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研修ビザを有する外国人を受け入れる要件とは?研修ビザの申請方法についても併せて解説

自社で研修ビザを持つ外国人を受け入れるために、満たすべき要件を把握しておきたいという方も多いのではないでしょうか。受入れ機関と外国人のそれぞれに要件が課されているため、事前に内容を知っておくことでスムーズな在留資格申請が可能となります。

 

今回は、研修ビザの概要を解説した上で、研修ビザの申請要件を「実務研修を伴う場合」と「実務研修を伴わない場合」のパターン別に紹介します。

 

さらに、研修ビザの申請方法や必要書類も解説するので、ぜひ最後までご覧ください。

研修ビザとは

研修ビザとは、日本の公私機関に受け入れられた技能等の修得活動を行う外国人が取得できる在留資格のことです。在留期間は1年・6ヵ月・3ヵ月で、この在留資格で活動するのは研修生などが当てはまります。

 

研修ビザを行使して修得する技能や知識は、同一作業の繰り返しで修得できるものではなく、一定の専門性が求められるので注意が必要です。

 

また、技能実習ビザを取得した外国人は、受入れ企業と雇用契約を締結して賃金を受け取れますが、研修ビザの場合は雇用契約を結ばないため賃金を受け取れません。ただし、受入れ機関は研修生の生活費全額を毎月支払うほか、往復の渡航費や損害保険料なども支払う義務があります。

 

なお、一般企業が研修ビザを取得した外国人を受け入れる際は、実務研修は伴わないことが原則です。一方、公共機関等が受け入れる場合は、実務研修を伴う研修ができます。もし一般企業が実務研修を含めて研修を行いたい場合は、技能実習ビザを取得しましょう。

【研修ビザの申請要件】実務研修を伴う場合

研修ビザの申請要件として、まずは実務研修を伴う場合の要件を見ていきましょう。

受入れ機関の要件

研修ビザ取得の外国人の受入れ機関は、以下いずれかの要件に該当する必要があります。

 

【法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動】

五 申請人が本邦において受けようとする研修の中に実務研修(商品の生産若しくは販売をする業務又は対価を得て役務の提供を行う業務に従事することにより技能等を修得する研修(商品の生産をする業務に係るものにあっては、生産機器の操作に係る実習(商品を生産する場所とあらかじめ区分された場所又は商品を生産する時間とあらかじめ区分された時間において行われるものを除く。)を含む。)をいう。第八号において同じ。)が含まれている場合は、次のいずれかに該当していること。

イ 申請人が、我が国の国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が自ら実施する研修を受ける場合

ロ 申請人が独立行政法人国際観光振興機構の事業として行われる研修を受ける場合

ハ 申請人が独立行政法人国際協力機構の事業として行われる研修を受ける場合

ニ 申請人が独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構技術センターの事業として行われる研修を受ける場合

ホ 申請人が国際機関の事業として行われる研修を受ける場合 

※参考:e-Gov法令検索「平成二年法務省令第十六号 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」

 

上記のうち、独立行政法人国際観光振興機構とは、外国人旅行者の誘致活動を行う「日本政府観光局」のことです。実務研修を伴う申請には、これらの公的機関の事業として行われる研修である必要があります。

 

また、実務研修を伴う研修を実施する機関は、以下の要件も満たす必要があります。

 

【法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動】

ヘ イからニに掲げるもののほか、申請人が我が国の国、地方公共団体又は我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人若しくは独立行政法人の資金により主として運営される事業として行われる研修を受ける場合で受入れ機関が次のいずれにも該当するとき。

(1) 研修生用の宿泊施設を確保していること(申請人が受けようとする研修の実施についてあっせんを行う機関(以下この号及び次号において「あっせん機関」という。)が宿泊施設を確保していることを含む。)。

(2) 研修生用の研修施設を確保していること。

(3) 申請人の生活の指導を担当する職員を置いていること。

(4) 申請人が研修中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険(労働者災害補償保険を除く。)への加入その他の保障措置を講じていること(あっせん機関が当該保障措置を講じていることを含む。)。

(5) 研修施設について労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定する安全衛生上必要な措置に準じた措置を講じていること。

※参考:e-Gov法令検索「平成二年法務省令第十六号 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」

 

研修生用の宿泊施設や研修施設、指導担当の職員の配置など、スムーズな研修を実現できる環境が整備されているかという点も考慮されるので留意しておきましょう。

研修生となる外国人本人の要件

研修生となる外国人本人には、以下のような要件が設けられています。

 

【法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動】

八 申請人が本邦において受けようとする研修の中に実務研修が含まれている場合は、当該実務研修を受ける時間(二以上の受入れ機関が申請人に対して実務研修を実施する場合にあっては、これらの機関が実施する実務研修を受ける時間を合計した時間)が、本邦において研修を受ける時間全体の三分の二以下であること。ただし、申請人が、次のいずれかに該当し、かつ、実務研修の時間が本邦において研修を受ける時間全体の四分の三以下であるとき又は次のいずれにも該当し、かつ、実務研修の時間が本邦において研修を受ける時間全体の五分の四以下であるときは、この限りでない。

 

イ 申請人が、本邦において当該申請に係る実務研修を四月以上行うことが予定されている場合

 

ロ 申請人が、過去六月以内に外国の公的機関又は教育機関が申請人の本邦において受けようとする研修に資する目的で本邦外において実施した当該研修と直接に関係のある研修(実務研修を除く。)で、一月以上の期間を有し、かつ、百六十時間以上の課程を有するもの(受入れ機関においてその内容が本邦における研修と同等以上であることを確認したものに限る。)を受けた場合

※参考:e-Gov法令検索「平成二年法務省令第十六号 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」

 

上記のとおり、実務研修の時間は、研修時間全体の3分の2以下であることが原則です。

 

ただし、「実務研修が4ヵ月以上行われる場合」「過去6ヵ月以内に直接関係のある別の研修を受けている場合」という要件のうち、いずれかに該当するときは研修時間全体の4分の3以下、いずれにも該当するときは研修時間全体の5分の4以下であれば問題ありません。

【研修ビザの申請要件】実務研修を伴わない場合

次に、実務研修を伴わない場合の申請要件について紹介します。

受入れ機関の要件

受入れ機関は、以下の要件を満たす必要があります。

 

【法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動】

六 受入れ機関又はあっせん機関が研修生の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を講じていること。

 

七 受入れ機関が研修の実施状況に係る文書を作成し、研修を実施する事業所に備え付け、当該研修の終了の日から一年以上保存することとされていること。

※参考:e-Gov法令検索「平成二年法務省令第十六号 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」

 

上記のとおり、研修生が帰国する旅費や手段の確保が義務付けられているほか、研修にかかる文書の作成および保管の義務も課されているので留意が必要です。

研修生となる外国人本人の要件

研修生となる外国人は、以下すべての要件を満たさなければなりません。

 

【法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動】

一 申請人が修得しようとする技能等が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。

 

二 申請人が十八歳以上であり、かつ、国籍又は住所を有する国に帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること。

 

三 申請人が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技能等を修得しようとすること。

 

四 申請人が受けようとする研修が研修生を受け入れる本邦の公私の機関(以下「受入れ機関」という。)の常勤の職員で修得しようとする技能等について五年以上の経験を有するものの指導の下に行われること。

※参考:e-Gov法令検索「平成二年法務省令第十六号 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」

 

研修生となる外国人は18歳以上であり、母国で修得した技能等を活かせる仕事に就労する必要があります。また、研修を受ける指導者は当該技能について5年以上の経験を持つ方でなければなりません。

研修ビザの申請方法

研修ビザを申請する際、基本的に対象の外国人は海外にいることが前提です。そのため、申請方法は「在留資格認定証明書交付申請」が基本となり、すでに日本に滞在している外国人向けの在留資格変更の手続きはありません。

 

在留資格認定証明書交付申請の申請先は、居住予定地、受入れ機関の所在を管轄する地方出入国在留管理局です。出入国在留管理庁の「在留審査処理期間」(令和5年4月~6月許可分)によると、在留資格認定証明書交付にかかる平均日数は23.0日となっています。

 

申請する時期や内容によっては交付までに多くの時間を要する可能性もあるため、余裕を持って早めに申請することが大切です。

研修ビザ申請における必要書類

研修ビザの申請では、以下の必要書類を準備しなければなりません。

 

1.在留資格認定証明書交付申請書

2.写真

3.返信用封筒

4.研修の内容、必要性、実施場所、期間及び待遇を明らかにする次の文書

(1)招へい理由書(修得する技能等、招へいの経緯、研修の必要性等について記載した文書、書式自由)

(2)研修実施予定表

(3)研修生処遇概要書

(4)本邦外で研修を実施した場合は、当該研修に関する次の資料

 a.本邦において実施する研修との関係を立証する資料

 b.機関の名称、所在地、研修施設等本邦外で事前に研修を実施した機関の概要を明らかにする資料

 c.研修内容、研修時間、研修期間、研修指導員等実施した研修の内容を明らかにする資料

※ 当該研修は、入国予定日前6か月以内に1か月以上の期間を有し、かつ、160時間以上実施された非実務研修が該当します。

5.帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することを証する次のいずれかの文書

(1)研修生派遣状(本国の所属機関が作成した、帰国後の申請人の地位、職種に関する記載があるもの、書式自由)

(2)復職予定証明書(本国の所属機関が作成した、申請人の現在の地位、職種に関する記載があり、帰国後に復職する予定であることについての証明書、書式自由)

6.申請人の職歴を証する文書

履歴書(職務経歴を含む、書式自由)

7.研修指導員の当該研修において修得しようとする技能等に係る職歴を証する文書

 研修指導員履歴書(職務経歴を含む、書式自由)

 ※ 研修指導員とは、申請人を受け入れる本邦の公私の機関の常勤の職員で修得しようとする技能等について5年以上の経験を有するものをいいます。

8.送出し機関(準備機関)の概要を明らかにする次の資料

(1)準備機関概要書

(2)送出し機関(準備機関)の案内書又は会社を登記・登録していることを証する公的な資料

※ 最新の内容(登記事項)が反映されたもの

※ 送出し機関(準備機関)とは、申請人が国籍又は住所を有する国の所属機関その他申請人が本邦において行おうとする活動の準備に関与する外国の機関をいいます。

9.受入れ機関の登記事項証明書、損益計算書の写し

(1)受入れ機関概要書(受入れ機関の状況、研修事業の実績等について記載した文書

(2)登記事項証明書(履歴全部事項証明書)又は受入れ機関の概要が分かるパンフレット等

(3)損益計算書、貸借対照表等   適宜

10.あっせん機関がある場合は、その概要を明らかにする次の資料

(1)あっせん機関概要書(あっせん機関の状況、研修あっせん事業の実績等について記載した文書)

(2)登記事項証明書(履歴全部事項証明書)又はあっせん機関の概要が分かるパンフレット等

(3)損益計算書、貸借対照表等   適宜

※参考:出入国在留管理庁「在留資格『研修』」

 

上記のとおり、研修生と受入れ機関の双方で書類を準備する必要があります。受入れ機関側は、招へい理由書や研修実施予定表など、用意すべき書類が多岐にわたります。

 

また、あっせん機関を介した場合は、あっせん機関概要書や登記事項証明書などの書類も別途必要となるので注意しましょう。

まとめ

研修ビザを持つ外国人を受け入れる際は、受入れ機関と外国人本人にそれぞれ設けられた要件を満たす必要があります。また、基本的には在留資格認定証明書の交付申請を行うことになりますが、必要書類の数が多いため、研修のスケジュールに間に合うように早めに申請することが重要です。

 

「研修ビザの申請書類を用意する時間がない」「研修ビザと技能実習のどちらを申請すべきか悩んでいる」など、在留資格の申請でお困りの方はさむらい行政書士法人へご相談ください。当事務所ではニーズに合わせたさまざまなプランをご提供しており、ビザ申請の許可率は99.7%と高い実績を誇ります。

 

万が一、不許可の場合は全額返金保障制度をご利用いただけますので、まずはお気軽にご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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