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研修ビザと技能実習ビザの違いは何?

研修系の在留資格の中には、研修ビザと技能実習ビザという在留資格が存在します。この2つの在留資格の制度趣旨は似通っており、混同しやすい在留資格として代表的です。

 

この記事では、似通った2つの在留資格の違いについて説明します。

 

(研修ビザとは?)

研修というビザは『本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の習得をする在留資格』とされています。在留期間は1年、6ヶ月、3ヶ月のいずれかで、申請をする際の申請書に記入された研修期間なども考慮の上、入管が決定します。

 

この研修ビザの一番の特徴と言えることは、実務を伴う研修ができないということころです。ですので、一般企業においては基本的に実務研修をすることはできないビザだということを理解いただければと思います。

ただしここには例外があって、「一般企業」においては、実務研修ができないのですが、いわゆる「公共機関等」においては、実務研修が可能となっています。

<実務研修とは?>

・商品の生産や販売を行う業務
・対価を得ることによりサービスの提供を行う業務に従事することにより技能等を習得する研修

<研修生は労働者ではない>

研修ビザで呼ぶ外国人の位置付けは、あくまでも座学で研修を受ける「研修生」という存在になります。そうなると、外国人は働くために日本に来日しているわけではありません。

 

つまり、「労働者ではない」ということになります。そうなると、労働基準法などの労働関係に関する法律の適用対象外でありますので、研修生としてもらうお金の性質も、賃金ではなく「研修手当」という位置付けになります。

 

また、受け入れ企業と研修生である外国人との間には「雇用契約」はもちろんありません。
そのため、時間外労働や休日労働という考え方がありませんが、もちろん研修で決められた時間以外に研修生に対し座学研修をすることは認められません。

 

これも労働者ではないので当たり前といえば当たり前ですが、雇用保険法や労災保険法に関する適用もないということになります。

<研修ビザの問題点>

研修ビザは先ほどもお伝えした通り、実務研修をすることができないビザです。つまり日本に呼んで「座学研修」をするために一般企業などが活用しているビザだということです。

 

しかし、研修ビザは研修目的と称して、低賃金による違法就労が頻発し、外国人受け入れだという批判が高まりました。そのために研修ビザとは別に制度化されたのが、次に説明する「技能実習ビザ」になります。

 

(技能実習ビザとは?)

技能実習ビザは、「日本で開発されて培われた技能・技術・知識を開発途上国などに移転することを目的としている」在留資格です。

 

技能実習ビザは、外国人技能実習生が労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令の保護を受け、過酷な労働環境などに置かれることがないように雇用契約に基づいた「労働者」として技能を習得する活動をすることができるようになっています。

 

在留期間は、通常3年まで活動することができます。建設業など業種によっては5年までの場合もあります。

<技能実習生は労働者>

先ほども説明しましたが、研修ビザとは違い、技能実習ビザで受け入れる外国人は「労働者」として日本に来日します。そうなると、日本人労働者と同様に労働基準法や最低賃金法などの労働関係諸法令はもちろん適用されますので、同様の仕事をする日本人労働者との間に差別的な取り扱いをすることはできません。

 

また、労働者の地位を有するため労働基準法、最低賃金法などの適用もされますし、雇用保険法、労災保険法なども日本人スタッフと同様に適用されます。時間外労働や休日労働も日本人スタッフ同様にさせることも可能です。

<実務研修が可能>

研修ビザでは、原則実務研修はできず「座学研修」のみでした。技能実習ビザは、技術や技能などを実際に学んでその技術などを母国に移転することを目的とする在留資格ですので、実習経験を積むということを目的としてあります。

そのため、研修ビザでは原則不可能だった「実務研修」が可能になっています。
ここが、研修ビザとは大きく違うポイントです。

 

(研修ビザと技能実習ビザとの違いのまとめ)

●研修ビザ

実務研修労働者か?できない※例外として公的機関での実務研修は可能労働者ではない(あくまでも研修生)
給付について研修手当
給付されるお金の意味日本で生活するための実費
雇用契約不要
労働関係諸法令適用範囲外※準拠はする
時間外や休日労働させられない(労働者ではないから

 

●技能実習ビザ

実務研修できる(技術などを実際学んで母国にその移転することが目的)
労働者か?労働者
給付について賃金
給付されるお金の意味労働の対価としての性格
雇用契約必要
労働関係諸法令適用される
時間外や休日労働させられる(労働者のため)

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
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