリー3
カテゴリー3に区分されるのは、源泉徴収税の合計額が1,000万円未満の企業で、カテゴリー2を除く前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人です。
カテゴリー4
カテゴリー4に区分されるのは、カテゴリー1、カテゴリー2、カテゴリー3に該当しない団体・個人です。主に新設会社などが、カテゴリー4に該当します。
技術・人文知識・国際業務ビザ更新に必要な書類
技術・人文知識・国際業務ビザの更新に必要な書類は、カテゴリーによって異なります。共通して必要な書類と、カテゴリー別に分けてご説明します。日本で発行される書類はすべて、発行日から3ヶ月以内のものを提出しなければいけないので気をつけてください。
共通して必要な書類
カテゴリーに関係なく共通して必要になる書類は、下記の通りです。
在留期間更新許可申請書 | 地方出入国在留管理官署にて、用紙を受け取ることができる |
---|---|
証明写真 | 縦4cm×横3cm 写真の裏面には申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付 |
パスポート及び在留カード | 申請時に入国管理局窓口にて掲示する |
(※申請人が被派遣者で派遣契約に基づいて就労する場合) 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料 | 労働条件通知書や雇用契約書など |
収入印紙 | 更新が許可された際に、新しい在留カードを受け取るために4,000円の収入印紙が必要 |
カテゴリー1で必要な書類
カテゴリー1で必要な書類は、下記のいずれかです。
•四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
•主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
•高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば,補助金交付決定通知書の写し)
•上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば,認定証等の写し)
カテゴリー2で必要な書類
カテゴリー2で必要な書類は、下記のいずれかです。
•前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
•在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
カテゴリー3で必要な書類
カテゴリー3で必要な書類は、下記の通りです。
•前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
•住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
カテゴリー3または4の企業に転職した後、初回の更新許可申請の場合は、上記の書類に加えて下記の書類を提出しなければいけません。
1. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
0. 労働契約を締結する場合
0. 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
a. 日本法人である会社の役員に就任する場合
0. 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
b. 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
0. 地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
2. 登記事項証明書
3. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
.勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書
a. その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書
4. 直近の年度の決算文書の写し
カテゴリー4で必要な書類
カテゴリー4で必要な書類は、下記の通りです。
•住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
住民税の課税証明書・納税証明書は、1月1日現在に住んでいる市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。入国後間もない場合や転居などにより発行できない場合は、地方出入国在留管理官署に相談してください。
カテゴリー3または4の企業に転職した後、初回の更新許可申請の場合は、上記の書類に加えて下記の書類を提出しなければいけません。
1. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
0. 労働契約を締結する場合
0. 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
a. 日本法人である会社の役員に就任する場合
0. 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
b. 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
0. 地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
2. 登記事項証明書
3. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
. 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書
a. その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書
4. 直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)
5. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
■ 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
0. 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
a. 上記を除く機関の場合
0. 給与支払事務所等の開設届出書の写し
1. 次のいずれかの資料
0. 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
1. 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
追加の書類が必要な場合
ここでは、技術・人文知識・国際業務ビザの更新の際に、追加で書類が必要な場合についてご説明いたします。
転職なし、職務変更ありの場合
転職なしで職務変更がある場合は、変更後の職務が技術・人文知識・国際業務ビザの活動範囲内であるかを確認しましょう。活動範囲内でない場合、更新ではなく在留資格の変更が必要になります。
在留資格の変更は「在留資格変更許可申請書」と、変更後の在留資格の活動に応じた書類を提出をすることで審査を受けることができます。一般的には就労ビザと呼ばれる、日本で就労するために必要な在留資格は複数あります。専門的な知識がないと判断しづらい内容も多いので、不安な方は早めに専門家に相談することをおすすめします。
また、活動範囲内であっても申請人が職務に対して要件を満たせていない可能性もありますので、注意しましょう。
転職あり、職務変更なしの場合
転職していても、前職の在留資格の要件が同じである場合、職務変更がなければ在留資格の変更手続きも必要ない場合があります。しかし、転職前の会社で取得した現在の在留資格と要件が異なる場合は要注意です。
更新時の審査では転職を別の職務だと見なされる可能性があります。万が一、転職後の職務に対する要件が満たせていなかった場合、更新が不許可になるのはもちろんですが、転職後に働いた期間が不法就労となってしまいます。
不法就労になってしまうと、現在取得している資格を取り消され、強制的に帰国させられます。転職をしたときは必ず「就労資格証明書」を取得するようにしましょう。
追加書類である就労資格証明書とは、在留資格を取得している人が転職したときに、転職した先の企業の業務内容が、持っている在留資格の活動範囲内であることを証明するための書類です。申請者が就労資格証明書交付申請書を地方出入国在留管理官署に提出することで、交付を受けることができます。
就労資格証明書を取得しておくと、更新時の提出書類を軽減できます。元の会社を退職していれば、新しい会社へ入社する前でも申請は可能なので、転職時には証明書を申請しておきましょう。
就労資格証明書を取得している場合は、就労資格証明書の申請時に入国管理局が転職先の会社情報を控えてくれているため、更新をする際に企業に関する資料を提出せずに済みます。
逆に、就労資格証明書を取得していないと、共通の更新申請の書類に加えて、企業のカテゴリーに合った書類を提出しなければいけません。
どこで申請するのか
申請を提出する場所は、地方出入国在留管理官署です。提出しなければいけない書類一式を用意して、受付を行います。
審査には通常2週間〜1ヶ月かかります。万が一、不許可になってしまった場合でも、改善できるのであれば再申請を行うこともできます。そのため、申請をするときはなるべく更新ができるようになってからすぐにした方が、心に余裕が持てるでしょう。
在留資格の更新は、素行や納税・届出義務の履行なども審査に含まれます。勤務態度に問題があったり、税金の支払いが遅れていたりすると更新が厳しくなりますので注意しましょう。
審査が無事に通れば、入国管理局から申請者宛に審査結果のハガキが届きます。ハガキは新しい在留カードを受け取る際に必要になりますので、無くさないようにしましょう。在留カードの受け取り場所も、地方出入国在留管理官署の窓口です。
申請できる人
技術・人文知識・国際業務ビザの更新ができるのは、申請人だけではありません。申請人の他に、代理人、取次者でも申請をすることができます。
代理人は、申請人の法定代理人が該当します。
法定代理人は、下記に当てはまる方です。
•親権者
申請者が18歳未満の場合、本人に代わって身分上及び財産上の監督保護・教育を内容とする権利義務を有する方
•未成年後見人
申請者が18歳未満の場合で、親権者がいないとき、又は、親権者が管理権(財産に関する権限)を有しないときに後見となる方
•成年後見人
申請者が成年被後見人の場合で、本人に代わって法律行為を行う方、又は本人による法律行為を補助する方です。
取次者は、下記に当てはまる方です。
•地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの
o申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
o申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
o外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
o外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
•地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
•申請人本人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
申請人以外の方が申請を提出する場合、申請を提出できる方かを確認するために、身分を証する申請取次者証明書や戸籍謄本などの文書が必要になります。
まとめ
今回は、技術・人文知識・国際業務ビザの更新に必要な書類をご紹介いたしました。書類は発行日から3ヶ月以内のものを提出しなければいけないので、計画を立ててスムーズに申請作業を行いましょう。
仕事をしながら申請の手続きを行わなければいけないため、書類の不備や提出忘れが起きてしまうかもしれません。審査にも時間がかかりますので、不安な方は専門家の力を借りて申請を進めることをおすすめします。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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