実務経験で技術・人文知識・国際業務ビザを取得!取得要件や該当職種は?
技術・人文知識・国際業務ビザって何?
大学を卒業していないけれど、取れるものなの?
日本で仕事をする際に、そういった疑問を持つ方もいらっしゃると思います。そこで今回は、実務経験で技術・人文知識・国際業務ビザを取得するために必要な要件や該当する職種についてご説明いたします。
必要な書類などもご紹介しておりますので、ぜひ最後までご覧ください。
技術・人文知識・国際業務ビザとは?実務経験は必要?
技術・人文知識・国際業務ビザとは、どんな在留資格なのでしょうか。特徴と在留期間に分けて、ご説明いたします。
特徴
技術・人文知識・国際業務ビザは、専門的な知識を必要とする業務につくために必要な在留資格です。取得するためには、学歴や実務経験などの要件を満たさなければいけません。
技術なら理系の分野、人文知識なら文系の分野、国際業務なら外国人の特有の文化や感受性を活かした業務に従事します。
在留期間
在留期間は、3ヶ月、1年、3年、5年です。申請書の内容や会社の安定性・継続性を考慮し、入国管理局が総合的に判断した上で期間が決まります。
最初から5年のビザを取れることは少なく、基本的には初回で1年のビザを取得し、更新の手続きを重ねていくことが多いです。更新回数は制限がなく、更新を続けていくことで長期の在留期間を取得することが見込めます。
技術・人文知識・国際業務ビザで従事できる主な職種
技術・人文知識・国際業務ビザを取得していることで、従事することができる主な職種についてご紹介いたします。
技術職
技術に関する業務は、理学・工学・自然科学などの専門的な技術や知識を必要とするものです。主に従事できる具体的な職種として、以下の職種があげられます。
- ●システムエンジニア
- ●プログラマー
- ●機械工学などの技術者・設計者
人文知識
人文知識に関する業務は、法律学・経済学・社会学・その他の人文科学の知識を必要とするものです。主に従事できる具体的な職種として、以下の職種が挙げられます。
- ●営業
- ●財務
- ●マーケティング
- ●人事
- ●総務
- ●広報
- ●コンサルティング
- ●企画
- ●法務
- ●商品開発
国際業務
国際業務は、外国人特有の文化を基盤とした考え方や感受性を必要とした業務です。主に従事できる具体的な職種として、以下の職種が挙げられます。
- ●語学教師
- ●通訳
- ●翻訳
- ●デザイナー
技術・人文知識・国際業務ビザで働けない職種例
技術・人文知識・国際業務ビザで働けない職種は、理系・文系・外国人の文化や感受性が必要な業務に当てはまらない職種です。
例えば、工場のライン作業やレジ打ち、清掃やドライバー、飲食店での接客などの職種は、技術・人文知識・国際業務ビザでは働くことができません。大学教授や芸術家なども別の資格が必要になります。
就労関係の在留資格は種類が多く、取得をする際には申請人がどのような職種につくのか、その職種にあった在留資格はどれなのかをしっかりと見極める必要があります。不安な方は専門家に相談し、申請を進めることをおすすめします。
技術・人文知識・国際業務ビザの取得要件は?
ここでは、技術・人文知識・国際業務ビザの取得要件を「技術職」・「人文知識」・「国際業務」に分けてご説明いたします。
技術職
学歴
学歴の条件は、次のいずれかになります。
- ●大学(短大含む)を卒業
日本、海外を問いません。学位の取得や、それに相当する知識や技術が必要になります。
- ●専門学校を卒業
専門学校は、日本の専門学校でなければいけません。従事する業務の内容と合致する専攻を卒業していることが条件です。
職歴(実務経験)
実務要件は、関連する業務について10年以上の実務経験が求められます。学校で業務に係る科目を専攻していた場合、専攻していた期間も実務経験に含まれます。
また、学歴要件を満たしていない場合でも、実務要件を満たしていれば、在留資格の申請を行うことができます。申請の際は、過去に勤めていた会社の在職証明が必要になりますので、注意しましょう。
情報処理技術に関する試験の合格または資格の保有
情報処理技術に関する試験に合格、または資格を保有している場合は、学歴要件が不要になり、在留資格の取得ができる可能性があります。申請人が従事する業務に必要となる技術や知識が、情報処理技術に関する試験や資格の内容と合致することが条件です。
該当する試験や資格は法務大臣が告示で定めるものであり、日本では、
- ●基本情報技術者試験
- ●ネットワークスペシャリスト試験
- ●システム監査技術者試験
などが、対象の資格となっています。
人文知識
学歴
学歴の条件は、次のいずれかになります。
- ●大学(短大含む)を卒業
日本、海外を問いません。学位の取得や、それに相当する知識や技術が必要になります。
- ●専門学校を卒業
専門学校は、日本の専門学校でなければいけません。従事する業務の内容と合致する専攻を卒業していることが条件です。
職歴(実務経験)
実務要件は、関連する業務について10年以上の実務経験が求められます。学校で業務に係る科目を専攻していた場合、専攻していた期間も実務経験に含まれます。
また、学歴要件を満たしていない場合でも、実務要件を満たしていれば、在留資格の申請を行うことができます。申請の際は、過去に勤めていた会社の在職証明が必要になりますので、注意しましょう。
国際業務
学歴
学歴の条件は、次のいずれかになります。
- ●大学(短大含む)を卒業
日本、海外を問いません。学位の取得や、それに相当する知識や技術が必要になります。
- ●専門学校を卒業
専門学校は、日本の専門学校でなければいけません。従事する業務の内容と合致する専攻を卒業していることが条件です。
大学を卒業している場合、翻訳・通訳・語学の指導に係る業務に従事する際は、実務経験が不要になります。
職歴(実務経験)
実務要件は、関連する業務について3年以上の実務経験が求められます。学校で業務に係る科目を専攻していた場合、専攻していた期間も実務経験に含まれます。
また、学歴要件を満たしていない場合でも、実務要件を満たしていれば、在留資格の申請を行うことができます。申請の際は、過去に勤めていた会社の在職証明が必要になりますので、注意しましょう。
共通の要件
日本人と同等以上の報酬を受け取ること
外国人を雇用する際は、雇用する外国人の報酬は日本人と同じか同額以上でなければいけません。外国人だからという不当な理由で報酬を低く設定することは、禁止されています。
勤務先会社の安定性・継続性があること
勤務先の会社が安定性や継続性に欠けていると、不許可になりやすいです。赤字や新設でも、事業計画書で将来黒字化できるビジョンを立証できれば、問題ありません。
その他
その他にも、雇用の必要性や素行についても要件としてあげられます。雇用の必要性は、業務に対して雇用する外国人の作業量が十分あるのかどうかが判断基準となります。
素行に関しては、在留中に規則を破ったり、違反をしてしまったりしていると、在中状況が良好と判断されず、在留資格の許可がおりにくくなってしまいます。
実務経験の証明方法
実務経験を証明するためには、過去に働いた会社から実務経験を証明するための書類を取得する必要があります。以前勤めていた会社が倒産していたり、存在しない場合、実務経験の立証ができない可能性がありますので、注意しましょう。
在職していた経歴を偽造するケースが多かったため、実務経験を証明して在留資格を取得する方法は、学歴を証明して在留資格を取得する方法より難しくなっています。
退職してから年数が経つと、会社によっては在職証明書の発行を拒否されることもあるようなので、実務経験での取得を考えている方は気をつけましょう。
申請ポイントは実務経験と職務との関連性
職歴で申請を行う場合、実務経験は審査に大きく影響します。実務経験が10年以上だと、何の職種にでもつけるわけではありません。今まで従事してきた業務内容が、申請する業務と同じ内容でなければ、実務経験と見なされません。
申請を行う際には、業務内容をしっかりと確認し、申請をするようにしましょう。
実務経験で技術・人文知識・国際業務ビザを取得する際に必要な書類
実務経験で技術・人文知識・国際業務ビザを取得する際には、申請人が準備する書類と雇用主が準備する書類があります。ここでは、2つの項目に分けてご紹介いたします。
申請人(本人)が準備する書類
所属機関の区分に関係なく、共通して準備しなければいけない書類は下記の3つです。
- ●在留資格認定証明書交付申請書
- ●証明写真(縦4㎝×横3㎝)
- ●返信用封筒
- ●専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
他にも、大学の卒業証明書や成績証明書、パスポートのコピー、履歴書、日本語能力を証明する書類などが必要になる場合もあります。
雇用主が準備する書類
雇用主が準備する書類は、所属期間の区分により異なります。
カテゴリー1 | 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し |
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カテゴリー2 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の受付印のあるものの写し |
カテゴリー3 | 登記事項証明書 事業内容を明らかにする資料(会社案内等) 申請人の活動の内容等を明らかにする資料(雇用契約書等) 直近の年度の決算文書の写し |
カテゴリー4 | 登記事項証明書 事業内容を明らかにする資料(会社案内等) 申請人の活動の内容等を明らかにする資料(雇用契約書等) 直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書) 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料(給与支払事務所等の開設届出書の写し等) |
申請期間内に追加で書類の提出を求められる可能性がありますので、提出できるように準備しておきましょう。
まとめ
今回は、実務経験で技術・人文知識・国際業務ビザを取得するための取得要件や該当職種についてご説明いたしました。実務要件を満たして在留資格を取得するのは、学歴要件を満たして取得するよりも証明が難しいです。取得に対して不安がある方は、専門家に相談することをおすすめします。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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