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研修ビザと技能実習ビザの違い|研修生や技能実習生を受け入れる機関に向けて解説!

日本へ外国人を受け入れるにあたり、研修ビザと技能実習ビザの違いについて詳しく知りたい方も多いのではないでしょうか。それぞれの特徴を事前に把握しておくことで、自社で外国人を受け入れる際の手続きがスムーズに運びます。

 

今回は、研修ビザと技能実習ビザの概要を紹介した上で、それぞれの在留資格の違いを詳しく解説します。これから外国人の受け入れを検討しているという方は、ぜひ参考にしてみてください。

研修ビザと技能実習ビザの概要

まずは、研修ビザと技能実習ビザの概要について見ていきましょう。

研修ビザの概要

研修ビザとは、日本の公私機関に受け入れられて技能等の修得活動を行う外国人が取得できる在留資格のことです。具体的には研修生が当てはまり、在留期間は1年・6ヵ月・3ヵ月となっています。

 

一般企業においては実務を伴う研修が実施できませんが、公共機関等で受け入れる場合は実務を伴う研修が許可されるケースがあります。

 

研修ビザの詳細については、こちらもご参照ください。

技能実習ビザの概要

技能実習ビザとは、技能実習制度に基づいて開発途上国等の外国人材に対して技能移転を図り、母国の経済発展を担う「人づくり」を目的とした在留資格のことです。技能実習ビザの種類は、技能実習1号から技能実習3号まで大きく3つに分かれています。

 

在留期間は技能実習1号が1年、技能実習2号・3号が2年となっており、3つの在留資格を段階的に取得することで最長5年にわたって在留できます。ただし、技能実習1号から2号へ変更する際は実技試験・学科試験を受検し、2号から3号へ変更する際は実技試験を受検しなければなりません。

 

技能実習ビザの詳細については、ぜひこちらもご参照ください。

研修ビザと技能実習の3つの違い

研修ビザと技能実習ビザの違いをまとめると、下表のようになります。

 

研修ビザ

技能実習ビザ

雇用契約の有無

なし

あり

金銭の支給方法

研修手当として支給

賃金として支給

労働関係諸法令の適用

適用されない

(※準拠は必要)

適用される

 

以下では、それぞれの違いについて詳しく見ていきましょう。

1.雇用契約の有無

研修ビザはあくまで研修生の待遇で日本に在留し、実務にも従事しないため、雇用契約は結びません。一方、技能実習ビザは、母国に帰った後に活かせる技能等を修得するために一時的に労働者として企業などに受け入れてもらうことから、雇用契約を締結する必要があります。

 

研修ビザは労働者として雇用していないため、時間外労働や休日労働を命じることもできません。しかし、技能実習ビザについては労働者として雇用しているため、時間外労働や休日労働を命じることが可能です。

 

なお、研修ビザでの滞在を予定している外国人に実務を割り当てる場合は、技能実習ビザやその他の就労ビザ等を取得してもらうことを検討しなければなりません。両者の在留資格としての性質は似ていますが、実務の有無が雇用契約に影響していることは把握しておきましょう。

2.金銭の支給方法

外国人に対する金銭の支給方法について、研修ビザはそもそも雇用契約を締結していないため、賃金の支給が認められていません。それゆえに、日本に在留している期間中の生活費や交通費などを「研修手当」として支給する必要があります。

 

一方、技能実習ビザの場合は雇用契約を結んでいるため、「賃金」として支払わなければなりません。技能実習生に対する賃金の相場は、技能実習の職種・作業の内容によって異なりますが、一般的には15~20万円の支払い額が多い傾向です。

 

技能実習生が日本人と同じ作業に従事している場合は、格差が生じないようにする必要があります。

3.労働関係諸法令の適用

研修ビザで働く外国人に対して労働関係諸法令は適用されないものの、準拠は必要です。一方、技能実習ビザで働く外国人には、労働関係諸法令が適用されるので注意しましょう。たとえば、強制労働や中間搾取などの行為は、労働基準法に基づいて禁止されています。

 

なお、労働関係諸法令が適用されるのは、入国した後の講習期間を終えてからです。技能実習1号の外国人は入国後、原則2ヵ月の座学講習を受けることが義務付けられています。

まとめ

実務を伴う研修の場合は技能実習ビザを取得しますが、実務を伴わない研修の場合は研修ビザを取得することが一般的です。また、雇用契約の有無や金銭の支給方法についても、研修ビザと技能実習ビザでは違いがあるので留意しておきましょう。

 

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 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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