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外国人モデルを日本に招聘する場合の在留資格とは?在留資格「興行」について詳しく紹介!

ファッションブランドの広告やファッションショー、テレビCMなど幅広く活躍できるモデルの仕事ですが、外国人モデルの方が日本に来て仕事を行うケースも少なくありません。外国人が日本でモデルとして活動する場合には、在留資格が必要です。

 

この記事では、外国人モデルを日本に招聘する場合の在留資格について解説します。また、外国人モデルが在留資格「興行」を取得する際に満たすべき要件や、必要な書類についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

外国人モデルを日本に招聘する場合の在留資格

外国人がモデルとして日本で活動するには、在留資格「興行」の取得が必要です。在留資格「興行」とは、日本で興行活動や演劇などの芸能活動を行うためのビザのことです。在留資格「興行」を取得することで、日本で以下のような活動ができます。

・スポーツイベントへの出演

・テレビ番組や映画への出演

・ファッションショーへの出演

・音楽ショー・コンサートへの出演

・プロゲーム大会などでの活動

・ダンスショーへの出演

・サイン会や握手会などの宣伝活動 など

在留資格「興行」は活動する内容により1号~4号まで分類されており、それぞれで取得要件などが異なります。

 

外国人モデルの場合は、ファッションショーのモデルとして招聘されるケースでは「3号」、企業の宣伝活動や写真撮影などで招聘されるケースでは「4号」に該当します。

 

在留資格「興行」の詳細については、こちらのページをご覧ください。

外国人モデルが在留資格「興行」を取得するための要件

興行ビザ3号・4号を取得する際に外国人モデル本人が満たすべき要件は、特にないとされています。ただし、日本での活動内容や契約書などによっては、個々人で要件が設定される可能性もゼロではありません。

 

一方、外国人モデルを招聘する側は、日本人のモデルが受け取る報酬と同等かそれ以上の報酬を支払う義務が生じます。この義務を果たしていない場合は、在留資格「興行」の交付が認められません。

 

なお、興行ビザ1号と2号は外国人本人にも「外国の教育機関で当該活動に係る科目を2年以上専攻」「外国における2年以上の経験」などの取得要件があるため、注意しましょう。

外国人モデルが在留資格「興行」を取得する際の必要書類

ここでは、外国人モデルが在留資格「興行」を取得する際の必要書類について解説します。なお、必要書類について分からないことがある場合は、出入国在留管理庁の「外国人在留総合インフォメーションセンター」に確認しましょう。

在留資格「興行」3号の場合

興行ビザ3号の取得に必要な書類は、以下の通りです。

・在留資格認定証明書交付申請書

・写真(縦4cm×横3cm)

・返信用封筒(簡易書留用)

・申請人の経歴書および活動に係る経歴を証する文書

・滞在日程表・興行日程表

・興行内容を知らせる広告・チラシ、ホームページの写しなど

・雇用契約書または出演承諾書などの写し

・招聘機関の概要を明らかにする以下の資料

○登記事項証明書

○直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し

○従業員名簿

・興行を行う施設の概要を明らかにする以下の資料

○営業許可書の写し

○施設の図面

○施設の写真

○上記に準ずる文書

※参照元:出入国在留管理庁「在留資格『興行』3

在留資格「興行」4号の場合

興行ビザ4号の取得に必要な書類は、以下の通りです。

・在留資格認定証明書交付申請書

・写真(縦4cm×横3cm)

・返信用封筒(簡易書留用)

・申請人の芸能活動上の実績を証する資料(ポスターや雑誌など)

・雇用契約書または出演承諾書などの写し

・招聘機関の概要を明らかにする以下の資料

○登記事項証明書

○直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し

○従業員名簿

・滞在日程表や活動日程表などの資料

※参照元:出入国在留管理庁「在留資格『興行』4

外国人モデルを日本に招聘する場合に必要な3つの知識

ここでは、外国人モデルを日本に招聘するにあたって覚えておきたい知識について解説します。

1.マネージャーやヘアメイクスタッフは同行できる

興行活動を行うモデルに同行するマネージャーやヘアメイクスタッフも、興行ビザを申請することにより同行できます。基本的に出演者に同行するマネージャー・ヘアメイクスタッフは「興行ビザ4号」に該当します。

2.ワークショップを行う場合は在留資格「芸術」を取得する

外国人モデルが日本でワークショップを行う場合は「芸術ビザ」に該当します。芸術ビザを取得するには、活動内容が芸術の在留資格の活動であること、芸術活動のみで十分な収入がある、芸術活動の相当程度の業績が認められているなどの要件があります。

 

なお、「興行ビザ」と「芸術ビザ」を同時に申請することはできません。

3.在留資格の許可が下りるまで1~3ヵ月がかかる

通常、興行ビザの審査期間は、1ヶ月~3ヶ月程度です。興行活動は公演日時が決まっている場合が多いため、審査期間を考慮した上で申請するとよいでしょう。

 

なお、招聘機関の実績が豊富な場合では、審査期間が短くなるケースもあります。とはいえ、興行活動の日程に合わせて余裕をもって申請を行うことが望ましいです。

まとめ

外国人モデルを日本に招聘する場合は、在留資格「興行」の3号あるいは4号を取得する必要があります。外国人モデルのマネージャーやヘアメイクスタッフも同行できますが、外国人モデルと同様に、興行ビザを取得する必要がある点に注意が必要です。

 

また、興行ビザの審査期間は1ヶ月〜3ヶ月程度かかるため、興行活動に合わせて余裕をもって申請を行いましょう。

 

さむらい行政書士法人では、興行ビザに関するサポートも承っています。外国人モデルの方にできる限りサポートいたしますので、ぜひ一度ご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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