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外国人は健康保険(社会保険)に加入しないと就労ビザが取得できない?外国人労働者の保険加入手続きを紹介!

外国人労働者が就労ビザを取得する上で、健康保険(社会保険)への加入が必要なのかと気になる方も多いのではないでしょうか。スムーズに就労ビザを取得して日本で働くためにも、情報をしっかりと把握しておくことが重要です。

 

今回は、就労ビザを取得する外国人に健康保険(社会保険)への加入が必要かという疑問にお答えした上で、健康保険・国民健康保険へ加入する際の手続きなどを詳しく解説します。日本での就労を目指す外国の方はもちろん、企業担当の方もぜひ最後までご覧ください。

就労ビザを取得する外国人は健康保険(社会保険)の加入が必要?

健康保険の加入については、入管法上、就労ビザの取得要件には定められていません。しかし、健康保険の加入条件を満たす場合は、日本人・外国人であることを問わず、原則的に健康保険に加入している必要があります。

 

法人事業所、もしくは従業員が常時5人以上いる個人事業所は、健康保険の「強制適用事業所」となるため、外国人労働者の健康保険の加入も必須となります。

 

強制適用事業所である場合は、就労ビザの審査においても、健康保険の加入の有無が重要な判断要素になりうるため注意が必要です。

健康保険に加入しない場合は「国民健康保険」の加入が必要

外国人労働者自身が健康保険に加入しない場合、もしくは家族の扶養に加入しない場合は、国民健康保険の加入が必須となります。日本では「国民皆保険制度」が採用されているため、健康保険の未加入者は、すべて国民健康保険へ加入しなければなりません。

 

健康保険の場合は、保険料の負担を会社と折半できますが、国民健康保険の場合は保険料が全額自己負担となります。

国民健康保険に加入できないケース

以下の項目に当てはまる方は、国民健康保険に加入できませんので留意しておきましょう。

・在留資格のない方

・在留資格が「短期滞在」や「外交」の方

・在留資格が「特定活動」の方のうち、“医療を受ける活動”または“その方の日常の世話をする活動”の方

・在留資格が「特定活動」の方のうち、“観光、保養その他これらに類似する活動を行う18歳以上の方”または“その方と同行する配偶者”

・在留期間が3ヵ月以下の方(注)

※在留期間が3ヵ月以下でも、在留資格が「興行」、「技能実習」、「家族滞在」、「公用」等の場合で、資料により3ヵ月を超えて滞在すると認められる方は、加入できます。

・日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の方で、本国政府から社会保険加入証明書(適用証明書)の交付を受けている方

・職場の健康保険に加入している方とその扶養者

・75歳以上の方(後期高齢者医療制度の対象となります)

・生活保護を受けている方

上記のとおり、そもそも在留資格がない方や、在留資格の種類が対象外の方は、国民健康保険へ加入ができません。

就労ビザ取得の外国人が健康保険(社会保険)・国民健康保険に加入する際の手続き

次に、外国人が健康保険・国民健康保険に加入する際の手続きについて、それぞれ見ていきましょう。

健康保険加入の場合

健康保険・厚生年金保険の適用事業所に雇用された外国人が、健康保険および厚生年金保険へ加入する際、事業主は「被保険者資格取得届」を日本年金機構と健康保険組合へ提出する必要があります。事業所側で外国人の身分に偽りのないことを、公的な本人確認書類などでチェックしなければなりません。

 

もしその時点の外国人が短期在留者である場合は「旅券の身分事項のページの写し」、海外居住者である場合は「運転免許証や旅券の写し」などの提出が求められます。

 

なお、被保険者資格取得届の提出期限は、外国人労働者を雇用して5日以内です。

国民健康保険加入の場合

国民健康保険へ加入する際は、外国人の住所地を管轄する市区町村役所での手続きが必要となります。窓口で手続きする際は、一般的に以下の必要書類を準備しなければなりません。

<必要なもの>

・在留カード

・パスポート

・マイナンバーカード

市区町村によって必要書類は異なるケースもあるため、実際に手続きをする際は、市役所・区役所の公式サイトを確認するようにしてください。

企業内転勤ビザ外国人は健康保険(社会保険)に加入させる必要がある?

企業内転勤ビザとは、日本に本店や支店、その他事業所を構える企業へ、外国の事業所から期間限定で転勤する外国人が取得対象の就労ビザです。企業内転勤ビザを取得する外国人のうち、「社会保障協定」を締結している国の外国人は、日本での健康保険の加入が免除されるので留意しておきましょう。

 

社会保障協定とは、外国と日本の社会保障制度へ加入して、保険料を二重に負担することを防止するための制度のことです。また、国によっては、この制度が適用される外国人は、両国の年金制度への加入期間が通算されるため、年金受給資格を確保する上で不利になりにくい利点もあります。

 

なお、2022年6月1日時点で、日本と社会保障協定を署名済みの国は23ヵ国、発効済みの国は22ヵ国となっています。主な協定相手国には、アメリカやフィリピン、韓国などが挙げられます。

外国人が国民健康保険料を滞納しても就労ビザは更新できる?

健康保険に加入している場合、健康保険料は従業員の給与から天引きするため、外国人が滞納する心配はありません。

 

しかし、国民健康保険の場合は、外国人が自身で保険料を納めるため、滞納するおそれがあります。もし外国人が国民健康保険料を滞納した場合、在留期間の更新が受けられない可能性もあるので注意しましょう。

 

納期限まで保険料を納められるように、外国人労働者をしっかりとサポートすることが大切です。

まとめ

日本で働く多くの外国人は、健康保険への加入が必須となります。もし健康保険に加入しない場合は、保険料を全額自己負担する国民健康保険へ加入しなければなりません。健康保険へ加入する際の手続きには複数の書類が必要なので、漏れなく準備にしましょう。

 

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万一、不許可になった場合は全額返金保障制度も完備しているので、まずはお気軽に無料相談よりお問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
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